2017年に制定された同タイトルの告示を改正するもの
2025年10月20日、食品医薬品委員会事務局(FDA,Food and Drug Administration)はタイFDA所管の有害物質登録手続きに必要な文書および証拠リスト規定の改正を官報公布しました。本告示は官報公布日より30日後の2025年11月19日より発効となります。
本告示発出の背景
本告示は2009年に制定された「保健省告示 食品医薬品委員会事務局所管の有害物質の登録、許可証発行、許可証更新について」第3項による規定により発出されたもので、2017年に制定された同タイトルの告示を廃止し、タイFDA所管の有害物質登録に必要な各情報提出に関する規定を刷新する内容となっています。なお、タイFDA所管の有害物質は、殺虫剤、殺菌剤、洗剤などに使用される物質が挙げられます。
本告示の内容
■ 本告示発出により、2017年12月18日に官報公布された同タイトルの告示は廃止となります。
■ この告示における以下の文言が新たに定義されています。
▪「テクニカルグレード原料」
家庭用品または公衆衛生品の製造において、虫やその他動物、げっ歯類などの防除や管理用製品に使用するテクニカルグレード原料のこと
▪「半原料」
家庭用品または公衆衛生品の製造において、虫やその他動物、げっ歯類などの防除や管理用製品に使用する半原料のこと
▪「完成製品」
有害物質を含んだ完成製品のこと
■ 有害物質の登録申請者は、本告示末尾に添付されている様式“WorOor./SorThor 1 (วอ./สธ1)”に定める有害物質登録のための文書および証拠情報リストの提出が義務付けられます。その提出については大きく下記2種類に分類され、さらに原料の種類などによりそれぞれ提出物が異なります。
①FDAに登録されていない有効成分を含む有害物質
②FDAに登録されている有効成分を含む有害物質
■ 本告示末尾に添付されている様式“WorOor./SorThor 1 (วอ./สธ1)”に定められている主な項目は以下の通りです。
1. 有効成分の情報
2. テクニカルグレード原料の情報
3. 完成製品または半原料の情報
4. 虫やその他動物、げっ歯類などの防除・管理用製品を輸入・生産するための追加情報(テクニカルグレード原料、半原料、完成品とも)
5. 容器の写真と特徴および容器の梱包。(審議のためにタイFDAより有害物質のサンプルもしくは容器のサンプルを求められる場合がある)
6. 個別梱包またはバルク梱包仕様の有害物質登録に関する情報
7. 有害物質登録に関する参考情報
8. 譲渡のための有害物質登録に関する情報
9. 輸出のみ行う有害物質登録に関する情報
※有効成分量の分析結果を提出しなければならない有害物質名リスト
1)虫やその他動物、げっ歯類などの防除・管理用製品に使用する有害物質名リスト
2)漂白洗剤、殺菌剤に使用する有害物質名リスト
参考情報
「食品医薬品委員会事務局告示 有害物質登録のための文書および証拠情報リスト規定」2025年10月20日官報公布、11月19日発効(2025年09月26日発出)
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