本ページでは、ロシアの法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
対象:連邦法
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | 発議権を有する主体 | ■ 発議権を有する主体が国家院に法案を提出する。 ■ 「発議権を有する主体」とは、大統領、連邦院、連邦院議員、国家院議員、連邦政府、連邦構成主体の立法機関である。憲法裁判所および最高裁判所も、それぞれの所轄事項に関する問題においては発議権を有する。 |
特になし | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 国家院(下院)審議 | 国家院 | 基本的に3つの読会で審議を行う。 | 特になし | ||
2-1 | 第一読会 | 法案のコンセプト、合憲性、必要性や実用的意義を審議。 | ||||
2-2 | 第二読会 | 担当委員会が精査し取りまとめた修正案に基づいて審議。 | ||||
2-3 | 第三読会 | 条文間の内容調整や編集上の修正などを踏まえた最終法案文を審議。 | ||||
– | 連邦院へ上程 | 承認後5日以内に連邦院へ上程する。 | 5日以内 | |||
3 | 連邦院(上院)審議 | 連邦院 | 連邦院議員数の過半数が賛成した場合、あるいは14日間以内に同院が審議しなかった場合、同院にて承認したものとみなされる。 | 14日以内に審議 | ||
– | 大統領へ提出 | 承認後の連邦法を5日以内に大統領に提出する。 | 5日以内 | |||
4 | 署名 | 大統領 | 大統領が14日以内に署名を行う。 | 14日以内 | ||
5-1 | 公布 | 関連機関 | 大統領署名後7日以内に、議会紙、『ロシースカヤ・ガゼータ』、 ロシア連邦法律全集、 公式法令データベースにて公布する。 | 大統領署名後7日以内 | ||
5-2 | 施行 | 関連機関 | 同法などにおいて他の定めがない場合、公布より10日経過後にロシア連邦領内にて同時施行される。 | 公布より10日経過後 |
下位法令
※下位法令に関しては、各法令種類について個別かつ明確に規定している根拠法などの情報源が見当たらず。更に厳密な詳細調査が必要。
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