本ページでは、タイにおける法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/法律 など
憲法付随法 Organic Act/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 (国会宛て) |
憲法第131条により規定されている憲法付随法案提出の権利がある者 |
1)最高裁判所、憲法裁判所、または関連する独立機関の提案と助言による内閣 |
- | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 国会決議 | 国会 | 法案が提出されてから180日以内に憲法付随法案の審議委員会を開き第三読会の投票により決議する。現国会議員の過半数の賛成票を得ることで承認となる。もし180日以内に審議が終わらなかった場合は、第131条に基づき提出された法案は承認されたと見做される。 | 180日以内 | ||
3 | 国会承認法案の提出 | 国会 | 法案が国会に承認されて15日以内に、国会よりその法案が最高裁判所、憲法裁判所、もしくは関連の独立機関に提出される。 | 15日以内 | ||
4 | 国会承認法案の審議 | 最高裁判所、憲法裁判所、もしくは関連の独立機関 | 最高裁判所、憲法裁判所、もしくは関連の独立機関より、10日以内に異議が唱えられなければ、国会は次の手続きに進む。憲法との矛盾点があった場合、憲法の規定に基づかずに制定されたと判断した場合、その旨を国会に通知する。 | 10日以内 | ||
5 | 国会承認法案の再審議 | 国会 | 最高裁判所、憲法裁判所、もしくは関連の独立機関より通知を受けてから30日以内に法案の審議を再度行い、通知された事項に基づき修正する。終了後、さらに手続きを進める。 | 30日以内 | ||
6 | 法案の国王承認 | 国王 | 内閣総理大臣より国王に奏上された法案は、国王が承認せず返付した、もしくは90日が経過しても返付されない場合は、国会にて再審議が必要となる。 国会が両院議員総数の2/3以上で元の決議案を指示した場合は、内閣総理大臣は再びその法案を国王に奏上する。 |
- | ||
7 | 法案の施行 | 内閣総理大臣 | 国王が法案に署名して返付した場合、あるいは再奏上した法案に30日以内に署名して返付しない場合は、内閣総理大臣はその法案を官報公布した上で法律として施行する。 | - | ||
8 | 法案の失効 | 国会 | 下院が任期満了、もしくは解散した場合、下記の法案は廃案となる。 ・法律の修正案 ・国会が未承認の法案 ・国会は承認したが、国王が未承認、もしくは90日が経過しても国王から返付されない法案 |
- |
※ 憲法付随法とは、憲法の内容を拡張するための法律のことで、憲法第130条でその種類が定められています。
※ 第三読会とは
下院、上院いずれも法案の審議に関し三読会制を採用しており、第三読会とは、法案を採択するかどうかの最終的な審議のことをいいます。
■ 第一読会:法案の原則を受理するか否かの審議
■ 第二読会:逐条審議の場
■ 第三読会:法案を採択するか否かの審議
法律 Act/พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 (国会宛て) |
憲法第133条により規定されている法令案提出の権利がある者 | 憲法第133条に規定されている法案提出の権利を保有する者は以下の通り。 1)内閣 2)20人以上の下院議員 3)憲法第3章に基づき、法案提出のための請願を行うことが可能な選挙権を有する1万人以上の国民 |
- | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案提出前承認 | 内閣総理大臣 | 1.で提出された法案のうち、財政に係る法案に関しては首相の承認が必要となる。 | - | ||
3 | 法案提出前承認 | 下院議長 | 法案が財政に係るものか疑わしい場合は、下院議長、下院常任委員会の全委員会長との合同会議が裁定する。下院議長は事態発生後15日以内にこの件を審議する合同会議を開き、その決議は過半数によるものとなる。また、同数票の場合は下院議長が票を投じ、それを最終決定票とする | 15日以内 | ||
4 | 下院が承認した法案を上院に提出 | 下院 | 提出された法案を下院が審議し、承認と見做した場合は、下院はその案を上院に提出する。 年度予算支出法案、追加予算支出法案、予算歳出移転法案に関しては、法案が下院に到着した日から 150 日以内にその審議を完了し、その法案の審議のために上院に提出する。 |
予算法案: 150日以内 |
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5 | 上院での法案審議 | 上院 | 下院が承認し、提出された法案を上院が審議する。上院は下院から法案が提出された日より起算して60日以内に法案の審議をする。ただし財政に係る法の場合は30日以内に審議をする。(ただし、上院が特例として30日以下の期間延長を決定した場合は除く) 年度予算支出法案、追加予算支出法案、予算歳出移転法案に関しては、法案が上院に提出された日から 20 日以内に審議を行う。 |
法令案: 60日以内 財政に係る法令案: 30日以内 予算法案: 20日以内 |
