2022年に制定された「ピナイ罰金手続法」に定められた内容に沿った規律に改めるため
2025年04月09日、労働保護福祉局は、各法律に基づく事業所の検査に関する規律に関し、内容を刷新する旨の規律を3件官報公布しました。これは、各法律を違反した際に科される罰金に関する既存の規律内容を「仏暦2565年(西暦2022年)ピナイ罰金手続法」に沿った内容に改めるためのものです。いずれの規律も官報公布日の翌日である2025年04月10日より発効となっています。
「仏暦2565年(西暦2022年)ピナイ罰金手続法」とは
「仏暦2565年(西暦2022年)ピナイ罰金手続法」とは、2023年06月22日に施行された法律であり、刑事罰もしくは行政罰にも属さない種類の罰金を法制化したもので、一定の軽微な法律違反に対して”ピナイ”(พินัย:国家が課する罰金のことを意味する)と称する罰金(以下、ピナイ罰金)が科されること、そしてその手続きを定めたものです。ピナイ罰金は刑事罰でも行政罰でもなく徴収された罰金は国に支払われることとなり、この法律はピナイ罰金の手続きに関して制定されたものとなります。
■ この法律第3条で定められている「ピナイ罰金」に関する定義は以下の通りです。
▪「ピナイ罰金を科する」:
ピナイとなる罪を犯した者に対し、法律で定める上限内のピナイ罰金を支払うように命じること。
▪「ピナイとなる罪」:
法律でピナイ罰金を科することを定められた、作為または不作為の法律違反行為のこと。
■ この法律の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:総則
第Ⅱ章:ピナイ罪の裁判手続き
経過規定
※附表として、この法律制定の影響を受ける法律を3つに分類し、リスト化したものを添付
リスト1(第39条にて規定):
罰金のみ科される犯罪がピナイ罪と見なされることになる168の法律
リスト2(第40条にて規定):
勅令により、罰金のみ科される犯罪をピナイ犯罪に変更することが可能な33の法律
リスト3(第43条にて規定):
行政罰として定められている犯罪が、ピナイ罪として見なされることになる3の法律
今回発出された3つの規律
「労働保護福祉局規律 仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく事業所の検査」
■ 当規律発出により、下記2件の規律が廃止となります。
▪2015年制定「労働保護福祉局規律 仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく事業所の検査」
▪2016年制定「労働保護福祉局規律 仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく事業所の検査 第2号」
■ 雇用主がピナイ罪となる労働保護法の違反、もしくは不遵守行為をした場合、ピナイ手続法および労働保護福祉局によるピナイ罰金規制に準じ罰金が科される旨が新たに定められています。
「労働保護福祉局規律 仏暦2554年(2011年)労働安全衛生環境法に基づく事業所の検査」
■ 当規律発出により、下記の規律が廃止となります。
▪2018年制定「労働保護福祉局規律 仏暦2554年(2011年)労働安全衛生環境法に基づく事業所の検査」
■ 雇用主、従業員、もしくは関係者がピナイ罪となる労働安全衛生環境法の違反、もしくは不遵守行為をした場合、ピナイ手続法および労働保護福祉局によるピナイ罰金規制に準じ罰金が科される旨が新たに定められています。
「労働保護福祉局規律 仏暦2553年(2010年)在宅労働者保護法に基づく事業所の検査」
■ 当規律発出により、下記の規律が廃止となります。
▪2011年制定「労働保護福祉局規律 仏暦2553年(2010年)在宅労働者保護法に基づく事業所の検査」
■ 雇用主、もしくは在宅の請負業者がピナイ罪となる在宅労働者保護法の違反、もしくは不遵守行為をした場合、ピナイ手続法および労働保護福祉局によるピナイ罰金規制に準じ罰金が科される旨が新たに定められています。
参考情報
「労働保護福祉局規律 仏暦2541年(1998年)労働保護法に基づく事業所の検査」2025年04月09日官報公布、翌日04月10日発効(2025年03月14日発出)
「労働保護福祉局規律 仏暦2554年(2011年)労働安全衛生環境法に基づく事業所の検査」2025年04月09日官報公布、翌日04月10日発効(2025年03月14日発出)
「労働保護福祉局規律 仏暦2553年(2010年)在宅労働者保護法に基づく事業所の検査」2025年04月09日官報公布、翌日04月10日発効(2025年03月14日発出)
「仏暦2565年(西暦2022年)ピナイ罰金手続法」2022年10月25日官報公布、2023年06月22日施行
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