タイ|化粧品委員会、口腔ケア製品のラベル表示に関する告示2件を公表

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タイ|化粧品委員会、口腔ケア製品のラベル表示に関する告示2件を公表

配合濃度の明記を定めるもの

2025年12月24日、化粧品委員会は口腔ケア製品のラベル表示に関する告示2件を官報公布しました。

フッ化物配合歯磨き粉のラベル
本告示は、官報公布日の翌日である2025年12月25日より発効となります。フッ化物配合歯磨き粉のラベルには、フッ化物濃度をppm(parts per million)で明記することなどが規定されています。ただし、2年間はこれまでのラベルの使用が可能です。

過酸化水素を含む歯科用ホワイトニング剤のラベル表示内容
本告示は、官報公布日より180日後となる2026年06月22日より発効となります。家庭で使用するタイプの過酸化水素配合歯科用ホワイトニング剤のラベルには、過酸化水素の濃度を明記する旨が規定されています。

参考情報

化粧品委員会告示 フッ化物配合歯磨き粉のラベル」2025年12月24日官報公布、12月25日発効(2025年08月27日発出)
化粧品委員会告示 過酸化水素配合歯科用ホワイトニング剤のラベル表示内容」2025年12月24日官報公布、2026年06月22日発効(2025年08月25日発出)

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