タイ|保健省、 健康に有害な影響を与える事業に関する告示を公表

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タイ|保健省、 健康に有害な影響を与える事業に関する告示を公表

アナツバメの巣に関する事業を新たに健康に有害な影響を与える事業として定めるもの

2025年05月27日、保健省は健康に有害な影響を与える事業に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日当日から発効となります。

この告示の根拠となる法律

この告示の根拠となる法律は「仏暦2535年(西暦1992年) 公衆衛生法」第5条第1段および第31条となります。特に第31条では、保健大臣は委員会の助言に基づき、環境に有害な影響を与える事業を定める旨を官報公布により公表する権限を持つことが規定されています。

また、”健康に有害な影響を与える事業”とは、本法の第7節で規定されている事業のことで、大気汚染、水質汚染、騒音、光、熱、振動、放射線、粉塵、煤、灰など、周辺地域に住む人々の健康と衛生に影響を与える原因物質を発生させる生産工程・方法を持つ事業のことを指します。

これら事業は、事業に起因する汚染問題を管理し、人々の健康と衛生に有害な影響をおよぼさないための措置を講じる必要があります。また、地方条例に基づく地方自治体による事業許可の取得や必要な手続きを行わなくてはなりません。

この告示の内容

2015年に発出された「保健省告示 健康に有害な影響を与える事業」では、健康に有害な影響を与える事業を下記の通り13の分野に分類、その分類ごとにさらに細かく事業を指定していますが、今回の告示発出により、「13.骨董品店など、その他事業」の第14番目の事業としてアナツバメの巣およびアナツバメの巣の掃除や刈込事業が追加されました。

なお、「保健省告示 健康に有害な影響を与える事業」で分類されている事業は以下の通りです。

1. 動物の飼育や繁殖などの畜産関連事業(2事業)
2. 動物の屠殺など、動物およびその製品の関連事業(7事業)
3. 食品及び飲料の製造・保管など、食品、飲料、飲料水の関連事業(24事業)
4. 医薬品、医療機器、化粧品、洗剤の関連事業(5事業)
5. 農業関連事業(9事業)
6. 金属または鉱物の関連事業(6事業)
7. 自動車または機械の関連事業(9事業)
8. 木材または紙の関連事業(8事業)
9. 貸室、美容院などサービス関連事業(22事業)
10. 繊維関連事業(8事業)
11. 石材、土、砂、セメント、もしくはこれらに類する材料の関連事業(12事業)
12. 石油、石炭、化学薬品の関連事業(17事業)
13. 骨董品店など、その他事業(14事業)

参考情報

保健省告示 健康に有害な影響を与える事業(第4号)」2025年05月27日官報公布、官報公布日当日から施行(2025年05月14日発出)

保健省告示 健康に有害な影響を与える事業」2015年07月17日官報公布

仏暦2535年(西暦1992年) 公衆衛生法

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