関連の7つの告示を廃止、統合するもの
2025年05月02日、保健省は特定加工食品のラベル表示に関する告示を官報公布しました。この告示はその翌日である2025年05月03日より発効となっています。
この告示の発出により廃止された告示
この告示は、特定加工食品のラベル表示に関する既出の以下、7つの告示を廃止、それらの内容を統合するものです。
■ 「保健省告示第44号 玄米粉」 1980年01月28日官報公布分
■ 「保健省告示第100号 ゼラチン製品およびゼリー菓子のラベル表示」1984年05月13日官報公布
■ 「保健省告示第200号 密閉容器入りソース」2001年01月24日官報公布分
■ 「保健省告示第224号 パン」2001年01月26日官報公布分
■ 「保健省告示第228号 ガムとキャンディー」2001年07月26日官報公布分
■ 「保健省告示第237号 そうざい半製品、インスタント食品のラベル表示」2001年08月22日官報公布分
■ 「保健省告示第243号 肉製品」2001年10月09日官報公布分
この告示の概要
■ この告示の発出により、告示が廃止された以下の製品は「特定加工食品」とされ、ラベル表示が義務付けられます。
1)玄米粉
2)ゼラチン製品およびゼリー菓子
3)密閉容器入りソース
4)パン
5)ガム、キャンディ―
6)肉製品
7)インスタント食品
8)そうざい半製品
※ただし、「密閉容器入り食品に関する保健省告示」に準ずる肉製品、インスタント食品、そうざい半製品は対象外となります。
■ 上述の特定加工食品のラベル表示は、下記2つの告示に基づくものでなければなりません。
▪「保健省告示 包装食品のラベル表示」 2024年07月18日官報公布分
▪「保健省告示 栄養表示およびGDA様式によるエネルギー、糖質、脂質、ナトリウムの表示がなければならない食品」2018年10月22日官報公布分(修正版)(第2号)
※告示は2025年06月09日時点の最新号となります。
■ 上述の2つの告示に基づくラベル表示に加え、特定の内容を表示することが必要な特定加工食品は以下の通りです。
▪ゼラチン製品およびゼリー菓子:「子供は少なめに摂取することが望ましい」と記載(白地に赤い文字で記載。文字のサイズは5mm以上とする)
▪玄米粉:「乳児用ミルクの代用として使用しないこと」と記載(赤い文字で記載。文字のサイズは5mm以上とし、「玄米粉」という表記の下に配置し、ラベルの下地と反対色となるようにすること)
■ この告示の発効日前に食品登録番号を取得している食品に関しては、発効日より2年間は引き続き販売することが可能ですが、それ以降はこの告示に従わなければなりません。
参考情報
「仏暦2522年(1979年)食品法に基づく保健省告示(第456号)特定加工食品のラベル表示について」2025年05月02日官報公布、翌日03日より発効(2025年04月10日発出)
食品・医薬品委員会事務局ウェブサイト上における概要説明 (2025年05月06日付)
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