EU法令解説資料|EU電池規則に関する問答集
EU電池規則に関する問答集:160件
本資料は2023年08月29日当社主催セミナーと、09月12日サイエンス&テクノロジー社開催セミナーでの当社講師講演に関連する質問について、講師からの回答・見解を整理した資料となります。
二度のセミナーで合計110名以上の参加がありました。また、180件以上の質問を受け付けました。
本問答集は、その質問を整理し、回答をまとめた資料となります。
■ 質問者情報などの特定情報は非公開となります。
■ 本資料は、講師の見解をもって回答とし、各質問者の解釈や判断の参考情報としての活用を想定するものです。各種判断や解釈の最終的な責任は各企業・各担当者の責任となります。
■ 本資料は、2023年8~9月中旬の情報に基づく内容となります。今後、委任法や実施法、その他利用可能な情報が増えていくことによって、本資料とは異なる見解をすべき点が生じる可能性も考えられますので予めご了承ください。
■ 電池区分や事業者種別に関する該非判断・見解は、質問に含まれる情報の範囲においての提供となります。多くの場合、電池の情報や用途、サプライチェーン上の関係者や役割などについて、個別に詳細にヒアリングを行わないと詳細な見解は準備できない旨をご理解ください。
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製品概要
製品名 | EU法令解説資料|EU電池規則に関する問答集 |
製品番号 | k-eu-20230902 |
公布/公表時期 | 2023年07月28日 |
製品作成時期 | 2023年09月 |
分量 | A4用紙 61ページ |
納品形式 | PDFファイル |
目次
はじめに
Q1.電池区分について、車両に関して詳しく区分されていますが、ボートのような海上輸送機器はどのような区分と考えれば良いでしょうか?
Q2. 「上市」の「初めて供給」についての質問です。これは「新しく発売される電池」であり、「規則の適用前から継続してEU域内で販売されている電池」は、対象外と考えてもいいでしょうか?
Q3. アフターパーツとして電池をEU倉庫に輸出する場合、製造者などの前提条件としてどれに該当しますでしょうか?
Q4. 定置型エネルギー貯蓄システムとは、具体的にどのような産業用電池のことでしょうか?瞬停対策に使用するBatteryはこれに含まれますか?”
Q5. 日本で他社から電池を購入し、装置に組み込んで出荷する場合、電池自体を製造しているわけではないですが、製造者とみなされる認識で間違いないでしょうか?
Q6. 電池の区分についてご質問です二輪車の駆動用として15kgの電池パックが1台に2個搭載されている場合、その電池はどのように区分されますか?合計で30kg(>25kg)であるため、EV用電池でしょうか。それとも、個別のパックは15kg(≦25kg)であるため、LMT用電池でしょうか。
Q7. Module D1はCEマーキングと適合宣言書は不要?
Q8. 第7条・8条のCEマーキングはNB設定から1年後?NBの候補リストも出てないですか?
Q9.「 有害物質の含有制限」の順守期限について、貴社資料中では適合性評価手続と同様の、2024年8月とされています。96条「発効と適用」の規則全体の適用開始日に基づいて、順守期限は2024年2月とは考えられないでしょうか?
Q10. 識別番号とは、NB番号?
Q11. 電動フォークリフト用の電池(鉛蓄電池、リチウムイオン電池)は、産業用電池に区分されると考えています。(重量は5kg以上、専用にデザインされた電池、駆動用の電力を供給)講師見解を教えてください。
Q12. LMTB向けの取り外し・交換可能設計に対してLMTBの取り外し、交換について「独立した専門家」とはどのような人を想定しているのか?また、eBike用の電池はエンドユーザーが交換できる構造が主であるが、セル交換は必須となるのか?
Q13. 電池の回収率目標はどのように管理されますか。製造者・生産車は電池の上市量(分母)は把握できますが、様々な事業者が回収に関わる為、回収量(分子)の集計が煩雑になることを懸念しています。
Q14. 電池指令の廃止までは、電池規則として対応が必要であっても電池指令に従っていることで出荷が可能であるのか?(95条では電池指令の廃止日は2025/08/18で、96条で電池規則は2024/02/18から適用となっており、期間が被ってます。電池指令が有効な間は電池指令で出荷できるということか。)
Q15. 電池規則において、ポータブルバッテリに該当する鉛蓄電池、ニッカド電池は輸出不可との理解で間違いないか?
Q16. 製品に組み込まれたバッテリにおいて、電池規則におけるManufactuerは製品を輸出する企業であるか?
Q17. 電池と組み込まれた装置それぞれにCEマーキングがある場合、製品のマニュファクチャラは電池規則の要件を満たす必要はあるのか?
