2011年に公布された同タイトルの告示を改正したもの
労働省傘下の労働保護福祉局(DLPW, Department of Labor Protection and Welfare)は2023年09月26日、「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン(第2号)」を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日より発効となります。
この告示発出の背景
タイでは2011年に公布された「仏暦 2554 年(西暦 2011年) 労働安全衛生環境法」が基本となり、これに基づいた下位法令と共に職場の労働安全衛生が管理されています。前述の「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン」はその下位法令のひとつで、2012年03月30日発出、05月02日に官報公布され、従業員向けの労働安全衛生研修の内容について定めたものとなっていますが、公布から既に10年以上の時が経過しており、昨今の状況に内容を適合させるため、今回の告示により一部内容が改正されました。
2012年に発出された「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン」の構成は下記の通りです。
■第Ⅰ章:総論
■第Ⅱ章:労働安全衛生環境研修カリキュラム
-各労働安全衛生環境研修時間、研修カリキュラムの詳細などが定められています。
■第Ⅲ章:研修の講師
-講師に求められる資格などが定められています。
※経過規定
今回の告示内容
今回の告示により「第Ⅱ章:労働安全衛生環境研修カリキュラム」の中の第7項、第8項、「経過規定」の第10項が廃止され、下記内容に改められています。
■第7項
新規従業員、もしくは一般従業員に対する労働安全衛生環境研修のカリキュラムは6時間とし、下記内容とすること
1)労働安全衛生環境に関する知識:1時間30分
2)労働安全衛生環境の法律:1時間30分
3)組織の労働安全衛生環境に関する手引き:3時間
※前職場で同様の研修を既に受けたことのある従業員は、3)労働安全衛生環境に関する手引きのみ受講を義務付ける。■第8項
業務を変更した従業員、職場を変更した従業員、もしくは取り扱う機械や装置に変更があり、以前と危険因子が異なる従業員に対する労働安全衛生環境研修のカリキュラムは3時間とし、下記内容とすること
1)業務における危険因子:1時間半
2)組織の労働安全衛生環境に関する手引き:1時間半■第10項
職長レベル、もしくは管理職レベルの安全管理者研修を修了した者、もしくは「仏暦 2554 年(西暦 2011年) 労働安全衛生環境法」に基づく管理職レベルの安全管理者は、この告示に則った「職長レベル、もしくは管理職レベルの労働安全衛生環境研修」を終了したものと見なす「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン(第2号)」より引用、仮訳
参考情報
「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境 に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン(第2号)」2023年09月26日官報公布、翌日09月27日発効(2023年08月30日発出)
「労働保護福祉局告示 労働安全衛生環境に関する管理職者、職長、従業員の研修ガイドライン」2012年05月02日官報公布(2012年03月30日発出)
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