タイ|陸運局、改造車の許可申請および許可の規準について改正を公表

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タイ|陸運局、改造車の許可申請および許可の規準について改正を公表

2020年に既出の同規則を昨今の状況と安全性を踏まえ改正したもの

2023年2月28日、陸運局は「陸運局規則 自動車法に基づく改良車自動車使用に関する許可申請及び許可の原則(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この規則は官報公布日より60日の猶予期間後に施行されます。

「陸運局規則 自動車法に基づく改良車自動車使用に関する許可申請及び許可の原則」とは

今回第2号が発出された「陸運局規則 自動車法に基づく改良車自動車使用に関する許可申請及び許可の原則」は2019年に発出された第1号を昨今の状況と安全性を踏まえ改正したものです。第1号が発出された目的、及びその構成は以下の通りです。

「陸運局規則 自動車法に基づく改良車自動車使用に関する許可申請及び許可の原則 仏暦2562年(西暦2019年)」2019年10月1日官報公布

昨今、車両登録している車に改造を加えて運転している自動車の持ち主が多く存在していますが、正しい安全基準と自動車工学に準じて改造車の管理ができていない場合、運転の際に運転手、通行人双方に危険性が及び、さらには法律違反になる可能性もあります。それを踏まえ、この規則は国際基準に則り安全性を確保すること、そして、車両の登録担当官が業務に際し同じ方向性を持つ枠組みを持つことを目的とし、それまでに都度発出されていた陸運局からの知らせを廃止し、新たに定められたものとなっています。この規則の構成は以下の通りです。

■第Ⅰ章 総則
■第Ⅱ章 シャシーフレームを持つ車の改造
■第Ⅲ章 シャシーフレームを持たない車の改造
■第Ⅳ章 ステアリング・システム、サスペンション・システムおよびタイヤの改造
■第Ⅴ章 オートバイの改造
■第Ⅵ章 改造の実施
■経過規定
 ※添付① 車両の登録担当官が審議する際の書類として提出すべき、車両改造に関する詳細事項
 ※添付② エンジニア保証書(参考見本)

今回の告示内容

今回発出された告示による主な改正点は以下の通りです。

■第4項で定義されている”車”、”シャシーフレーム”等、関連語句を新たに定義、また”積載部分の車体”、”最大総重量”、2つの定義が新たに追加されています。

■第7/1項として、車の改造により生産者の定めた最大総重量を超えることがあってはならないこと、生産者の定める最大重量の情報が無い場合の対応など、最大総重量に係る規定を定めています。また、第7/2項として、車の改造の際に、必要な設備や備品も備え付ける旨を規定しています。

■第8項として定められている「事前に手を加える許可を取る必要のある、”車の安全性や安定性に影響を及ぼすような”構成部品や装備」として、以前から挙げられていた”シャシーフレーム” ”車体” ”ホイールベース”等に加え”サスペンション・システム”が追加され、全6パーツとなっており、その許可申請に必要となる書類等についても言及されています。また、第8/1項として้ホイールベースに手を加える場合は、生産者が定めている軸間距離の20%以内に留めることが定められています。

■既存の第11項を廃止、車両登録事項の変更や改造車の使用許可申請を行う際に必要な提出物の規定にプラスし、新たに「特殊な改造車使用の許可申請をする場合は、申請書に車両の使用目的も記載する必要がある」旨が追加されています。

■第17/1項として車軸・ホイール・タイヤに関し、生産者が規定、もしくは陸運局が承認した数量と異る変更をすることを禁じる旨が追加されています。

各関係事業者はこの規則にご留意ください。

参考

「陸運局規則 自動車法に基づく改良車自動車使用に関する許可申請及び許可の原則(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」2023年2月28日官報公布(2023年1月26日発出)

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