Q18. 11条 2(b)以外の医療装置でポータブルバッテリ交換を含む、装置の保守管理をメンテナンス会社が行うことを想定している場合、11条の取り外し・交換可能設計の例外にあてはまるのか。
Q19. 回収率の計算方法は電池指令と同じ?
Q20.産業用機器の製造販売をしており、その製品のデータバックアップ用として単三形のリチウム金属電池(一次電池)をオプションとして販売しています。 日本国内のある電池メーカーさんの汎用の電池セル単体に特注としてコネクタ付きリード線をアセンブリしてもらい納入してもらっています。 その電池に、弊社国内工場でケースをかぶせて上記のオプションとして弊社品番で出荷しています。 それを、ヨーロッパにある弊社現地法人がそれを輸入してEU域内に販売しています。 この場合、電池は、携帯型電池にあたりますかそれとも産業用電池になりますか? また、製造者は電池メーカーさんになりますか?それともケースをかぶせている弊社国内工場でしょうか?
Q21. Page63の性能・耐久性評価のPartBで、充電(容量)リカバリーとあるが、具体的に何を示すか?単位は?質問の背景は、「充電容量リカバリーという言葉を初めて聞きました」
Q22. 製造場所(電池の製造施設の地理的位置)とは、単純に住所でいいのでしょうか。
Q23. the chemistryとは、例えばLi-ion,Ni-MH等の種類の表記でいいのでしょうか。
Q24. (化学記号表示)・パック部材も対象に含まれるのか
Q25. 今後予定されるQRコード及びスマートラベルについて審議状況がわかれば教えて下さい。 スマートラベルはQRコードに替わる、または加えて使用するものとなっていますが、QRコードも使用する場合はサーバーなど詳細な実施方法が指定されるのか不明です。 製造者側がQRコードのサーバーを用意することになるのでしょうか。
Q26. カーボンフットプリントについて実施法の審議状況が分かれば教えていただけないでしょうか。 計算方法以外も、カーボンフットプリント宣言にて何を記載するのか詳細が分からないです。 (管理(administrative)情報やモデルの情報等)
Q27. デューディリジェンスについて、鉱物調査様式の見込みや調査方法など審議状況わかれば教えていただけないでしょうか。 各条項の適用時期に応じて都度宣言書の改訂をするということですか? 既にEUに輸出しているものや倉庫で保管されている古いバッテリー等について、ラベル表示はどのように考えておけばよろしいでしょうか?もしラベルに表示がない場合、別途梱包箱を用意する必要はありますでしょうか?
Q28. 上市と使用開始の違いについてご質問です。 EU域内に供給(上市)されていないものをEU域内で使用するという構図をイメージすることが難しいです。 「電池が事前に上市されることなく、その目的のためにEU内で初めて使用される。」とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。
Q29.「容易に理解できる言語」とありますが、具体的には英語だけで十分でしょうか。それとも、ドイツに上市するならドイツ語、フランスならフランス語など、その国の公用語についても対応する必要があるのでしょうか。
Q30. リサイクル効率についてご質問です。 どのような状態であれば「リサイクルされている」とみなされるのでしょうか。レアメタルを分離・抽出することなく、熱処理後の廃材をまとめて建築資材として再利用した場合も、「リサイクル」に該当するのでしょうか。
Q31. “リチウムイオン””キャパシタ””はこの電池規制に該当しないのでしょうか?(該当しない認識ですがあっていますでしょうか?)また、今後範囲が広がって該当する可能性などはありますでしょうか。
Q32. 5kgを超える電池は、どの区分になりますでしょうか?具体的には、家庭用機器に組み込まれる5kgを超える電池となります。
Q33.技術文書作成のためのテンプレート、または、参考になる資料はありますでしょうか?
Q34.加盟国での登録・認可は、製造者だけでなく、輸入者、流通業者の3者全てが認可を受ける必要がある、という理解でよいでしょうか?”
Q35. 宣言書は電池メーカーで発行している場合は、本体の宣言書には電池規則に適合している記載は不要ですか?
Q36. 7,8条について、NBリスト公開後1年以内で対応するという内容は法規制本文のどこに記載があるか教えてください。
Q37. 加盟国への生産者登録ですが、これは加盟国ごとに登録が必要でしょうか? A国に存在する輸入者がB国の流通業者に販売する場合、p.29 上市のタイミングの解釈は、EUへの輸出を考えた場合、通関になるのでしょうか?登録はB社が行うのでしょうか?
Q38. 「BPは電池がリサイクルされた後、消滅する」は誰がそれを監視、管理するのでしょうか?
