タイ|鉱物委員会、採鉱事業に係る権利証を申請する際に提出が必要な計画書の基準を公表

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タイ|鉱物委員会、採鉱事業に係る権利証を申請する際に提出が必要な計画書の基準を公表

環境及び人々の健康保護に焦点を当てたもの

鉱物委員会は「鉱物委員会告示 採鉱中及び閉山後の修復・発展・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書作成の基準 仏暦2565年」を発出しました。この告示は同年12月8日に官報に掲載され、翌日12月9日より施行となっています。

告示発出の背景

タイでは以前より鉱山開発等で引き起こされた環境汚染が問題となってきましたが、世界的な環境問題対策の意識の高まりと共にタイでもその意識に高まりが見られ、環境問題に関する法整備が急がれています。

採鉱事業政策においては2017年に新たな鉱物法「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法」が制定され、国レベルの管理を強化、より円滑な採鉱事業の推進を目指すものとなっている一方で、環境保護にさらに踏み込むべき、という見解も見られていました。

この告示では採鉱事業に係る権利証を申請する際に提出が義務付けられている「採鉱中及び閉山後の修復・開発・利用、及び環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書」の内容について、具体的な規定や条件が記されていますが、「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法 第24条(7)及び第68条(8)」の権限に則り、鉱物委員会は少なくともその規定や条件を満たしている計画書については承認する、としています。

告示の内容

この告示で規定されている主な項目は下記3つとなっています。

①「採鉱中及び閉山後の修復・開発・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書」作成についての詳細

②採鉱事業が環境品質と人体に及ぼす影響に関するモニタリングのための監視ポイント

③「採鉱中及び閉山後の修復・開発・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書」が採鉱事業に係る権利証の申請承認もしくは権利証の更新申請承認の審議に使用される際の条件

下記、①と②の主な内容となります。

①「採鉱中及び閉山後の修復・開発・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書」作成についての詳細

・採鉱後の明確なエリア開発目標を提示すること。また、それに沿った修復計画を提示すること。

・採鉱事業計画と権利証の期限に即した修復期間を設定すること。

・採鉱後の修復計画の詳細には各修復期間における実行エリア、活動内容、その方法が明確な予算と共に記載すること。

・採鉱における最後の鉱山の姿を撮ったものを提出すること。またそれに対応する修復計画を提出すること。

・生物多様性を作り出し、土地に潤いを与え、元の生態系を維持することを目指し、採鉱エリアの修復に使用される植物は、まず生育が良く、繁殖する可能性が高いその土地の固有種や自生植物が好ましい。その後土壌改良する特性を持つものを含め様々な植物を選び、植えていくこと。

・採鉱エリアの修復計画提出においては、採鉱事業に係る権利証の期限内における各年の実行計画表(データ、活動内容、実行期間で構成されているもの)及び実行計画表(データ、実行期間、活動内容、予算、責任者で構成されているもの)を提示すること。

「鉱物委員会告示 採鉱中及び閉山後の修復・発展・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書作成の基準 仏暦2565年」より引用、仮訳

②採鉱事業が環境品質と人体に及ぼす影響に関するモニタリングのための監視ポイント

環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリングに関しては、採鉱事業の実施期間中、環境に対するその影響の監視が義務付けられており、その監視のため、下記項目の監視ポイントの設置が規定されています。

・大気質

・音質

・振動(採鉱で爆発物を使用するなど、振動が起こる可能性がある場合)

・地表水質

・地下水質(採鉱による地下水の水質への影響が考えられる場合、もしくは採鉱に地下水を利用する場合)

・土壌質(土壌の質に大きな影響があると考えられる鉱物資源の地質情報、鉱物の化学組成情報がある場合)

・人体に対する影響へのモニタリング(採鉱による人体への大きな影響があると考えられる場合)

・その他鉱物委員会が必要だとみなした項目の実施

「鉱物委員会告示 採鉱中及び閉山後の修復・発展・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書作成の基準 仏暦2565年」より引用、仮訳

尚、上記、①及び②は、各状況により下記のレポート作成上における規定事項に則っていることが求められています。

・環境初期調査(IEE)報告書

・環境影響評価(EIA)報告書

・天然資源環境省の告示に基づく、天然資源、環境品質、地域住民の健康、衛生、生活の質に深刻な影響を及ぼす危険性のある事業向けの環境影響評価(EIA)報告書

・基礎工業鉱業局が審議する環境教育レポート

・基礎工業鉱業局が環境影響評価(EIA)報告書を作成する必要がない事業向けに定めた基準

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

 

参考

「鉱物委員会告示 採鉱中及び閉山後の修復・発展・利用、環境品質と人体に及ぼす影響のモニタリング計画書作成の基準 仏暦2565年」2022年8月25日告示発出、2022年12月8日官報掲載

「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法」2017年3月2日制定、公布、同日官報掲載

 

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