タイ|中央土地分譲委員会、新たな住居・商業用の土地分譲方針を公表

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タイ|中央土地分譲委員会、新たな住居・商業用の土地分譲方針を公表

バンコクおよび他県の土地分譲委員会が土地分譲許可申請を検討する際の指針となるもの

2023年02月27日、中央土地分譲委員会は「中央土地分譲委員会告示 住居及び商業用土地分譲方針の規定(第12号)仏暦2565年(西暦2022年)」を官報公布しました。この告示は2023年1月1日から2025年12月31日までの期間施行されます。

この告示の根拠となる法令

「仏暦2543年(西暦2000年)土地分譲法」において、土地分譲に関する政策の規定する権限、土地分譲全般を監督する権限および義務は中央土地分譲委員会が持つものと定められています。この告示はその定めに則り、中央土地分譲委員会により発出されました。

上記「土地分譲法」によると、”土地分譲”とは10 以上の小区画に分割された土地の販売を意味し、その分割が単一区画で行われものたか、または連結した複数の区画で行われたものかに関わらず、その販売の対価として財産または利益が与えられるものを意味しています。

また、この法律は 法律に基づき土地分譲の権限を有する 政府・国家機関、地方自治体、国営事業、他政府機関による土地分譲、もしくは他法律により認可された土地分譲には適用されません。

この告示の内容

この告示は2023年1月1日から2025年12月31日までの期間、「中央土地分譲委員会告示 住居及び商業用の土地分譲方針の規定」(2001年1月25日発出、6月29日官報公布)の内容に下記内容を第8項として追加することを定めたものです。

■バンコク、各地方自治体およびパタヤ市で、小区画数が32区画以下、販売面積が2ライ(3,200㎡)以下の土地(ただし区画数が20区画以下で販売面積が2ライ(3,200㎡)以下の商業用建物を含んだ販売を目的とした土地分譲は除く)

■地区行政機構の地区で、小区画数が40区画以下で販売面積が4ライ(6,400㎡)以下の土地

上記2つのエリア内における土地分譲事業を対象とし、下記の取り決めに基づき土地の分譲が可能な旨を定めています。

①庭園、遊び場、運動場などの公共施設を建設するために土地を備えておく必要がないこと。

②小区画の出入りに使用する道路の大きさは、道路全体の幅8.00m、道幅6.00mを下回らないものであること。

③分譲地がバンコク都市部・地方地区水道局の管轄内にあり、水道を利用できないケースにおいては、土地分譲を行う事業者は中央土地委員会の裁量により他の水道システムの使用が可能。その場合、その土地分譲事業は継続的、且つ全て併せると、定められた区画数や土地面積を超える複数の事業にまたがるようなものではないこと。

加えて、県が公共施設の建設に求めている規準が中央土地分譲委員会の告示基準よりも高いケースで、中央土地分譲委員会が審議の上、その公共施設の建設が定められた規準には達していないものの、中央土地分譲委員会の告示基準に達していると判断、ダメージが無い場合は、その公共施設の建設は基準を満たしているものとする。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「中央土地分譲委員会告示 住居及び商業用土地分譲方針の規定(第12号)仏暦2565年(西暦2022年)」2023年2月27日官報公布(2022年12月26日発出)

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