タイ|≪詳説≫ラベル委員会、中古車および中古電気自動車をラベル規制品とする旨の告示を公表

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タイ|≪詳説≫ラベル委員会、中古車および中古電気自動車をラベル規制品とする旨の告示を公表

適切な情報を基にした商品購入を促進し、消費者を保護するため

2025年10月01日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 中古車および中古電気自動車をラベル規制品とする」を官報公布しました。
本告示は2013年に制定された「ラベル委員会告示 第35号(2013年)中古車をラベル規制品とする」を廃止し、中古電気自動車を含め新たな形で制定されたもので、180日の猶予期間を経た2026年03月30日から発効となります。

ラベル表示に求められる基本事項

ラベル規制品は、商品に関する内容、絵・写真、意匠、イメージは適切なものを表示し、内容は真実に沿うものであり、消費者が商品の重要事項について誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、はっきりと読めるタイ語、もしくは外国語とタイ語の併記によりラベル上の絵・写真、意匠、イメージの意味が説明されていなければなりません。

中古車および中古電気自動車に求められる主なラベル表記事項

■ 中古車および中古電気自動車に求められるラベル表記事項は、以下をはじめとして17項目規定されています。
  1)何の商品であるかが理解できる、商品のカテゴリーや種類
  2)販売者名と所在地
  3)車のブランド、エンジンのブランド、型番、製造年、色
  4)車両登録日、登録番号、車両番号、エンジン番号
  5)燃料の種類、エンジンサイズまたは容量。単位の表記は名称でも、単位記号やシンボルでも良い。
  6)乗用車の場合は耐荷重性を表記すること。単位の表記は名称でも、単位記号やシンボルでも良い。
  7)ギアシステム、駆動システム
  8)車の所有者番号
  9)販売時点における残債などの債務(ない場合は、「ない」と明記)
  10)車のメンテナンスの手引き(ない場合は、「ない」と明記)
  11) 事故、火災、洪水などの車の被災情報。洪水被害にあった場合は洪水の水位も表記すること。被災したことがない場合は、「ない」と明記すること。
  12)走行距離。キロメートル、もしくはその単位記号(กม.もしくはkm.)でも良い。
  13)車、部品、装備の保証期間(ない場合は、「ない」と明記)

 ■ また、中古電気自動車の場合は下記についても明記する必要があります。
  1)電気自動車の種類(HEV、 PHEV、 BEV、 FCEVなど)
  2)電気モーター力(ない場合は、「ない」と明記)
  3)駆動用バッテリーの種類
  4)駆動用バッテリーの補償条件(ない場合は、「ない」と明記)

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵図、意匠、紙、もしくはその他を指します。

この告示の根拠法となっている「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法※」第30条ではラベル貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できる旨が、第31条では「真実を記載し、商品について誤解を招くような記述は含まないこと」をはじめとするラベルの要求事項が規定されています。
※第30条、第31条とも「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」にて改正

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

参考情報

ラベル委員会告示 中古車および中古電気自動車をラベル規制品とする」2025年10月01日官報公布、2026年03月30日発効(2025年09月16日発出)

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