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6 | 上院審議後の手続き | 上院 | 1)下院より提出された法案に上院が承認した場合は8の手続きに進む。 2)下院より提出された法案に上院が承認しない場合はその法案を保留の上、下院に返却、7の手続きに進む。 5 上院での法令案審議において、定められた期間内に法案が上院から下院に返却されなかった場合は、上院がその法案を承認したものとし、8の手続きに進む。 3)2)にて返却された法案を下院が修正し(7の手続き)上院に再度提出、上院がその修正を承認した場合は8の手続きに進む。 4)その他の場合は下院・上院の合同委員会を設置(下院が規定する、各院同数の議員・非議員を選出)、合同委員会が審議した法案を下院・上院両院に提出する。両院共にその法案を承認した場合は8の手続きに進む。審議したかしないかに関わらず、いずれかの議会が承認しない場合は、その法案を保留する。 |
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7 | 下院に返却された法案の再審議 | 下院 | 6.上院審議後に下院に返却された法案は、下記日数経過後に下院にて改めて審議される。審議後、法案あるいは合同委員会が審議した案が、現上院議員総数の過半数で可決された場合はその法案は国会で承認されたものとし、8の手続きに進む。 返却された理由が上記6-2)の場合: 法案が下院に返却されてから180日経過後 返却された理由が上記6-3)の場合: いずれかの議会が承認しなかった日から180日経過後 返却された法案が財政に係る法令案の場合: 返却から10日後 |
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8 | 内閣総理大臣から 法案を国王に奏上 |
内閣総理大臣 | 国会の承認を受けた法案は、内閣総理大臣が国会からその法案を受領した日より5日間取り置いた後、20日以内に国王に奏上される。 | 国会からの内閣総理大臣が受領、5日間内閣総理大臣の下で 取り置かれた後20日以内 |
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9 | 法案の国王承認 | 国王 | 8.にて内閣総理大臣より国王に奏上された法案は、国王が承認せず返付した、もしくは90日が経過しても返付されない場合は、国会にて再審議が必要となる。 国会が両院議員総数の2/3以上で元の決議案を指示した場合は、内閣総理大臣は再びその法案を国王に奏上する。 |
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10 | 法案の施行 | 内閣総理大臣 | 国王が法令案に署名して返付した場合、あるいは再奏上した法令案に30日以内に署名して返付しない場合は、内閣総理大臣はその法令案を官報公布した上で法律として施行する。 | - | ||
11 | 法案の失効 | 国会 | 下院が任期満了、もしくは解散した場合、下記の法案は廃案となる。 ・法令の修正案 ・国会が未承認の法案 ・国会は承認したが、国王が未承認、もしくは90日が経過しても国王から返付されない法案 ただし、廃案対象の憲法改正案、もしくは法案につき、総選挙後に新たに設立された内閣が、国会に場合により下院、または上院によるさらなる検討を要請、国会がそれを承認した場合、検討を続けることが可能となる。 ただし、内閣は、総選挙後の最初の国会の会期日から 60 日以内にその要請を行う必要がある。 |
- |
緊急勅令 Emergency Decree/พระราชกำหนด (พ.ร.ก.)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 国会への法案提出 | 国王の名に基づく内閣 (不可避の必要が緊急と判断された場合) |
以下の内容において緊急勅令の制定が可能となる。 ・国の安全保障 ・公共の安全 ・国家経済の安定 ・公共における災害の防止 |
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2 | 国会での審議 | 国会 | 次期国会会議で内閣は遅滞なく緊急勅令案を国会の審議にかける。国会閉会中、かつ通常国会の開会を待つのでは遅すぎる場合、内閣は速やかに特別国会招集の手続きを取る。 ・下院・上院(国会)の賛成が過半数に達した場合は可決、承認となる。 ・下院が承認しない、もしくは下院は承認したが、上院が承認しない場合、下院での再決議が現下院議員総数の過半数に達しなかった場合、その緊急勅令は失効する。 ・上院が承認しない場合で、下院での再決議が現下院議員総数の過半数に達した場合は可決、承認となる。 |
- | ||
3 | 官報での承認、不承認公示 | 内閣総理大臣 | 勅令の承認または不承認は、内閣総理大臣が官報で公示する。 不承認の場合は、官報で公示された翌日から効力を生じる。 | - | ||
4 | 租税・通貨に関する緊急勅令の場合 | 国王の名に基づく内閣 (不可避の必要が緊急と判断された場合) |
国会会期中に、国益を保持するために緊急かつ内密な審議が必要な租税、もしくは通貨に関する法律を制定する必要が生じた場合、国王は法令と同様、緊急勅令を制定することができる。その手順は2.に準ずる。 ただし国会会議中に制定された緊急勅令は、官報公布の翌日より3日以内に下院に提出しなければならない。 |
