タイ| 財務省、保税地域内の物品輸送に関する省令を定める

タイ| 財務省、保税地域内の物品輸送に関する省令を定める

不正行為や関税支払いの回避を目的としたもの

2023年1月18日、財務省は「仏暦2566年(西暦2023年)財務省令 保税地域内の物品輸送管理」を官報公布しました。この省令は官報公布後90日の猶予期間を経て施行されます。

省令発出の背景

この省令は最新のデジタル技術システムにより、保税地域内における物品輸送の管理、追跡、点検を有効なものにし、不正行為や関税支払の回避を防御することを目指したものです。また、これにより国としての競争力を高めるメリットも生じるとしています。

省令の内容

今回の省令の内容は下記の通りです。

■ この省令が適用される輸送の形式

この省令に基づく保税地域内の物品輸送管理は以下の輸送形式に適用されます。

1)国境を通過する輸送

2)保税倉庫(税関管轄:Bonded Warehouse)、タイ工業団地公社管轄のフリーゾーン(IEAT-FZ)、税関管轄のフリーゾーン(FZ)、定められたその他の税制優遇を利用した物品の輸送

3)規定された船着き場、もしくは貨物用物流拠点間の輸送

4)複合的な輸送(2つ以上の異なる形式を組み合わせた貨物輸送のこと。商務省国際貿易振興局(DITP、Department of International Trade Promotion)による「複合的な輸送とはなに?」に詳しく説明されています。(タイ語))

5)規定されたその他の形式による輸送

■ 保税地域内での物品輸送管理

保税地域内での物品輸送管理には下記2つの方法があります。

1)専用装置による物品輸送管理
ガイドラインに基づきコンテナの扉、もしくは貨物に取りつけられた装置を使用すること、あるいは輸送の際に使用する物品を入れる容器や車両に応じた他の装置を使用する方法です。

2)デジタル技術による物品輸送管理
技術システムを搭載した機器を使用し、保税地域内での物品輸送の管理、追跡、点検をする方法。この実施に関してはガイドラインに基づき、外部者によるサービス提供も可能です。

■サービス料の支払い

ー専用装置もしくはデジタル技術による物品輸送管理サービスを利用する場合は、税関手続きを行う前にその意向を伝え、定められたサービス料を支払うこと。然るべき理由がある場合、サービス料が免除される場合もあります。

■物品輸送時の管理データ

ーデジタル技術による物品輸送管理サービスを利用する場合、サービス利用者、もしくはサービス利用者が許可した者は、自身の輸送に関するデータにアクセスし、定められたルートでの物品輸送中の状況を常に点検・追跡する権限があります。

■デジタル技術による物品輸送管理サービスの提供者の権利と義務

ーデジタル技術による物品輸送管理サービスを提供する者は、定められた規則と手続きに従って報酬を受け取る権利と、継続的で効率的なサービスを提供する環境を整えるために、関税局の管理下において業務を遂行するための装置、人材を確保する義務があります。

■デジタル技術による物品輸送管理サービスに係るデータの管理

ーデジタル技術による物品輸送管理サービスの提供者は、デジタル技術による物品輸送追跡システムの実施に係るデータの管理・保管をすること。そして定められたガイドラインに基づきそのデータを関税局に提供すること。これらのデータは関税局の許可が無い限り、使用したり、外部に公開してはならないものとなっています。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「仏暦2566年(西暦2023年)財務省令 保税地域内の物品輸送管理」2023年1月18日官報公布、官報公布日より90日後に施行(2023年1月6日発出)

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