タイ|陸運局、サービス自動車の車両登録に関する規定を発表

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タイ|陸運局、サービス自動車の車両登録に関する規定を発表

コロナ禍で打撃を受けている業界救済策として

2023年1月25日、陸運局は「サービス自動車の登録に関する陸運局規定(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」を官報公布しました。この規定は官報公布日の翌日、1月26日より施行となっています。

サービス自動車とは

この告示で述べられている「サービス自動車」の定義とは下記の通りです。

■ サービス自動車とは
ー乗客を乗せる、もしくは貸し出す定員が7名を超えない以下の車をいう

1)業務用サービス車
空港・海港・バスステーション・鉄道駅と、乗客が宿泊しているホテル、職場、もしくはサービス自動車を提供している事業者の職場の間において、乗客を輸送する車のこと

2)観光用サービス車
観光関連事業者が、観光目的の乗客を送迎する車のこと

3)レンタカー
貸し出すために手配している車のこと。ただし、乗客や物品の輸送を請け負う目的で貸し出すものは含まない

「仏暦2522年(西暦1979年)車両法」より引用、仮訳

告示の背景

近年のコロナ禍において、サービス自動車事業はほとんど利用する乗客がいなくなるという状況に陥り、事業者は業務に使用していたサービス自動車の車両登録区分を個人用自動車へ変更を余儀なくされる等、大きな打撃を受けました。

現在、タイ国内におけるコロナ禍の状況は好転しており、タイ全土に出されていた「非常事態宣言」が2022年10月1日より解除、外国人旅行客に対する入国規制も完全撤廃され、経済再建に向けての動きが加速しています。

それに伴いサービス自動車の需要も増加していますが、従来、サービス自動車の登録は

「①新車であること
②初めに車両登録してから走行して2年を経過していないこと、もしくは走行距離が2万キロを超えないこと」

という条件があり、それがハードルとなって一度個人用自動車へ車両登録区分を変更した車を元の区分に戻すことが難しい状況が生じています。

政府はこのような状態にあるサービス自動車事業に対し、コロナ禍による政府の緊急事態宣言中、車両登録区分を変更した車を、再度サービス自動車の区分へ登録しなおすことが容易になるよう、救済措置を取る旨を決定しました。また、その登録変更は実際に送迎サービスが行われる管轄地区でのみ行うことも定めています。

告示の内容

この告示において「サービス自動車の登録に関する陸運局規定 仏暦2548年(西暦2005年)」の改正と増補事項が下記の内容につき規定されています。

■第5項を廃止、サービス自動車の登録申請に必要となるものを個人や法人など、事業形態ごとに新たに規定

■第7/1項として、車両登録できる管轄地区について(バンコク市内か、他県か)の条件を追加

■第10/2項としてサービス自動車の譲渡に関する条件を追加(「仏暦2522年(西暦1979年)車両法」に基づく車両登録と車両税の措置に関する陸運局規定」に基づく)

■第10/3項としてサービス自動車の移転に関する条件を追加 (「仏暦2522年(西暦1979年)車両法」に基づく車両登録と車両税の措置に関する陸運局規定」に基づく)

■第11/1項として2020年3月26日から2022年6月30日までの期間に、サービス自動車の車両登録区分を個人用自動車へ変更した自動車に対し、サービス自動車として登録変更を希望する場合は、バンコクもしくは他県管轄区の登録官に申請する旨の規定を追加

また、巻末には「サービス自動車使用の証明書」フォームが添付されています。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「サービス自動車の登録に関する陸運局規定(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」2023年1月25日官報公布、1月24日施行(2022年12月23日発出)

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