OECDによるデジタル経済対応課税「第2の柱」制度に応じた投資促進を行うため
2025年10月20日、中央システム(Law Portal)上で対象産業競争力強化法改正草案に対するパブリック・コメントが公募されました。期間は2025年10月20日から11月05日までとなっています。
この改正草案は、OECD(経済協力開発機構)のデジタル経済対応課税「第2の柱」制度において取り決められている売上高7億5,000万ユーロ(約280億バーツ※)以上の大規模多国籍企業に対する15%のグローバル・ミニマム税の課税などに応じた投資促進策を講じるためのもので、適格還付税額控除(Qualified Refundable Tax Credit)の恩典を付与することなどが規定されています。
※約1,288億円(1バーツ=4.6円で換算(2025年10月20日付))
参考情報
「対象産業競争力強化法改正草案 (法制委員会(第12期)第二読会に提案)」意見募集は2025年10月20日から11月05日まで
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