Q39.実質、適合性評価については、自己宣言だけでは完結せず、必ず届け出機関の審査が必要となりますか?
Q40. デューデリジェンス方針の届出機関とCEマークの適合性評価機関は同一ですか?
Q41. 事業者の該当区分について、以下のような認識であっているでしょうか?
Q42. 第11条でPortable batteryに対して取り出し容易性を要求していますが、電気電子機器の基板上に実装されている(組み込まれている)ボタン電池(PBGU)に対しては要求されないものという理解であっているでしょうか?
Q43. 第11条でPortable batteryに対して取り出し容易性を要求していますが、電気電子機器の基板上にボタン電池ではなくLIBが実装され、内蔵時計等として使用される場合、取り出し容易性は要求されるでしょうか?
Q44. 規則の適用対象について:規則適用対象となるのは、EU域内で「新しく発売される電池」で「規則の適用前から継続してEU域内で販売されている電池」は、適用の対象外になるのでしょうか?それとも新発売/現行品を問わず、対象となるのでしょうか。
Q45. 産業用電池 2kWh以上定義の解釈についてです。顧客1に向けて2kWh未満の単電池を出荷したとします。ただし、顧客1が顧客2 (最終ユーザー) に出荷する際に、並列仕様として2kWh超のシステムとして出荷する場合、顧客1は販売者として、42条(ディストリビューターの義務) に基づき、7、8、10条の責任義務を要求されるため、生産者はこれらの要件を2kWh未満出荷に関わらず生産者義務として満たす必要がある、という解釈ですか。
Q46. 規則の適用開始タイミングについて:①「上市する/placing on the market」②「入手可能にする/making available on the market」③「使用を開始する/putting it into service」など使い分けられていますが、電池や電池が組み込まれた機器がEU域外から輸入され、EU域内で販売されるというケースでは、①②③は、それぞれ具体的にどのタイミングとなるでしょうか。
Q47. 規則に準拠できなかった場合、直ちに市場から排除されるのか(販売の差し止め)。または一定の猶予期間が与えられ、是正措置を取る場合は、現行品での販売が認められるのか。過去の規則や指令から、傾向やご見解などありましたらご教示ください。
Q48. 「生産者」の定義について解説いただけるとありがたいです。例えば「電池メーカーABが機器メーカーXYに、日本でABブランドのバッテリーを供給。XYが、EU加盟国市場に設立された販売店DDにバッテリーが組み込まれた機器を供給した場合」、「生産者」は誰になるか。
Q49. 前文(44)で、ラベルに加えて、長期にわたり情報を確実に入手できるようにするために、情報を、バッテリーに印刷または刻印されているか、パッケージやバッテリーに付属の文書に貼付されている QR コードによっても入手できるようにする必要があるとされていますが、QRコードは、ラベルに印刷して、電池に貼り付けでもよろしいでしょうか?
Q50. 13条1で、附属書 VI のパート Aの内容をラベル表示する必要がありますが、この内容は(ラベルに加えて)QRコードでも表示する必要があります。ラベルは不要となってQRコードに一本化される見通しはあるでしょうか?
Q51. 13条1のラベル表示要件で「Annex. VIパート(A)に規定される一般情報(38条6,7含む)」他を2026年8月18日(もしくは実施法発効18カ月後)までに記載すべしとある。一方で発効12ヵ月後(2024年8月18日)までに適用が必要な6章38条「製造者の義務」6,7にも、同様の表示要件がある。内容が重複しているが、この要件は13条の期限(2026年8月18日)までに適合すればよし、と考えてよいか。
Q52. 13条5「化学記号の表示(Pb/Cd)」の適用時期はいつか?①発効6カ月後の2024年2月18日②または4‘separate collection symbol’と同じ2025年8月18日か?
Q53. P71「BMS健全性・期待寿命データ」について。「BMSデータは、独立事業者、廃棄物管理業者含め、電池購入者などがいつでもアクセスできるものであること」という要求はハードルが高い。何か関連する情報や補足などあれば、教えて欲しい。
Q54. QRコード展開はラベル及び電池本体への記載がマスト、ラベルへの記載のみマストなのか、本体のみへの記載でOKなのか。
Q55. 適合性評価制度の対象要件(第6、9条、10条、12条、13条、14条)について、具体的にどの関連法令に準拠が必要かについては、明示されておらず、製造者は官報に掲載されている規格や法令に基づき、適合性評価を進めてよい、という理解で良いか。
Q56. CEマーキング要件の遵守期限は発効12ヵ月後=2024年8月18日(P52講師ご見解と同様)と考えています。一方で形式的判断(発効後6ヵ月=2024年2月18日)に基づき、6カ月後にデザイン上だけCEマーキング貼付を行うことについてリスクはあるでしょうか。
Q57. 38条6段落:バッテリー製造者は住所も表示する必要があるか?
