タイ|ラベル委員会、衛生用マスクをラベル規制商品に指定

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タイ|ラベル委員会、衛生用マスクをラベル規制商品に指定

近年の衛生マスク需要の高まりから、ラベル規制製品としたもの

2023年5月10日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 衛生用マスクをラベル規制商品とする」を官報公布しました。この告示は官報公布日より90日の猶予期間の後、施行されます。

ラベル規制商品とは

タイでは消費者保護法のもと、①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。

②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指します。消費者保護法第30条により「ラベル」貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できるようになっており、今回のこの告示でラベル規制商品となった衛生用マスクもそれに準じています。

コロナ禍におけるコロナウィルス拡散防止への使用に加え、日常生活における埃・花粉・煙やスモッグなどの微粒子から身を守るツールとしての必要性、また、防塵マスクやカーボンマスクなどは事業者が製品の特性を商品のラベル上に表示していることなど、様々な場面での衛生用マスク需要が高まっていることから、今回、消費者が必要に応じて適性な衛生用マスクを選択できること、消費者の保護を目的として、ラベル規制商品に指定されたものです。

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

ラベル表記に求められる内容

ラベル表記に求められる基本事項は下記の通りです。

ラベル表記の基本事項(「ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」によるもの)

1)何の商品であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名

2)タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名

3)輸入商品の場合はその製造国名

4)製造者・輸入者所在地

5)必要に応じ商品のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可

6)消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法の表示

7)消費者が正しく商品を使用するための保管、使用に関する留意点

8)消費者が安全に商品を使用するための警告や禁止事項。これらははっきりと明確に認識できるよう、他の文字よりも大きく表示し、地の色と反対色を使用すること

9)商品の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い。

10)商品の品質や特性を理解するため、消費・使用期限がある場合、その期限となる年月日

11)年月日は、日 / 月 / 年 の順で記載し、月の記載は数字でも文字でも可能。年の記載は仏暦でも西暦でも可能。日 / 月 / 年 の順で記載されない場合でも、消費者が理解できるような表記をすること

12)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可

13)ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと。サイズ35㎠以下のラベルの場合、文字は、高さ0.5㎜を下回らないこと

衛生用マスクののラベルに特化して求められる表記

今回の告示により定められている、衛生用マスクのラベルに特化して求められる主な表記例は以下の通りです。

■ 衛生用マスクの構造

■ フィルターに使用されている材料の種類

■ 何層構造のフィルターか ・「非医療用マスク(Non-Medical Mask)」でることの記載

■ 消費者が正しく使用するための使用方法の説明。例えば、繰り返して使用するためのマスクでない場合は「使いきりタイプのため再使用はしないこと」と表記する

■ 消費者が安全に商品を使用するための警告や禁止事項。例えば「衛生マスクは個人のみで使用してください。他の人との共用はしないでください。」などの内容は他の内容と区別し、はっきりと読めるものでなければならない

参考

「ラベル規制委員会告示 衛生用マスクをラベル規制商品とする」2023年5月10日官報公布、90日後施行(2023年3月8日発出)

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