3日 |
下位法令/規則、令、規定、回覧書 など
公務員委員会事務局による立法
※ 本立法の対象は 法律( Act, พระราชบัญญัตฺ) 規則/令(Regulaion, กฎ ) 規定(Rule, ระเบียบ) 回覧書( circular notice, หนังสือเวียน) である旨が定義されています。
※ 法令とは、国民に負担を生じ、背いた場合においては罰を受ける、または権利の消失が伴い、人々の状況に影響を与える、行政手続法に則った法規」と規定されています。
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法令の問題の確認、適合性の検討および審議 | 法律事務局 起草事務局 |
下記検討事項を対象となる法令に照らし合わせ、問題やその適合性を検討し、その解決の方向性を審議。起草する事務局が公務員小委員会での審議のための文書を作成する。 ・タイ王国憲法に違反しているか ・国家戦略、国家改革計画に合致しているか ・上位令に則り発出されたものか、その権限を与えた法律は廃止されたか ・どのような問題を抱えているか、または人々に影響を与えているのか ・5 年以上施行されている法律か |
- | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法改正の原則を検討 | 関連の公務員小委員会 | 法改正の原則を検討。 法令を改善または撤廃する際の方針、調査結果、問題分析結果、妥当性を検討する |
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3 | 公務員委員会(CSC)審議のための文書を作成 | 起草事務局 | 法改正に基本的に合意する公務員小委員会の決議に基づき、議事録を作成し、公務員委員会での審議のための文書を作製する | - | ||
4 | 法改正のための原則の検討し承認 | 公務員委員会 CSC |
法改正のための原則を検討し、承認する | - | ||
5 | 関係者の意見聴取 | 起草事務局 | 関係者の意見を聴取し、法令の影響を分析する。 聴取と分析の結果を国民に公開し、立法過程のあらゆる段階で考慮する。 |
- | ||
6 | 法案作成 | 法令事務局 起草事務局 |
関係者の意見を聴取し、法令の影響を分析を盛り込んだ法案を作成 | - | ||
7 | 法案の審議 | 法律に関する 公務員小委員会 |
法案を審議する。 ・公務員小委員会が承認した場合は、起草事務局は公務員委員会にその法案を提出 ・改良が必要な場合、起草事務局は公務員小委員会の提案を改良のため、受け取る |
- | ||
8 | 法案の承認 | 公務員委員会 (OCSC) |
・公務員委員会が法案を承認した場合、起草事務局はパブリック・ヒアリングの手続きに進む ・改良が必要な場合、起草事務局は公務員委員会の提案を改良のため、受け取るか、公務員小委員会に再度審議をしてもらう。 |
- | ||
9 | パブリック・ヒアリング | 起草事務局 | 中央システム(Law Portal)によるパブリック・ヒアリングの実施 ・オンライン (www.ocsc.go.th / www.lawamendment.go.th )や公聴会、インタビュー、意見調査などの手法を利用し、パブリックヒアリングをする。 ・期間は少なくとも15日以上であること。 ・少なくとも下記の情報が盛り込まれていること -問題の状況と原因 -法令制定の必要性 -法令の基本原則 -聴取すべきポイント -法令により影響を受ける可能性のある法律および個人 -許可に必要な制度(委員会制度、刑事罰、裁量基準)の必要性 |
15日以上 | ||
10 | 法案影響の分析のまとめ (RIA) |
起草事務局 | 法案による影響の分析結果を下記の手順でまとめる。(RIA; Regulatory Impact Analysis) 1) 問題の状態、原因、影響の分析 2) 目的と実施目標の設定 3) 現段階の問題解決 4) 他法令との関係または類似点 5) 考え得る、法律による影響の分析 上記をもとに、法案による影響の分析レポートを作成する。 |
- | ||
パブリック・ヒアリングのまとめ | 立法とその影響を審議する際に使用するためのパブリック・ヒアリングのまとめを行う。少なくとも下記内容を網羅すること。 ・意見のあった論点 ・各論点に対する意見の要約 ・各論点の説明とその理由 |
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11 | 法案の作成 | 法令事務局 | RIA, パブリック・ヒアリングを基に法案を作成する。 重要な内容の改正に係る場合は、公開の前に公務員委員会の承認が必要となる。 |
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12 | 情報の公開 | 起草事務局 | 中央システム(Law Portal)を通じ法案内容を公開する | - | ||
13 | 法案の提出 | 起草事務局 | 法整備委員会議長、法整備委員会を管理する副首相に提出する記録と書類を作成する。承認の場合は下記の書類を作成し、内閣官房に提出する。 1) 法令の草案、もしくはその原則と要点 2) パブリック・ヒアリング結果の要約 3) RIAレポート |
