本ページでは、中国における法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/法律など
中国の場合、上位法である法律等の制定シナリオには大別して2通りあります。
常務委員会
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | 国家機関(全国人民代表大会主席団、国務院など) | ・国家機関は常務委員会に法案を提出する。また、常務委員会の構成メンバーの10人以上の連名で、常務委員会に法案を提出することができる。 ・国務院が提出した法案は、国務院常務会議が討論、採択する。 ・中央軍事委員会が提出した法案は、中央軍事委員会が討論、採択する。 ・最高人民法院と最高人民検察院が提出した法律案は、裁判委員会または検察委員会が討論、採択する。 ・全国人民代表大会常務委員会委員長会議と全国人民代表大会専門委員会が提出した法案は、委員長会議または専門委員会が討論、採択する。 |
常務委員会会議を開催する7日前に提出 | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 第一読会審査 | 常務委員会 | ・全体会議において提案者の説明を聴取し、グループ別会議において初歩的審議を行う。 | - | ||
3 | 第二読会審査 | 常務委員会 | ・全体会議において法律委員会による法律草案の修正状況及び主要問題に関する報告を聴取し、グループ別会議において更に審議を行う。 | - | ||
4 | 第三読会審査 | 常務委員会 | ・全体会議において法律委員会による法律草案の審議結果に関する報告を聴取し、グループ別会議で法律草案修正稿 に対して審議を行う。 |
- | ||
5 | 法律草案の説明、意見募集の開始 | 法案を提出した機関 | ・常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法案は、常務委員会会議の後、法律草案並びにその起草及び修正の説明等を社会に公表し、意見募集を開始しなければならない。ただし、委員長会議が公表しないことを決定したものを除く。社会に公表し意見募集期間は、通常 30 日を下回らないものとする。 | - | ||
6 | 法律草案修正 | 法律委員会 | 常務委員会会議での審議を経て、法律委員会が常務委員会構成員の審議意見に基づいて修正を行い、法律草案表決稿として提出する。 | - | ||
7 | 公布 | 国家主席 | 常務委員会を通過した法律は、国家主席が主席令に署名し公布する。 | - |
全人代
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | ※右記参照 | 全国人民代表大会主席団は、全国人民代表大会に法案を提出し、審議を受ける。全国人民代表大会常務委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全国人民代表大会の各専門委員会は、全国人民代表大会に法案を提出することができる。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 審議 | 法律委員会 | 全国人民代表大会会議の議事日程に組み入れられた法案は、法律委員会が各代表団と関連する専門委員会の審議意見に基づいて、法案を統一的に審議する。その後、主席団に審議結果報告と法律草案修正稿を提出する。 | - | ||
3 | 採決 | 全国人民代表大会主席団 全国人民代表大会常務委員会 国務院 中央軍事委員会 最高人民法院 最高人民検察院 全国人民代表大会各専門委員会 |
法律草案の改正草案は各代表団の審議を経て、法律委員会が各代表団の審議意見に基づいて改正し、法律草案の採決草案を提出し、主席団が大会全体会議に提出して採決を受ける。 | - | ||
4 | 公布 | 国家主席 | 全国人民代表大会が採択した法律は、国家主席が署名し、公布する。 | - |
下位法令/政令, 規則 など
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 立項 | 国務院部門またはその他の機関 | 国務院部門またはその他の機関が、部門規則を制定する必要があると判断した場合、当該部門に審査を申請しなければならない。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 起草 | 国務院部門 省、自治区、直轄市と市の人民政府 |
規則を起草するには、調査研究し、関連機関、組織、民衆意見を聴取しなければならない。 ・部門規則は国務院部門が起草する。 ・地方政府規則は省、自治区、直轄市と市の人民政府が起草する。 |
- | ||
3 | 審査 | 法制機構 | 規則原稿は法制機構に送付され、審査される。 | - | ||
4 | 草案と草案説明作成 | 法制機構 | 法制機構は意見に基づいて研究し、起草機関と協議した後、規則原稿を修正し、規則草案と草案説明を作成する。 | - | ||
5 | 可決 | 部務会議または委員会会議 政府常務会議または全体会議 |
部門規則は部務会議または委員会会議によって可決される。 地方政府規則は政府常務会議または全体会議によって可決される。 |
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6 | 公布 | 部門の首長 省長、自治区主席、市長 |
法制機構は当部門の首長または省長、自治区主席、市長に署名と規則の公布を要請する。 首長または省長、自治区主席、市長が規則を公布する。 |
- |
国家標準/GB, GB/T
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 計画編成・立案 | 国務院標準化行政部門 | ・国務院標準化行政部門が国家標準の計画を編成し、起草する。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 立案審査 | 国務院標準化行政部門 | ・国務院標準化行政主管部門は、制定しようとする国家標準が前項の規定に適合するか否かについて立案審査を行い、前項の規定に適合する場合は立案しなければならない。 | - | ||
3 | 意見募集開始 | 国務院標準化行政部門 | 国務院標準化行政部門は、全国標準情報公共サービスプラットフォームを通じて意見募集を開始しなければならず、期限は一般的に30日以上である。 | - | ||
4 | 技術審査展開 | 技術委員会 | ・技術委員会は、国家標準に対して技術審査を展開しなければならない。 | - | ||
5 | 公布 | 国務院標準化行政部門 | ・技術委員会は審査意見に基づいて国家標準報告書の承認原稿、意見処理表を作成する。国務院の関連行政主管部門または業界協会の審査を経た後、国務院標準化行政主管部門は公布しなければならない。 | - | ||
6 | 再審 | 標準制定部門 | ・標準制定部門は、施行されている標準について再審査を行わなければならない。標準の再審査期間は通常、5 年を超えない。 | - |
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