EU|ECHA、2023~2025年のCoRAP案を公表

2023年評価は5物質の提案

2022年12月13日、欧州化学品庁(ECHA)は、REACH規則に基づく物質評価活動の一環であるCoRAP(Community Rolling Action Plan)のもと、2023年から2025年の評価活動の対象物質の案を公表しました。新規6物質を含む24物質が対象となっており、2023年の評価予定は5物質となっています。CoRAP評価は通常1年間かけて行われ、評価結果の文書には、評価の結果に基づいて推奨される規制アクションについての言及が含まれます。したがって、このCoRAP評価文書は、規制提案前の情報の一つとして位置づけられるものです。

対象物質

2023年

前回CoRAP 評価国 EC No. CAS No. 物質名 初期の懸念事項
なし SE 300-340-2 93925-38-3 2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,Obis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates 内分泌かく乱特性の可能性、
消費者用途、
環境ばく露、
感受性の強い集団のばく露、
労働者のばく露
広範囲な分散使用
なし FR 308-662-5 98171-53-0 Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine Rの疑い、
内分泌かく乱特性の可能性、
消費者用途
労働者のばく露
環境ばく露
なし FR 939-505-4 n.a. tert-butylphenyldiphenyl phosphate (tBuTPP) 内分泌かく乱特性の可能性、
環境ばく202-870-9露
2023 PL 202-870-9 100-61-8 N-methylaniline Cの疑い
Mの疑い
広範囲な分散使用、
労働者のばく露
累積ばく露
高RCR
なし ES 403-080-9 92484-48-5 Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate vPvMの疑い、
その他の環境有害性、
広範囲な分散使用、
消費者用途、
環境ばく露、
累積ばく露、
その他:貯水池、飲料水への暴露

2024年

EC No. CAS No. 物質名
244-815-1 22174-70-5 3,3′-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
202-773-1 99-62-7 1,3-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 1,4-diisopropylbenzene
212-791-1 870-08-6 Dioctyltin oxide
218-487-5 2162-74-5 Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide
237-159-2 13674-87-8 Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate
421-820-9 192268-65-8 A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
905-459-9 n.a. Reaction mass of 1,3 diisopropylbenzene and 1,4 diisopropylbenzene
202-860-4 100-52-7 Benzaldehyde

2025年

EC No. CAS No. 物質名
406-420-4 69430-40-6 α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2
-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
247-118-0 25584-83-2 Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
273-110-1 68938-03-4 Octene, hydroformylation products, low-boiling
200-467-2 60-29-7 Diethyl Ether
205-739-4 149-44-0 Sodium hydroxymethanesulphinate
215-609-9 1333-86-4 Carbon black
500-082-2 32492-61-8 4,4′-Isopropylidenediphenol, ethoxylated
931-700-2 66455-29-6 Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
941-303-6 1689576-55-3 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1-nonano
405-520-5 95235-30-6 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

CoRAPとは?

REACH規則の第VI篇、第44条~第48条に規定されている法定物質評価活動の「欧州共同体ローリングアクションプラン(CoRAP)[1]」の評価について紹介致します。

評価対象の基準項目

難分解性、生物蓄積性、既知の懸念物質やそれら特性を有する物質との構造の類似、ばく露情報、REACH規則に登録情報にあるトン数帯情報

評価方法

向こう3年で評価対象とする物質を毎年更新して公表し、各対象物質の評価はその評価年の一年間。評価を行うのは各加盟国の所轄当局またはECHAであり、各対象物質にそれぞれ割り当てられます。

ECHAは毎年2月28日までに向こう3年の評価対象物質リスト(3カ年評価計画、CoRAP)を公表し、加盟国へ通達。必要に応じてその物質の登録者等に追加情報を要請することができます。

評価結果

評価結果は報告書の形で公表され、例えば次の大項目の構成がなされます。

Part A 結論 評価対象となる懸念他のプロセスやEU法令の概要物質評価の結論EUレベルでのフォローアップフォローアップ・アクションについての暫定計画 Part B 物質評価 ・・・(物質評価の詳細情報)

このうち、規制化の予見可能性を見当するための情報収集という観点から、注目したいのは「EUレベルでのフォローアップ」や「フォローアップ・アクションについての暫定計画」です。ここで、SVHCや制限、CLHについてのアクションが明記されているかどうかが、一つの有用な情報となります。

評価結果の使い道

ECHAはこの評価から得られた情報をどのように使用するかを検討しなければならず、順次、欧州委員会、登録者および他の加盟国の所管当局にその内容を通知します。

参考

■ CoRAP案(2023~2025年)/ECHA
■ Substance evaluation – CoRAP (ECHA)

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