Q58. 「添付」の形態について:制限はあるでしょうか。(電池が車両など機器に搭載された状態でEU域内に入る場合、電池単体に冊子を貼付するなどの対応は難しく「機器の取扱説明書に併記する」対応を検討しています)
Q59. どのタイミングについて添付されている必要があるか。原文では「when placing on the market/putting it into service」とあるが「通関時」に添付の必要があるか、もしくは通関事業者が域内物流業者に引き渡す時か、店頭に並ぶ(エンドユーザーが電池を含む機器を購入できるようになった)時か。
Q60.また、情報があれば教えてください。
Q61. 38条で、説明書および安全情報がaccompaniedすることが必要ですが、自動車や機械に搭載される場合、電池に貼り付けではなく、自動車や機械のコンソールボックスに入れておくことでOKでしょうか?
Q62. 第41条「輸入者の義務」第3段落で「輸入者はバッテリーに名称、登録商号または登録商標、単一の連絡先を示す住所、可能な場合は Webアドレスと電子メールアドレスを表示」「不可能な場合は、必要な情報をパッケージまたはバッテリーに付属の文書に記載」とあります。添付の形態について制限はあるでしょうか。(電池が車両など機器に搭載された状態でEU域内に入る場合、電池単体に冊子を貼付するなどの対応は難しく「機器の取扱説明書に併記する」対応を検討しています。)”
Q63. 55条で、生産者は、電池を初めて市場に出す各加盟国に登録申請書を提出する必要がありますが、従来から引き続き同じ電池を同じ国に供給し続ける場合、(例えば2020年から引き続き同じ電池を同じ国に供給し続ける場合)申請は不要でしょうか?
Q64. 6条と13条のラベル表示で、順守内容が相反している内容に思えるのですが、これはどのように解釈したらよいのでしょうか。カドミウムや鉛は化学記号を表示したら、附属書1の内容は順守しなくても良いのでしょうか。
Q65. ご講演の中で、整合規格(調和規格)のご説明がありました。電池規則の整合規格については、現在どのような状況なのでしょうか。CEマーキングの対応の期限までに官報が発行されるのでしょうか。適合宣言書には、整合規格の番号が必要かと思います。整合規格が発行されないと、CE申請ができないと思います。
Q66. 適合性評価は モジュールA、D1、Gのどれか一つを選択するのか?どのように選択するのか?
Q67. 7条、8条対象外であればAを選択できるという解釈でよろしいでしょうか?
Q68. 7条、8条対象の場合、届出期間リスト公表+1年まで CEマーク表示不要か?CEマーク表示についていつが遵守期日なのか?
Q69. 遅延放電性能とは?(一次電池に限る?)
Q70. 『情報要件:指定の情報へのアクセスを提供するQRコード表示』と赤字であります。故に、QRコードの情報は、あくまで指定情報のアクセス先のみでよいか?もしくは、QRコードの情報は、「電池容量」、「電池型式」等のその電池の情報もQRコード内に埋め込む必要性があるのでしょうか?
Q71. LMTに関して「電池の取り外し・交換可能設計」とありますが、この解釈は、特に電動アシスト自転車に監視て、 解釈1「電動アシスト自転車から電池パックを取り外し、電池パックを交換できればOK(例えば、現状の電動アシスト自転車は、外付け型やインフレーム型の両方ともこれにあたる)」。 解釈2「電動アシスト自転車から電池パックを取り外し、さらに、その電池パックに内蔵の電池を交換できる様にする必要がある。」 解釈1と私は想像しています。解釈2の場合は、複数の電池が金属タブによって接続されているので、電池交換が容易では御座いません。
Q72. CE(マーキング)のテストレポートに書かれる試験項目は具体的に何でしょうか?
