本ページでは、ポルトガルの法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
通常法 (lei ordinária)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案の提出 | 共和国議会 | 法案は、議会議員、議員グループ、政府、地方立法議会、有権者市民グループ -自治区地方議会に関しては法で定められた条件下での市民- により、共和国議会に提出される。議会議長の承認後、法案はそれを担当する専門委員会の意見書作成の対象となる。 | ー | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案の討議・表決 | 共和国議会及び委員会 | 法案の審議には一般審議と専門審議、表決は一般表決、専門表決及び総合最終表決があり、議会の評議後に一般審議・表決で承認された法案文書は、委員会により専門審議され表決される。 | ー | ||
3 | 法案の最終表決 | 共和国議会 | 最終文書に対して本議会にて最終表決がなされる。承認された法案は共和国議会令と呼ばれ、共和国議会議長が署名し、共和国大統領へ公布のために送られる。 | ー | ||
4 | 公布 | 共和国大統領 | 共和国議会より共和国議会令を受領した日より20日以内に、共和国大統領はそれを法律として公布する、または拒否権を行使しなければならない。 | 20日 |
省令 (portaria)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 手続の開始 | 行政機関 | ■ 省令は行政権による行為の一つである。 ■ 行政手続は職権により、または利害関係者の要請により開始される。 ■ 要請は要請先となる機関に提出される。 |
ー | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 利害関係者への通知 | 行政機関 | 行政手続の開始は、その行為により法的に保護された権利または利害が害される可能性があり、すぐに名前を特定できる者に通知される。 | ー | ||
3 | 審理 | 行政機関 | 立証の対象となる事実の確認、利害関係者による事実の主張、証明の提出や情報提供の依頼等が行われる。 | ー | ||
3 | 利害関係者による聴聞 | 行政機関 | 利害関係者は最終的な決定が下される前に、その手続きにおいて意見を聞く権利を有し、特に決定の方向性について知らされなければならない。 | ー | ||
4 | 手続担当者による報告 | 行政機関 | 手続を主導する責任を有する者が最終決定の権限を有する機関でない場合には、報告書を作成し、その中で、利害関係者からなされた要請を示し、利害関係者の聴聞が行われなかった場合にはその聴聞を放棄した理由を含め、手続の内容を要約し、それを正当化する事実上及び法律上の理由を要約して決定案を策定しなければならない。 | ー | ||
5 | 手続の決定 | 行政機関 | 法律、または制定される関係事項により別段の定めがない限り、手続は行政行為の履行または契約の締結をもって終了することができる。 | ー | ||
6 | 公示 | 行政機関 | 決定された省令は、共和国官報に掲載される。また、公的機関の公式出版物およびインターネット上の当該機関のウェブサイトへの掲載も可能である。 | ー |
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