輸入関税免除対象商品の課税価格が1,500バーツから1バーツへ変更
2025年12月11日、関税局は「仏暦2530年(1987年)関税率法」)第4部第12類に基づき、関税が免除される輸入品の基準を改正する告示を官報公布し、2026年01月01日より発効となります。
今まで課税価格が1,500バーツ以下の輸入品に対しては関税が免除されていましたが、2026年01月01日からは課税価格が1バーツ以下の輸入品に対して関税が免除される旨、変更となります。
参考情報
「関税局告示 第219/2568号 「仏暦2530年(1987年)」)第4部第12類に基づく関税が免除される輸入品の基準」2025年12月11日官報公布、2026年01月01日発効(2025年12月04日発出)
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