Q73. 弊社は、事業者の区分としては、輸入者、流通業者、生産者、経済事業者に該当するという認識でよいでしょうか。
Q74. 弊社日本サイド(購入した電池を自社の機器に組み込み、当社の機器の商品名で輸出)は、フルフィルメントサービスプロバイダーに該当するのでしょうか。
Q75. 電池の区分については、購入している電池メーカーに確認する必要があるでしょうか。
Q76. 適合性評価について、電池を組込む機器自体が求められるCEマーキングの要件は機器側で対応している前提であれば、電池を機器に組込むメーカーとしては、電池に関してはCEマーキングを貼付(電池規則に適合)をしている電池を使用すればよいという考えでよいでしょうか。
Q77. ラベル表示について、基本情報表示や分別回収シンボル、閾値を越えて含む金属の化学記号表示が要求事項としてあり、電池への印刷・刻印が出来ない場合は包装・添付文書に記載するとあります。 例えば、ラベル表示が出来ない電池(印刷・刻印がされていない電池)を組み込みメーカーが使用する場合は、電池を組み込んだ機器の取扱説明書などに、基本情報表示や分別回収シンボル、閾値を越えて含む金属の化学記号表示を表示する必要があるのでしょうか。また、一部のラベル表示しか電池に直接印刷・刻印されていない場合も、残りの情報を組み込んだ機器の取扱説明書などに表示する必要があるのでしょうか。
Q78.上記と同様に、QRコード表示が電池に印刷・刻印されていない場合は、電池を組み込んだ機器の取扱説明書などにQRコードを表示する必要があるのでしょうか。
Q79. 手術台や歯科用ユニット等でカレンダー機能のバックアップ用にボタン電池を制御基板上に搭載している場合や、シャンプー椅子(理美容製品)等でセンシング用の電源としては、ボタン電池をセンサー基板上に搭載している場合、 第11条に定める携帯型電池の取り外し・交換設計要件が適用されるのでしょうか。
Q80. 基本的に上記の様なプロユースの製品(産業用途の製品)は、エンドユーザーが基板上の電池を取り外したり・交換することはなく、専門業者が行うことが一般的で、メーカーとしても専門業者を確保し、現状対応していますが、上記の様なボタン電池までエンドユーザーが交換出来る必要があるのでしょうか。手術台(医療機器)等で、非常用電源としてバッテリー(鉛蓄電池、リチウムイオン電池)を搭載している場合、機器としてはプロユース(産業用途の製品)であっても、電池メーカーによって電池の区分が携帯型電池で適合宣言されている場合は、エンドユーザー(医師等)による取り外し・交換が出来る必要があるのでしょうか。それとも、専門業者による取り外し・交換が出来ればよいのでしょうか。
Q81. 同様に基本的に上記の様なプロユースの製品(産業用途の製品)は、エンドユーザーが直接取り外したり・交換することはなく、専門業者が行うことが一般的で、メーカーとしても専門業者を確保し、現状対応してます。
Q82. EU適合宣言書の作成・添付について、電池の組込みメーカーは、電池メーカーから適合宣言書を入手して、電池を組込んだ製品に添付する必要があるのでしょうか。それとも、電池を組込んだ製品自体の適合宣言書に、電池規則の規則番号を追加するのでしょうか。ただその場合、適合宣言の根拠としては電池メーカーの適合宣言書になるので、第三者認証機関の審査で、問題にならないのでしょうか。
Q83. 生産者登録について、電池を組み込んだ製品を輸入していて、電池メーカーがEU加盟国にない・認定代理人もいない場合(電池メーカーは日本にしか会社がない)、電池を組み込んだ製品を輸入してる輸入者が、各販売国において電池の生産者登録をする必要があるのでしょうか。関連して、生産者登録について、他の組込みメーカーが既に生産者登録をしている電池を組み込んだ製品を輸入する場合は、生産者登録をする必要はないのでしょうか。
Q84. また、既に生産者登録されているかは、どの様に確認することができるのでしょうか。
Q85. ERP義務の認可について、電池を組み込んだ製品を輸入していて、電池メーカーがEU加盟国にない・認定代理人もいない場合(電池メーカーは日本にしか会社がない)、電池を組み込んだ製品を輸入してる輸入者が、各販売国においてERP義務の申請・取得をする必要があるのでしょうか。
Q86.「加盟国は生産者登録の手続きと、認可手続きを単一の手続きにすることもできる(第55条8)」とありますが、生産者登録を他の組込みメーカーが行っていた場合、ERP義務の認可についてだけは、別途輸入者として行う必要があるのでしょうか。
Q87. 電池の回収については、独自で回収スキームを構築出来ない場合は、WEEE指令における廃電気機器の回収の契約をしている組織と、電池の回収についても契約することでよいのでしょうか。(契約する組織が、電池の回収を行っていることは前提)
Q88. 加盟国の所轄当局への報告については、生産者責任組織と電池の回収、リサイクル等に関する契約をした場合は、生産者責任組織が報告するという考えでよいでしょうか。
Q89. なお、市場への電池の供給量については生産者から生産者責任組織に情報提供し、その情報を基に生産者責任組織が報告するということになるのでしょうか。
Q90. 電池デューディリジェンスについて、対象電池は全電池で、対象事業者は経済事業者ということですが、日本で電池メーカーから電池を購入し機器に組込み輸出し、EUの現地法人が輸入している場合、EUの現地法人は輸入者として経済事業者になると思います。その場合、電池の製造者でない輸入者は、電池デューディリジェンスの要求に対して現実的にどの様に対応するればよいのでしょうか。適合性評価機関による第三者検証やリスク管理、情報開示など、輸入者では対応出来ないと考えるのですが。
Q91. 欧州域外で電池供給(電池組み込み製品含む)をする場合も流通業者となるのか?
