2018年に公表されたガイドラインの一部を改正し、第2号として発出したもの
2023年11月17日、工業省は採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン訂正に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布翌日の11月18日より発効となっています。
「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン」
今回の告示発出により一部内容が改正された「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン」(2018年11月05日官報公布)の概要は以下の通りです。
第Ⅰ章:採鉱権の申請
■採鉱権を所有し、譲渡を受けることを希望している事業者は、採鉱権を管轄している鉱業担当官(以下、鉱業担当官)に申請書を提出すること、その際、申請書に記載されている書類および証拠を添付することなどが定められています。
第Ⅱ章:採鉱権の承認
■譲渡手続きに際し、採鉱権を譲渡する事業者は採鉱権の残存有効期限内に採鉱可能な鉱物総量評価報告書を用意すること(例外あり)など、鉱業担当官้が採鉱権を譲渡する事業者もしくは譲渡を受ける事業者に対し通知すべきことなどが定められています。また、鉱業担当官้から第一次産業・鉱山事務局への提出が義務付けられている、上記鉱物総量評価報告書に基づく報告書の内容についても定められています。
■「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法」に基づき発行された採鉱権の譲渡に関し、鉱業担当官が取る手続きについて、採鉱の分類別に定められています。
第Ⅲ章:採鉱権譲渡承認の条件
採鉱権保有者による過去の採鉱は環境への影響防止・改善措置を講じた採鉱配置計画と、採鉱権に添付されている規定条件に則ったものであることなどが条件として挙げられています。
今回の告示による改正点
今回の告示により改正された項目は以下の通りです。
■「第Ⅰ章:採鉱権の申請」の第3項に定められている「採鉱権を所有し、譲渡を受けることを希望している事業者は鉱業担当官に申請書を提出すること、その際申請書に記載されている書類および証拠を添付すること」に続く文言(第2段)が下記に差し替えられます。
採鉱権の譲渡を受ける事業者は「工業省令 規定の事業に対する営業許可証および採鉱権の申請と承認」内の規定事項に準じ、採鉱権保有者と同様の技量を有していなければならない。また、採鉱権に定められている条件に則るとともに「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法」の規定に則り採鉱権保有者から権利と義務を引き継ぐこと。
「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン 第2号」より引用、仮訳
■「第Ⅱ章:採鉱権の承認」の第8項に定められている採鉱権の譲渡の際に鉱業担当官が実施するべきことについて、内容が差し替えられている項目があります。
第8項(1)第1類採鉱の採鉱権の場合
(1.2)県知事が鉱物委員会に採掘権譲渡承認の可否について検討するよう提案するため、必要事項を関係書類や証拠と共にまとめるように求めた場合、採鉱権の譲渡検討のため、県知事あてに意見と共に必要事項を提出すること。第8項(2)第2類および第3類採鉱の採掘権の場合
(2.2)県知事が鉱物委員会に採鉱権譲渡承認の可否について検討するよう提案するために必要事項を関係書類と証拠と共にまとめて第一次産業・鉱山局に提出することを求めた場合、採鉱権の譲渡検討のため、県知事あてに意見と共に必要事項を提出すること「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン 第2号」より引用、仮訳
採鉱の分類について
なお、採鉱は以下のように分類されています。
第1類採鉱:
10ライ(16万㎡)を超えない面積の採鉱で、国家環境品質保全と向上に係る法令に基づく環境影響分析報告書作成が免除されている採鉱プロジェクト
第2類採鉱:
625ライ(100万㎡)を超えない面積の採鉱で、国家環境品質保全と向上に係る法令に準ずる天然資源環境省告示が定めている、環境品質・天然資源・健康面で地域社会に多大な影響を及ぼす恐れのあるプロジェクトや事業の範囲に入らない採鉱プロジェクト
第3類採鉱:
▪第1類、第2類採鉱以外の採鉱
▪海中採鉱
▪地下採鉱
▪金採鉱
▪石炭採鉱
▪放射性鉱物採鉱
▪内閣に承認申請が必要となる採鉱プロジェクト
▪国家環境品質保全と向上に係る法令に準ずる天然資源環境省告示が定めている、環境品質・天然資源・健康面で地域社会に多大な影響を及ぼす恐れのあるプロジェクトや事業に関わりのある活動、もしくは直接活動のある採鉱
参考情報
「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン 第2号」2023年11月17日官報公布、11月18日発効(2023年10月31日発出)
「工業省告示 採鉱権の譲渡申請と承認のガイドライン」2018年11月05日官報公布
「工業省告示 採鉱の分類について」2017年09月25日官報公布
「工業省令 規定の事業に対する営業許可証および採鉱権の申請と承認」2021年05月28日官報公布
「工業省令 規定の事業に対する営業許可証および採鉱権の申請と承認 第2号」2023年02月15日官報公布
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