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世界各国の法形成過程 法形成過程|メキシコ

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本ページでは、メキシコの法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。

【調査・確認時期:2023年上半期】

法律

■ メキシコにおいて法律案および政令案の発議を行えるのは、大統領、連邦議会の下院議員および上院議員、地域の立法者、ならびに国民である。国民とは、有権者の名簿に記載される自然人の0.13%(およそ117,000人)に相当する国民である。

段落 項目 主体 内容 期限 根拠法 根拠条項
1 法律案の発議 上記主体 大統領、連邦議会の下院議員および上院議員、地域の立法者、ならびに国民が法律案の発議を行う。そして、議会法が法律案について遂行されなければならない手続きを決定する。 ご関心がある場合はこちらより
2 起点となる議院 下院または上院 この議院が本会議において法律案の発議の提議を受け、手続きを指示する。発議は1つ以上の立法委員会に提出されて分析され、見解書が作成される。

 

30日

3 起点となる委員会 委員会 委員会は発議を分析し、見解書(dictamen)が作成され、討議と投票にかけられる。見解書は下院または上院の本会議に提出され、公表することが宣言される。もしくは第一読会の見解書として提出されるか、討議のために提出される。
4 起点となる議院の本会議 下院または上院 ■ 本会議で、見解書についての討議と投票が行われる。憲法改正の場合は特定多数決、すなわち出席している議員の2/3の賛成をもって承認されなければならない。二次的な法律の改正の場合、単純多数決または相対多数決、すなわち最も多い票を得ることによって承認されなければならない。
■ 法律案は、見直しをする議院に送られるか、該当する議院の排他的な権限であるときはその公表が命じられる。
5 見直しをする議院   見直しをする議院の本会議で、草稿(法律案または改正案を記載した文書)が受け取られる。そして、この本会議で手続きが指示される。草案は1つ以上の立法委員会に提出されて分析され、見解書が作成される。 30日
6 見直しをする委員会   この委員会は草稿を分析し、見解書を作成して、委員会自らの中で討議と投票を行う。見解書は本会議へ送られ、公表することが宣言される。もしくは第一読会の見解書として提出されるか、討議のために提出される。
7 見直しをする議院の本会議   ■ 本会議で、見解書についての討議と投票が行われる。憲法改正の場合は特定多数決、すなわち出席している議員の2/3の賛成をもって承認されなければならない。二次的な法律の改正の場合、単純多数決または相対多数決、すなわち最も多い票を得ることによって承認されなければならない。
■ 見解書に改変が加えられなかった場合、連邦執行部に提出され、公表される。改変が加えられた場合は、起点となる議院に戻されて当該の改変事項を有効とするか否かが決められる。
8 行政権 大統領 両院で承認された法律案を行政権(大統領)が受け取り、所見や意見がなければ直ちに連邦官報においてこれを公表する。行政権がその法律案に関して所見や意見を持つ場合、その法律案は起点となる議院へ戻される。  
9 行政権の所見・意見 大統領 ■ 法律案が両院で承認され、行政権に提出されたら、大統領は所見・意見を付すことができる。行政権が法律案を受け取ってから30日以内に所見・意見を付けてこれを戻さない場合、法律案は承認されたものと見なされる。
■ この期間が経過した後、法律の公布と公表に向けて行政権には10日の期間が与えられる。
■ 10日の期間が経過したら法律は公布されたものと見なされ、起点となる議院の議長はさらに10日の期間のうちに法律の公表を命じる。
30日

10日

10日

10 公布(連邦官報) 連邦官報 連邦官報(DOF)とは、連邦の権力機関が発する法律、政令、協定、回章、命令、およびその他の行為(actos)が適正に適用され、遵守されるようにすることを目的に、それらを国の領域内で公表するメキシコ政府の一機関である。  

法規(reglamentos)

■ 法規(reglamentos)は、連邦、州、および地域のさまざまな機関によって発せられる。
 ー 連邦レベルの法規は、合衆国大統領、合衆国議会、および連邦機関によって発せられる。

■ 法規の起草と見直しのための大枠に従って草案を作成し、法律部門に提出することができる権限を有しているのは、官公庁である。

段落 項目 主体 内容 期限 根拠法 根拠条項
1 草案の起草と提出 起草機関 起草機関は草案を、連邦官報の中で内容を公表する日の少なくとも15日前までに法律部門へ提出しなければならない。   ご関心がある場合はこちらより
2 草案の内容の行政審査(見直し) 補佐部門 ■ 法律部門は草案を受け取ったら補佐部門へそれを提出し、補佐部門は行政審査を開始してその内容を見直す。
■ 補佐部門は、これらの大枠の定めを満たしていない草案を起草機関へ戻す。
 
3 意見、文書、見解書、および調査書の提出の要請 補佐部門 草案を見直す間、補佐部門は、適切であると思われる官公庁に意見を求め、また文書、見解書、および調査書の提出を求めることができる。  
4 草案への所見事項の組み込み、および草案の副署を求め、印刷をする権限の起草機関への付与 起草機関
補佐部門
■ 起草機関は、補佐部門による所見を、撤回されたものを除き、草案の中に組み込まなければならない。
■ 起草機関が草案に加えられた所見に応じたら、補佐部門は、該当する副署を求めて大統領府の公式の書式に草案の内容を印刷する権限を起草機関に与える。
 
5 大統領への検討と署名の付託 法律部門
大統領
■ 法律部門は規定が満たされていることを確認する。
■ 法律部門は草案の内容が妥当であると判断したら、大統領が署名する書面の裏に花押を記し、大統領に検討および署名を託す。
 
6 大統領による署名、および連邦官報への掲載 大統領
法律部門
法規または政令に大統領が署名したら、法律部門はそれを統治省(へ送り、それが連邦官報に掲載されることになる。  

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