Q92. 2kwh以下の産業用電池の使用前に要求される項目は適合性評価(17条)、有害物質の含有制限(6条)、ラベル要件(13条)のみか?(事業者別の義務、デューデリジェンス義務を除く)
Q93. コイン電池の使用前に要求される項目は適合性評価(17条)、有害物質の含有制限(6条)、ラベル要件(13条)、取り外し・交換可能設計要件(11条)のみか?(事業者別の義務、デューデリジェンス義務を除く)
Q94. 欧州域内A国に所在するa社が欧州域内B国に所在するb社に電池供給をする場合、B国の生産者となるのはbか?(aはA国における生産者であり輸入者とする。)
Q95. OEM生産において、この規則における「製造者」には以下のどちらが、当て嵌まると考えられますでしょうか。
Q96. 4章 適合性評価は96条により、2024年8月18日が遵守期限と定められています。この内、携帯型電池の適合性評価に係る条項は以下のように抽出されると解釈しています。 ・6条 有害物質の含有制限 ・9条 性能・耐久性要件 ・13条 ラベル表示 一方で6条以外の9条、13条は今後、委任法や実施法が策定されるとあり、2024年8月18日までの遵守は事実上不可能と解釈せざるを得ません。この辺りも、当該規則が持つ「曖昧さ」という理解でよろしいでしょうか。
Q97.(企業名)OPE製品のバッテリは、携帯型(PB)に該当すると考えますが、正しいですか?
Q98. 他社のOPE用背負いバッテリは重量が10kg近くありますが、これらは産業用(IB)に該当しますか?
Q99. 近年の他社背負いバッテリの容量は1.6kWh程度あり、将来的に2kWhを超えた場合、カーボンFP宣言などが必要になるということでしょうか?
Q100. OPEで使用している50VバッテリをOPE以外で用いた場合、(例えば下記のラジコンモアのように、50Vバッテリを補助バッテリとして数分間の走行ができる製品を欧州に上市する場合)現OPE用バッテリはSLIに該当することになりますか?
Q101. 弊社ロボットモア製品について、本製品用の電池パックは恐らく密閉されており、重量が5㎏以下なのですが携帯用電池とすべきでしょうか、産業用電池とすべきでしょうか。(産業用途に特別に設計された電池か否かがポイントだとすると、ロボットモア専用電池パックであるため、後者となるのではないかと考えています。)
Q102. 有害物質の含有制限について、資料には遵守期限が2024年8月18日と記載されていますが、第6条と付属書I では鉛が2024年8月18日から適用される以外は日付の記載がないため、第6条全体としては 2024年2月18日からの適用開始かと考えていました。第6条は適合性評価の対象であるために適合性評価の遵守期限である2024年8月18日ということで、それまでは第6条の有害物質の含有制限を遵守していなくても問題ないということでしょうか?
Q103. ソフトウェアリセット機能とは具体的に何でしょうか?違うBMSを上書きする場合に、わざわざ古いBMSをリセットする必要性が判りません。逆に既存のBMSの特定パラメータを出荷状態にリセットする、「パラメータリセット機能」なら理解が出来るのですが。
Q104. 「数値データへの読み取り専用アクセス」は、OBDツールのようなものを想定しているか?どのようなものか?
Q105. 「健康状態の推定」の具体的な方法は?付属書VII PartAだけでは、分かりませんでした。
Q106. 「ソフトウェアのリセット機能」とは、監視記録した内容のリセット(初期化)、でよい?
Q107. CEマーキングは電池本体の表面ラベル・印字に記載必須でしょうか?梱包に記載でもよい?車両搭載状態では不要?
Q108. 「公認機関の識別番号を付する」、とあるが自己宣言で対応されるものもある。公認機関を介さない場合はどうなる?
Q109. CFP性能クラスを示すラベルを貼付けする為に、技術文書を作成し、公認機関による製造プロセスの評価を受けるが、手順、内容、様式などは決まっているか?
Q110.以下の解釈は正しいか? 元の電池が上市される前に、2次利用の準備を始めた場合は、2次利用であっても適用の対象になる(2次利用準備のプロセスのCFPの実証が必要)
Q111. 電池を組み込んだ機器の場合でも、電池単体に対して宣言書・マーキングが必要なのか?組み込み機器の場合は、他指令適合への宣言書に、電池指令への適合も加えた方が良いのか?
