BIS、CCL内で米国と同盟国などと管理が一致している、量子コンピュータ技術などを含む品目を特定し、輸出規制を調和させる
2024年09月06日、産業安全保障局(Bureau of Industry and Security、BIS)は、ERAを改定し最終規則として発表しました。商業管理リスト(Commerce Control List)に新たな輸出管理分類番号(ECCN)を追加し、その上でいくつかの品目を同盟国や国際的に主要なパートナー国などの国への輸出およびその国による再輸出を許可するためのライセンス例外に追加しました。また、国家安全保障および地域の安定管理のため、輸出管理規則(EAR)に新たな世界的ライセンス要件も追加されました。この改訂は、最終規則として、2024年09月06日に発効されています。
輸出管理規則(EAR)とは
輸出管理規則(Export Administration Regulations、EAR)とは、米国商務省の産業安全保障局(BIS)が米国輸出管理改革法(Export Control Reform Act、ECRA)に基づいて管轄する規則で、「米国から海外へ輸出する」、または「米国以外の国から米国または人に移動し何らかの製品を組み込んだり技術を搭載させたりして第三国へ再輸出する」時に適用される規則です。EARの対象となる品目には、貨物(汎用品)、ソフトウェアに加え技術なども含まれ、軍事転用可能な製品や技術の輸出管理、大量破壊兵器の拡散防止などを施行することを目的としています。
EARの規制対象となる品目を輸出、再輸出、みなし輸出する場合は、品目や最終仕向地、最終使用目的、最終使用者などに応じて、輸出者に許可の取得が義務付けられています。また、EARに違反した場合、20年以下の懲役や罰金、課徴金が科され、対象となる取引が禁止されるなどの施行が行われます。ちなみに、EARにおいて、団体もしくは人が受け入れ者となる外国籍者に技術やソースコードなどの無形のものを開示もしくは伝達するなどの行為を、受け入れ者の国籍国に対する「みなし輸出」と呼びます。
商業管理リスト(Commerce Control List、CCL)とは、EARの規制対象品目のなかでも、軍事転用可能な、いわゆる“センシティブな”品目を集めたリストです。BISは、規制対象品目を規制品目番号(Export Control Classification Numbers、ECCN)において管理しています。
この最終規則の背景
BISは、同盟国や国際的に主要なパートナー国との協議により米国の規制を調和させることで、軍事転用可能な量子コンピュータ技術やその関連材料と関連電子アセンブリ、航空宇宙技術、集積回路の開発または生成に関して、ERAの「みなし輸出要件」などで規制を実施しています。また、ECRAに基づいて、同盟国などの多国間体制では管理されていない品目にECCNを付与し、CCLに追加することも行っています。
最終規則の内容
今回、CCL内で国際的なパートナー国の実施済み輸出管理(Implemented Export Controls、IEC)と米国での管理が一致している品目(IEC品目という)を特定し、このような品目と多国間体制を通じて既に管理されている品目を区別するために、BISはEARに以下のような新たな枠組みを設けました。
- IEC品目は、商業管理リスト(Commerce Control List、CCL)の900シリーズ(例えば3A901)で示されるECCNが付与されています。今回、CCLの品目の中から新しくICE品目を特定し、ERAの世界的ライセンス要件のライセンス例外を付与しました。
具体的には、量子技術などを含む、以下のECCNが追加もしくは変更されています。
・18個のECCNを追加:2B910、2D910、2E903、2E910、3A901、3A904、3B903、3B904、3C907、3C908、3C909、3D901、3D907、3E901、3E905、4A906、4D906、および4E906。
・9個のECCNを変更:2E003、3A001、3B001、3C001、3D001、3D002、3E001、4D001、4E001。
- 上記ライセンスの例外IEC品目は、同品目について米国と同等の規制を実施している政府が指定した目的地への輸出および再輸出が許可されます。
- 例えばECCN番号3B001のように、すでにCCLではないECCN番号が付与されている品目について、新たなECCNを設定すると混乱を招く場合は、その品目の現在のECCNを改定することとします。
この最終規則は、これらの規制の国家安全保障上の根拠を考慮し、即日の2024年09月06日に発効されています。ただし、ECCN番号が3A901、3A904、3B904、3C907、3C908、3C909、3D901(3A901.b、3B904)、3E901(3A901、3A904、3B904、3C907、3C908、3C909)、4A906、4D906、または4E906を、パート740の補足1において国グループA:1に指定された目的地に送付する場合、2024年11月05日まで、パート742.4(a)(5)(i)または742.6(a)(10)(i)のライセンス要件を遵守する必要はありません。遵守期日が規定されていない場合、最終規則の発効日である2024年09月06日より、規則に規定される要件を遵守する必要が生じます。
BISは、この最終規則における(1)新たなIEC品目の枠組みが、サプライチェーンや事業体の法令遵守にどのように影響を与えるのか、(2)新しいECCNの範囲と明確さ、(3)ライセンス例外の範囲、について一般からの意見を募集しています。
改正されたERA(連邦規則集15編、15CFR)内の対象パート
- 「輸出」に関しての記載があるパート
15CFRパート736「一般的禁止事項」
15CFRパート772「用語の定義」
- 「行政実務と手続き」「輸出」「報告および記録要件」に関しての記載があるパート
15 CFRパート738「通商管理リストの概要と国別チャート」
- 「行政実務と手続き」「輸出」「参照による取り込み」「報告および記録」に関しての記載があるパート
15 CFRパート740「ライセンス例外」
- 「輸出」「テロリズム」に関しての記載があるパート
15 CFRパート742「制御ポリシー:CCLを基盤とした制御」
- 「行政実務と手続き」「輸出」「報告および記録」に関しての記載があるパート
15 CFRパート743「特別報告および通知」
- 「輸出」「報告および記録要件」に関しての記載があるパート
15 CFRパート774の補足1「CCLリスト」
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