日本|指定医薬品の一部改正安全性と有効性の確保

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指定医薬品の一部改正安全性と有効性の確保

2025年10月20日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正しました。本改正は、指定医薬品の内容を最新の状況に合わせ、安全性及び有効性の確保を図ることを目的としています。

改正内容は平成17年厚生労働省告示第二十四号の一部を更新するものであり、令和7年10月20日告示により公表されました。施行日については告示に準じます。

参考情報

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件

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