Q112. LMT用電池については2024年8月から性能耐久性要件が適用されますが、現時点でこれらの測定方法についての規格は存在していないと認識しており、欧州委員会発行のM/579によれば整合規格が成立するのは2025年12月以降です。その間、各性能パラメータの算出方法は、製造者(経済事業者)に一任されるということでしょうか?特に期待寿命など、製造者のノウハウや想定条件次第でかなりバラつきが生じ、消費者視点で混乱を招きそうに思えます。
Q113. 「共通仕様」とは?電池区分で定義されている上に、さらに何か共通性を示しているのか?今後準備する整合規格への適合共通性という意味か?
Q114. Harmonised standardの対象に当てはまらない性能・耐久性などの技術仕様に関しては、例外が適用される、という理解で良いか。
Q115. 域内に数ある処理施設の運営者の情報は、公共に入手可能となっているか?
Q116. 電池に表示する固有の識別は、全ての電池に表示するが内容は「バッチ単位」でもよい?
Q117. 「変化点」管理について指示しているが、具体的なガイドはあるか?(変化点の粒度)
Q118. 電池を組み込んだ機器やそのスペアパーツとしての電池を取り扱う事業者は、「輸入者」に該当するのか?開発機能は日本なので”輸出者”だが、現地の販売子会社を「輸入者とすれば良いのか?」
Q119. LMT電池の「互換性」の定義・対象について、純正品のみ互換性ある、で良いか?
Q120. 「再製造」に関して、再製造の為に判断する容量や健全性の測定方法は決まっているか?
Q121. 「リサイクル効率」の詳細は?リサイクルのインプットとアウトプットの重量とは、何の重量か?例えばリサイクル材から電極を作る場合、インプットは何?(例えば、セル・電池パック・ブラックマスなど)
Q122. 仮に完成品(オートバイ)に搭載される電池が合計で25㎏以上だが、部品上は独立したバッテリー2個で、1個当たりは25㎏以下の場合、そのバッテリーのカテゴリーは、LMT用電池で理解しているが、正しいか?
Q123. 「シリーズ製造(manufactured in series)」は、量産ラインでの連続した工程に基づく製造、ということで良いか?単に「量産品」ということか?逆に「シリーズでない」に、ロット生産は当てはまるか?
Q124. DD方針は電池を上市する経済事業者が定めるものですが、DDスキームとは何でしょうか?またスキーム所有者というのも良く判りません。例えば拡大生産者責任スキームでいう、リサイクル団体の様なものを指すのでしょうか?
Q125. 「整合規格(Harmonised standard)」としてEN標準が設定され、それに従って性能測定すること、で良いか。
Q126. 経済事業者としてTier1~下位(上流)も含まれるが、それら事業者が売上高要件を満たしていない場合に、義務の適用除外となるとOEM/パックメーカーはどのように義務を遂行することが想定できるか?
Q127. 取引先、一般の人々へのデューデリジェンスポリシーの伝達方法はWeb掲載でよいか?
Q128. 携帯型電池の回収率の算出方法は?
Q129. OEMとして電池搭載状態で上市するが、電池の回収に関しての責任は携帯型電池メーカーが負う、ということで良いか
Q130. 域外に廃電池を出荷した後の処理の記録はどのように「回収率」「材料リカバリー率」に還元されるか?
Q131. 中古車(電池の交換なし)の販売はリユースに該当しないと考えている。合っているか?一方、中古車から電池を外して中古部品としてリユースする場合は、その販売店は義務を負う。
Q132. 「市場で販売されている電池のサンプル試験」とは?どのように実施するか具体的な要求あるか?
Q133. 「最低リサイクル効率」や「材料リカバリー水準」は、廃棄業者への義務?であって、生産者(企業名)や生産者責任組織は確認する必要は無い?、でよいか。
Q134. ラベル要件は車両搭載状態でも必要でしょうか? *車両搭載時は梱包に入れていないため、書ききれない項目アリ。 このリセット機能がBMSハード入れ替えも含めた解釈で良いか?等のリセット機能の範囲を把握したい。
Q135. 先読資料P67.68について、全電池に対して既に容量の表示義務があるのに、P68で、LMT電池等に改めて電池容量の表示させるのは何故か。
Q136. 第11条は適合性評価要件から外されている理由はなんでしょうか?
Q137. 電池パスワードはリサイクル後に消滅するとあるが、QRコード等が有るラベルをはがす等の対応が必要でしょうか?