- | ||
14 | パブリック・ヒアリング内容の確認 | 内閣官房 | パブリック・ヒアリングの内容が充分なものであるか確認する。不十分な場合はこの件を返却するか、もしくは追加のパブリック・ヒアリングを求める。 | - | ||
15 | 法案原則の審議 | 内閣 | 法案の原則を審議する。 | - | ||
16 | 法案内容の確認 | 法制委員会事務局 OCS |
法制委員会事務局(OCS, Office of Council State 、日本での内閣法制局にあたる組織)(※7)により、 1) 法制定の必要性を確認する。もし、必要性が無いと判断した場合は内閣での再審議、もしくはさらなる検討を求める。 2)パブリック・ヒアリングの結果を確認する。もし、必要であれば法制委員会事務局独自に、もしくは起草した政府機関で追加のパブリック・ヒアリングを実施する。 3)RIAレポートの確認 4)法案内容の確認 |
- | ||
17 | 法案審議 | 国会 | 内閣総理大臣より法案、RIAレポートおよびパブリック・ヒアリングの結果が国会に提出され、それを基に下院、上院にて法案の審議を行う | - | ||
18 | 官報公布 | 官報公布した上で施行となる | - | |||
19 | 内閣総理大臣 もしくはその法令を管轄する者 |
内閣総理大臣もしくはその法令を管轄する者は、その法令が官報公布されてから90日以内に中央システム上で法令と、達成度評価を担当する政府機関のリストを公表する | 官報公布後90日以内 | |||
20 | 法令発出と施行 | 法令事務局 起草事務局 |
法令の発出 / 法令に則った運用 ・刑事罰、行政処分、マイナスに作用する裁可、許可が必要な法規がある、もしくは後に発令される法令に従う必要があるような立法手続きを行う場合は、その法令が発出されるまで、これらマイナスに作用する法規を使用することはできない。 ・法律により、国民が従うための法令の発出、もしくは運用が規定されており、その法令が国民にとってマイナスに作用するものである場合 ⇒2019年11月27日より施行となる法令で、施行後2年間以内に運用もしくは規則を発出していない時は、施行の効力を失う ⇒2019年11月27日以前に施行された法令で施行後5年間以内に運用もしくは規則を発出していない時は、施行の効力を失う ・法律により、国民が従うための法令の発出、もしくは運用が規定されており、その法令が国民にとってプラスに作用するものである場合 ⇒2019年11月27日より施行となる法令で、施行後2年間以内に運用もしくは規則を発出していない、もしくは2019年11月27日以前に施行された法令で施行後5年間以内に運用もしくは規則を発出していない時は、運用や規則の発出なく施行できる効力を持つ |
- | ||
21 | 法令の達成度の評価 | 法令事務局 起草事務局 |
法令の達成度の評価 ・公務員、もしくは他政府関係者の人事管理に関する法律に関しては、達成度の評価は免除する ・2019年11月27日以前に施行された法令は、 2024年12月31日までに初回の評価をすること。その後は5年ごとに評価をすること。 評価を始めた日から1年以内に評価を終了すること。 ・2019年11月27日より施行となる法令については、施行日より5年ごとに評価をすること。区切りの日より1年以内に評価を終了すること |
5年毎 |
省令 Ministerial Regulation กฎกระทรวง
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | 首相、大臣 | 内閣総理大臣、もしくは省令を発出する権限を持つ、親法に則った大臣またはその代行者により内閣に法案が提出される | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案審議 | 内閣 | 省令草案を検討する権限は内閣が持つ。 いずれかの大臣が省令を公布する場合、本来内閣に提出する旨は義務付けられてはいないが、実際には内閣も含み共同で検討される。 |
- | ||
3 | 省令の発出 | 大臣 | 省令を発出する権限を持つ、親法に則った大臣またはその代行者 | - | ||
4 | 省令の施行 | 官報公布後、もしくは親法が定める条件による | - |
省告示 Ministerial Announce ประกาศกระทรวง
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | 大臣もしくはその代行者 |
親法に則り省告示発出の権限が与えられた大臣、、またはその代行者が法案を提出、審議する |
- | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案審議 | - | ||||
3 | 省令の発出 | - | ||||
4 | 省令の施行 | 官報公布後、もしくは親法が定める条件による | - |
先読と法形成過程
株式会社先読(当社)では、世界各国の法形成過程およびその差異にも着目し、各種リサーチ・コンサルティングを行っております。
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