米国|商務省産業安全保障局、輸出管理規則の更新

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スーパーコンピューターおよび半導体などの最終用途、事業者リストの修正、マカオの追加

2023年1月18日、米国商務省産業安全保障局(BIS)は、「追加的な輸出規制の実施:特定の高度なコンピューティングおよび半導体製造品目、スーパーコンピューターおよび半導体の最終用途。事業者リストの修正。」を発表し、修正された輸出管理規則(EAR)を2023年1月17日より発効としました。今回の大きな修正は、輸出管理規則に中国と同じくマカオを追加して更新した点です。

ここでは、この更新の「背景」「輸出管理規則(EAR)の半導体などに関する内容」「今回の追加内容」について記事になっています。

背景:

昨年米国政府は、米国製の先端集積回路、スーパーコンピューターおよび半導体製造装置が、大量破壊兵器の開発や人権侵害に寄与しているのではないかと検証を行いました。そして、中国政府が軍民融合戦略の実施を含め、米国の安全保障と外交的利益に対抗して、兵器開発に莫大な投資を行っていると指摘しました。

輸出管理規則(EAR)の半導体などに関する内容:

2022年10月7日、以上の背景を受けて、商務省産業安全保障局(Industry and Security Bureau、BIS)は、暫定最終規則「追加的な輸出規制の実施:特定の高度なコンピューティングおよび半導体製造品目、スーパーコンピューターおよび半導体の最終用途。事業者リストの修正。(10月7日先進コンピューティングと半導体製造装置に関する規定)」を公開しました。

この規定には

・「規制品目リストに、先端半導体やそれらが組み込まれたコンピューター関連製品を追加する。また、関連製品に新たな最終用途規制を導入する。」

・「先端コンピューティングとスーパーコンピューターはたとえ米国外で生産された製品であっても、米国製の技術・ソフトウエアを用いている場合に、対象製品として輸出などについて事前の許可申請を必要とする(外国製直接製品ルール、foreign-produced direct product rule、FDP ルール)」

・「米国の安全保障または外交政策上の利益に反した、またはその恐れがある団体や個人へ米国の先端コンピューティング製品などを輸出・再輸出・みなし輸出などを行う場合に事前の許可を必要とする」

・「特定の先端半導体製造装置を追加する」

・「対象製品が、中国内の施設で半導体の開発または生産に使用されることを輸出者らが認識していた場合、全てのEAR対象製品に関し許可申請を必要とする」

・「以上の許可申請は原則不許可であるが、事案ごとに審査する。」

ことなどが、記載されていました。

2022年10月13日、BISは新たに追加の輸出・取引に関する規制の追加を行い、すべての発表した変更に対してのパブリックコメントを募集しました。

今回の追加内容:

今回の変更の重要な点は、このEARに中国と同じくマカオが追加されて更新されたことです。マカオは1999年にポルトガルより中国に主権が返還された中国の特別行政区です。したがって、米国はその外交と防衛に関してはマカオを中国とみなしています。

米国は、米国製先端集積回路、スーパーコンピューターおよび半導体製造装置がマカオを経由して中国製品に転用されるリスクを考慮して、今回マカオを追加しました。ただし、中国は1999年マカオ基本法で確立された「一国二制度」の枠組みの下でマカオの経済・通商関係における限定的な自治権を認めています。米国はこの自治権に関しては支持しており、その点に変更はありません。

この規則は10月の暫定規則よりコメントを募集していたため、2023年1月17日より最終規則として発効されます。そのため、発効後の利害関係者からのコメントは募集されていません。マカオ追加に関する部分のみ、一般の方からのコメントを1月中まで募集しました。

参考:

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