野生動植物取引規制に対応した輸入承認制度の見直し
2026年03月04日、「輸入割当てを受けるべき貨物の品目等の公表の一部改正」が公布されました。国際的な野生動植物取引規制(ワシントン条約)の運用変更等を踏まえ、輸入承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域に関する取扱いを見直すためのものです。
これにより、特定の野生動植物等について輸入時の事前確認対象となる原産地等の追加や整理が行われ、輸入管理の適正化が図られます。施行は2026年3月4日です。
参考情報
輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件
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