Q138. BPで要求されている、QRコードと関連付けられる固有識別子とは、どのような目的で使用されるものでしょうか? QRコードはモデル単位で共通で、固有識別子はその電池固有のコードになるのでしょうか?
Q139. 附属書XIIIの4項で、正当な利益を有する者(Persons with a legitimate interest)のみがアクセス可能な情報として、BPからBMSの情報にアクセスさせる主旨の要件がありますが、技術的に不可能だと思います。(BMSパラメータをBPに反映させるには、何らかの通信手段が必要)どのように解釈すれば良いのでしょうか?
Q140. 廃LMT電池の量と危険性に比例した頻度で無料で回収する、とは?「比例した頻度」の意味合いを理解したい。
Q141. 回収率を算出する為の電池の回収量は、回収業者が記録?最終的な処理業者が記録?
Q142. 第3者が電池を2次利用(リユース/リパーパス)を行う場合、どのように所有権の移管が証明されるか?(第3者に譲渡される時点で、エンドユーザーと第3者の間の譲渡契約、で(企業名)は関係ないとなるか)
Q143. 拡大生産者責任スキームも、具体例があれば教えてください。
Q143. 25kgを超えるゴルフカート用の電池パックは産業用電池、EV用電池のどちらになりますか。
Q144. 生産者登録の適用開始について、資料に2025年8月18日とありました。規則内で確認できていなかったのですが、どの条項によるものかご教示ください。
Q145. 禁止物質や化学記号表示等の含有率の計算方法は、電池パックの場合、パックの重量で計算するという理解でしょうか。
Q146. CEマークの期限は8月18日までですか、それとも7,8条の適合性評価リスト公開から一年後でしょうか。併せて、その期限までに適合を確認する必要があるのかご教示ください。
Q147.「再使用の準備」と~の部分で個々の電池セルの~、互いに3%を~の表記がありますが、何の3%なのかご教示ください。
Q148. 適合性評価の「シリーズ」とはどのような電池を指していますか。
Q149. 適合性評価にて「モジュールD1」を選んだ場合、附属書Ⅷにて「Articles 6 to 10 and Articles 12, 13 and 14.」となっているので、モジュールD1のみで適用条項全て確認する、という理解でいいですか。
Q150. 適合宣言書は2通り(NBにて審査を受けるか自己宣言か)があるとされていますが、製造者が自由に選べるのでしょうか。併せて、下記の理解をしておりましたが相違点がございましたらご教示ください。
Q151. 電池部材のCFP値算出ルールは策定されてますか。
Q152.カーボンフットプリントの計算方法を早期に知るためにはどうしたらよいでしょうか? ※2023.10.01 updated
Q153. シリーズ製造の電池/シリーズ製造のない電池とあるが、「シリーズ製造」とは、どのように理解すればよいか教えてください。
Q154. 自社の~の電池は●●電池でしょうか?また、―――という事業を行う者は▲▲者でしょうか? ※2023.10.01 updated
Q155. ラベル表示の「ラベル」と聞くとラベルシールをイメージしています。附属書6ーAの内容からすると項目が多く、ラベルシール程度の大きさでは表示が難しそうに思いました。包装への表示が小さく厳しい場合は、添付文書のみでも可能と解釈できますか。→資料では『包装・添付文書』となっておりました。原文では「and」で繋がっていたので、両方に必要と考えていました。
Q156. 生産者についておしえてください。バッテリーを組み込んだ車両を自動車メーカーがEUに出荷した場合、生産者は自動車メーカーとなるでしょうか?→車では自らの商標を使用するため、生産者というより製造者かと考えました。
Q157. 電池セルやモジュールを購入してパックを作る場合は製造者となりますでしょうか?電池パックを①商社経由で購入し、②製品に組み込み販売する場合、①商社は輸入者、②は流通業者になりますでしょうか? →電池をOEM生産などしている場合、商標の観点から何とでも解釈できそうだと思いました。
Q158. 「電池を製造するもの」について。バッテリセルとBMSが組み込まれ一つのバッテリパックとして機能するものについて、そのパックを直列や並列での使用が認められている場合、「電池を製造するもの」とは、バッテリパックを作るものでしょうか?それともバッテリパックを組み合わせて使用しようとするものでしょうか?
Q159. 電池指令から電池規則への移行時期2025/8/18までは、電池指令に基づいた上市で対応可能だと解釈できますか?
Q160. 電池パックを購入して製品に組み込む場合、電池パックを製造販売している生産者から、商社が①電池パックを購入し、②弊社で製品に組み込み欧州に製品を販売する場合、①は輸入者、②は流通業者に当たりますでしょか?
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