道路自動車生産分野の行政罰基準を策定、2026年02月より施行
工業情報化部は2026年01月、道路自動車の生産および製品に対する行政処罰の公平性を確保するため、「道路自動車生産分野における行政処罰裁量権基準表」を策定しました 。本基準は2026年02月01日より施行されます。
今回の措置では、車両生産参入時の不正申請や未許可製品の販売といった違法行為に対し、具体的な処罰の裁量基準が明文化されました。例えば、虚偽の材料で参入許可を得た場合は許可を取り消し、3年間は再申請を禁止します。また、未許可車両の販売で重大な事故を引き起こした場合には、製品価値の5倍の罰金を科すなど、違反の程度に応じた厳格な基準が設けられています。一方で、軽微かつ即座に改善されたケースなど、処罰を免除または軽減する規定も整備されました。
本基準の導入により、行政執行の透明性が向上し、自動車生産企業には、より一層のコンプライアンス徹底が求められます。
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