タイ|商務省、木材に関する輸出入規制に関する告示を発出

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タイ|商務省、木材に関する輸出入規制に関する告示を発出

ケランジィ(サイアム・ローズウッド)をはじめとし、従来の木材輸出入規制が強化されたもの

2023年5月18日、商務省は木材の輸出入規制に関する告示を2件官報公布しました。

タイの輸出入規制とは

タイでは、外貨の流出防止や国内産業の保護と育成を目的とした輸入規制と国内需要の最優先と輸出管理のための輸出規制に関し「仏暦2522年(西暦1979年)輸出入管理法」をはじめとする法令に基づいて一部の品目の輸出入を下記の通り規制しています。

輸入に関する規制

1. 輸入許可取得が必要な品目: 薬品・製薬製品をはじめとした21品目 2. 証明書や輸入者登録が必要な輸入品目:以下を含む11品目 エシャレット、オレンジ、ミャンマー・カンボジアと接触する国境から輸入した木・製材、木材製品(製造地の証明書が必要)、ターク県およびカンチャナブリ県と接触する国境から輸入した木材製品 3. 関税割当対象として輸入証明書が必要な品目:粉ミルク、じゃがいも、玉ねぎなど22品目 4. 輸入課徴金が課せられる品目:飼料用トウモロコシなど3品目 5. 輸入が禁止されている品目:中古車、中古タイヤなど15品目

輸出に関する規制

1. 輸出許可取得が必要な品目:コメ、キャッサバ製品、コーヒー、コーヒー製品、木材および木材製品(籐や竹など、例外あり)など18品目 2. 一定の条件を科した上で輸出が認められる品目:ドリアン(輸出業者名、ドリアンの種類、賞味期限の表示義務あり)、加工済みの鶏肉(EU向けのものは原産地証明が必要)など、8品目 3. 輸出が禁止されている品目:天然砂など3品目

今回発出された告示2件の内容

今回発出された告示2件により従来の木材輸出入規制がより強化されることとなりました。主な内容は以下の通りです。

「商務省告示 丸太、製材、木材製品を輸入禁止、もしくは許可取得が必要な製品と規定」

この告示は官報公布日より60日後に施行となります。

■輸入禁止製品 この告示の巻末に添付されているリストに掲載されている丸太・製材で、森林関連の法令に基づき、伐採および撤去する場合に管轄官庁または伐採権者の許可が必要な木材、かつ以下の税関を通過するものを輸入禁止製品とする旨規定しています。 ・カンチャナブリ県、ターク県、メーホンソン県の税関を通る丸太 ・メーホンソン県の税関を通る製材 また、カンボジア、ラオスからのケランジィ(サイアム・ローズウッド)、ケランジィの製材および制作物(テーブル、キャビネットなど、その内容は告示内に詳しく記載されています)も同じく輸入が禁止されます。

■証明書が必要なもの 巻末の添付リストに掲載されている丸太・製材้は、原産国の管轄当局または輸入許可手続きを行う輸出業者が発行した原産地証明書(C/O, Certificate of Origin)、もしくは輸出許可証明が必要となります。ただし、個人使用や研究目的であったり、サンプルや車両など交通運搬器具に使用されているものの持ち込みの場合は除きます。

「商務省告示 ケランジィ(サイアム・ローズウッド)を禁止製品、丸太・製材・一部種類の木材を輸出許可申請が必要な製品、および木炭加工品を輸出証明書が必要な製品と規定」

この告示は官報公布日より90日後に施行となります。

■輸出の際に許可申請が必要なもの 以下に関しては輸出の際に許可申請が必要となります。 ・丸太、製材 ・巻末の添付リストに準ずる、森林関連の法令により伐採および撤去する際、管轄当局または伐採権者の許可が必要なものに該当する大木で、移動のために根全体を含めて掘り起こされたもの

■輸出証明書が必要なもの ・巻末の添付リストに準ずる木炭もしくは木材の制作物は、森林関連の法令に基づいた輸出もしくは販売の証明書が必要となります。 ※上記2項目に関し、個人使用や研究目的であったり、サンプルや車両など交通運搬器具に使用されている場合の持ち出しは除きます。また、ラバーウッド(ゴムの木)の輸出もこれに含まれません。

■輸出禁止製品 ケランジィ(サイアム・ローズウッド)の丸太、製材、根から掘り起こされたもの、および制作物は輸出禁止製品となります。

各関係事業者はこれら告示にご留意ください。

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