タイ|≪詳説≫化粧品材料に使用する物質に関する告示草案4件に対するパブリック・コメント募集

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タイ|≪詳説≫化粧品材料に使用する物質に関する告示草案4件に対するパブリック・コメント募集

化粧品材料への使用を禁止する物質を24項目追加するなど、4つの告示草案に対するもの

2025年10月15日から11月04日までの期間、中央システム(Law Portal)上で化粧品物質に関する告示草案4件に対するパブリック・コメントが公募されました。これらはASEAN化粧品科学機関(ACSB、ASEAN Cosmetics Scientific Body)会議決議による「化粧品への使用禁止/許可物質リスト」改正に準ずるものとなっています。本記事ではこれらの告示について紹介いたします。

1.「保健省告示草案 化粧品材料への使用を禁止する物質」

本告示草案は2023年に制定された同タイトルの告示に巻末添付されている「化粧品材料への使用禁止物質リスト」の改正を目的としたもので、概要は以下の通りです。

■ 現行の「化粧品材料への使用禁止物質リスト」の以下3項目についての修正

番号 現行 改正草案 CAS Number

1013

2-ethylhexanoic acid

2-ethylhexanoic acid and its salts

149-57-5

1230 Theophylline Theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione  58-55-9
1613 Octamethylcyclotetrasiloxane; D4  Octamethylcyclotetrasiloxane; D4
成分または完成品の汚染が0.1%を超えない場合を除く
556-67-2

■ 化粧品材料への使用禁止物質リストに24項目(1686番~1709番)を追加

2.「保健省告示草案 化粧品へのピぺロナール(piperonal)使用について」

本告示草案はピぺロナール(piperonal)を化粧品成分として使用する場合の条件を定めており、化粧品における最大濃度(w/w)を1%とした上で、下記条件が添付リストに明記されています。
 ■ ピペロナールの含有量は成分中10%を超えないこと 
 ■ ピペロナールを含む成分は、香料またはスキンケア成分としてのみ機能すること

3. 「保健省告示草案 化粧品成分として使用できる物質の名称と量および条件」

本告示草案は 2-ヒドロキシ安息香酸(サリチル酸)の化粧品成分としての使用に関する各条件の改正を行うもので、内容は以下の通りです。また発効日に関し、官報公布日から90日の猶予期間が設けられています。

番号 化学名 一般名称 CAS
Number
使用部位/適用 化粧品における最大濃度
(w/w)
条件
68 Benzoic acid, 2- hydroxy Salicylic
acid
69-72-7 洗い流すタイプのヘアケア製品 3% 1)3歳未満の子供への使用を禁ずる
2)肺に吸い込むリスクのある形態または用途の製品には使用しないこと
3) 経口用の製品には使用しないこと
4)検査のための化粧品情報の届出と保管を行った上で、本物質の使用目的を明記すること
5)本物質を化粧品の防腐剤として使用する場合は、化粧品成分として使用できる防腐剤に関する保健省告示で規定された条件を遵守すること
6)規定の最大濃度は、あらゆる用途に使用するサリチル酸最大濃度である
        ボディローション、アイケア製品(アイシャドウ、マスカラ、アイライナー)、口紅、ロールオンデオドラント、マニキュア以外の製品 2%
        ボディローション、アイケア製品(アイシャドウ、マスカラ、アイライナー)、口紅、ロールオンデオドラント、マニキュア 0.5%

4.「化粧品委員会告示草案 化粧品の成分として使用できる物質を含む化粧品のラベル上の警告表示」

本告示草案は2-ヒドロキシ安息香酸(サリチル酸)を含む化粧品に関し、ラベル上の警告表示内容の改正を行うものです。
「使用部位/適用」の項目を上述の3. 「保健省告示草案 化粧品成分として使用できる物質の名称と量および条件」と同様のものに変更、全商品のラベル上に「3歳未満の子供への使用を禁ずる」旨の記載が義務付けられています。また、発効日に関し、官報公布日から90日の猶予期間が設けられています。

参考情報

化粧品原料に関する法草案4件」中央システム(Law Portal)上の情報、意見募集は2025年10月15日から11月04日まで 
  1.「保健省告示草案 化粧品材料への使用を禁止する物質
  2.「保健省告示草案 化粧品へのピぺロナール(piperonal)使用について
  3.「保健省告示草案 化粧品成分として使用できる物質の名称と量および条件
  4.「化粧品委員会告示草案 化粧品の成分として使用できる物質を含む化粧品のラベル上の警告表示

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