2020年に発出された商務省令に基づき定められたもの
タイ中央度量衡局(CBWM, Central Bureau of Weights and Measures)は2023年12月15日、度量衡器の製造、輸入、修理を行う事業者に対し必要な度量衡見本および工具、設備の規定を官報公布しました。この告示は2023年11月23日に発出されたもので、翌11月24日より発効となっています。
この告示発出の背景
2020年に発出された「仏暦2563年(西暦2020年)商務省令 度量衡事業と個別マーク登録に関する規定」において、度量衡器の製造、輸入、修理を行う事業者はタイ中央度量衡局の定めに基づき、必要な度量衡見本、工具、設備を配し、原則に基づき事業を行う旨が定められています。
この告示は上記商務省令に基づき、各事業者が共通の基準のもと、正しく事業を行うことができるように、必要な度量衡見本そして工具と設備を各計測器別に定めたものとなっています。
この告示の構成と内容
この告示の構成、および度量衡見本、工具、設備が定められている度量衡器事業は以下の通りです。
第Ⅰ章 秤のための度量衡見本、工具、設備
1)容量が10MTトンを超えない非自動秤の製造、修理事業
2)容量が10MTトン以上の固定タイプ台秤の製造、修理事業
3)ばね秤の製造事業
4)いもの澱粉含量測定器の製造、修理事業
5)自動秤の製造、修理事業
6)分銅の製造、修理事業
第Ⅱ章 計量器のための度量衡見本、工具、設備
1) 測定目盛りつき液体計量器の製造事業
2)燃料油、機械油計量器、ポンプ式燃料油計量器の製造、修理事業
第Ⅲ章 計測器のための度量衡見本、工具、設備
1)直線長さ測定ツール、自動巻取り式金属メジャーの製造事業
2)合成グラスファイバー製テープメジャー、金属・チェーンテープメジャー、鉛直金属テープメジャーの製造事業
3) タンク内の液面の高さを計測するための自動長さ測定器の製造、修理事業
4) 液体容量計の製造、修理事業
5) サービスステーションの液化石油ガス用液体容積計の製造、修理事業
6) サービスステーションの燃料油用 液体容積計の製造、修理事業
7) 充填前の燃料油用 液体容積計測器の製造、修理事業
8) ダイレクト質量測定器の製造、修理事業
9) ガス検知器の製造、修理事業
10) 水量計の製造、修理事業
11) とうもろこし水分測定器の製造、修理事業
12) 米水分測定器の製造、修理事業
13) ふるい型の竜眼(リュウガン)サイズ選別機の製造、修理事業
内容の一例:第Ⅱ章 1) 測定目盛りつき液体計量器の製造事業
内容の一例として、測定目盛りつき液体計量器の製造事業に対する規定を下記、紹介します。
▪測定目盛りつき液体計量器の度量衡見本は、国際法定計量機関(OIML, International Organization of Legal Metrology)の基準に基づいたフラスコ型のガラス製計量器で、製造する液体計量器の最大容量と同じ容量のもの、精度等級はBクラス以上のものを使用すること。また、精度等級はタイ中央度量衡局、支所度量衡局、またはISO/IEC 17025(もしくはTIS 17025) 認証を受けている研究室のテストを2年ごとに受けなければならない。
▪測定目盛りつき液体計量器่の事業で使用する工具と設備は、事業に対し適切かつ充分なものでなければならない。
「タイ中央度量衡局(CBWM)告示 度量衡器の製造、輸入、修理を行う事業者に必要な度量衡見本および工具、設備規定」より引用、仮訳
参考情報
「タイ中央度量衡局(CBWM)告示 度量衡器の製造、輸入、修理を行う事業者に必要な度量衡見本および工具、設備規定」2023年12月15日官報公布、2023年11月23日発出、発出日の翌日より発効
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