最適な通信インフラシステムを提供するために決議されたもの
2023年10月03日、タイ工業団地公社(IEAT, Industrial Estate Authority of Thailand)傘下のタイ工業団地公社委員会は、工業団地内の電気通信および情報技術(IT)サービスの提供基準に関する規則を官報公布しました。この規則は発出された2023年08月31日の翌日、2023年09月01日より発効となっています。
規則発出の目的
タイでは、タイ政府が掲げる国家の指針「タイランド4.0」の重点産業の1つとしてデジタル産業が挙げられるなど、情報技術(IT)は国家の産業高度化を図るための重要な分野と位置付けられており、それに伴う形で工業団地内の通信インフラの構築も急務となっています。
今回の規則はタイ工業団地公社委員会2023年度第7回(2023年06月20日開催)、第9回(2023年07年18日開催)会議による決議に基づき発出されたもので、事業者や投資者の要望に応えることができるよう、安全なケーブル整備計画も含め、工業団地内の電気通信サービス、情報技術(IT)サービス能力を引き上げるため、関連サービスに係る規則を定めることを目的としています。
この規則の主な内容
この規則内で規定されている主な内容は以下の通りです。
A) 電話、テレコミュニケーションシステムの地下電線管、光ファイバーテーブル、その他の高速通信機器や電波塔をはじめとした工業団地内の通信インフラシステムの構築は、この規則に準拠するものでなければなりません。また、これら通信インフラの管理において、その使用料はタイ工業団地公社委員会が定めた、もしくは承認した料金率に準ずるものとなります。
B) 通信インフラにおける電気通信事業者と利用者の管理監督と便宜向上を図るため、タイ工業団地公社とその共同事業者はその関連法に基づいた然るべき者に通信インフラの管理を任命することがあります。また、この任命は、タイ工業団地公社委員会の承認を事前に得る必要があります。
C) 工業団地内の通信インフラの構築が完了し利用者にサービス提供を始める場合は、この規則に準じてその提供を行うことが義務付けられます。
D) この規則の施行以前に電気通信事業者が電柱、もしくはその他通信ケーブルの敷設による電気通信および情報技術(IT)サービスの提供を行っている場合、電気通信事業者は各工業団地の通信インフラ開通日より60日以内、もしくはタイ工業団地公社、共同事業者、もしくは通信インフラ管理代行者が定めた期日以内にその通信ケーブルを設置された場所から撤去しなければなりません。期日内に撤去できない事情がある場合、原則として期日終了の15日前までに期日延長の申請を行うことが必要となり、さらに元の期日から30日以内に撤去を終えなければなりません。
E) 電気通信事業者がこの規則で定められた原則や条件に背いて電気通信および情報技術(IT)サービスの提供をしている場合、タイ工業団地公社、共同事業者、もしくは通信インフラ管理代行者は電気通信事業者に対し定められた期日内にその違反行為を止め、然るべく改善する旨を書面で通達しなければなりません。
F) 上述のD)、E)のケースで電気通信事業者がタイ工業団地公社、共同事業者、もしくは通信インフラ管理代行者に従わない場合、タイ工業団地公社、共同事業者、もしくは通信インフラ管理代行者は自ら関連の通信設備を撤去することができます。それに係る費用は電気通信事業者が実費負担するものとし、いかなる損害賠償を請求する権利を持たないものとなります。
参考情報
「タイ工業団地公社委員会 工業団地内の電気通信および情報技術(IT)サービスの提供基準に関する規則 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年08月31日発出、10月03日官報公布(2023年09月01日発効)
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