米国税関・国境警備局(CBP)に証明書データをeFileで提出すること(eFiling)が2026年07月08日より義務化
2025年01月08日、消費者製品安全委員会(CPSC)は、米国税関・国境警備局(CBP)と協議の上、CPSCの適合証明書(Certificates of Compliance)に関する規則を改正する最終規則を発行しました。最終規則は、CPSCの現行の証明書規則を試験および認証に関する他のCPSC規則と整合が取られ、CPSCが規制する製品および物の輸入者に対し、CBPへの証明書の電子提出(eFiling)を実施するものです。
最終規則の対象となり、認証が必要とされるすべてのCPSC規制対象消費者製品および物を輸入する場合、最終規則は2026年07月08日より発効します。ただし、外国貿易地域(FTZ)に輸入され、その場で消費または倉庫保管のために入庫される製品および物は例外で、最終規則は2027年01月08日より発効します。CPSCが規制する消費者製品および物を米国へ輸入・販売している事業体は注意が必要です。
米国消費者製品安全委員会(CPSC)とは
消費者製品安全委員会(U.S Consumer Product Safety Commission、CPSC)は、消費者製品安全法(Consumer Product Safety Act、CPSA)を施行し、米国国内で販売される消費者製品の安全性を規制、確保しています。さらに、CPSAの修正法でもある消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act of 2008、CPSIA)でも規制をおこなっています。
この法律の下で公布される規則の内容は、製造者、輸入業者、供給業者、梱包業者などに加え、オンラインプラットフォーム提供者など関わる業者全般を対象にしています。
この規則の背景
消費者製品安全委員会(Consumer Product Safety Commission、CPSC)は、2008年、消費者製品の輸入に関する証明書のための、現行の連邦規則集16巻(16 CFR)パート1110を公布しました。現行規則では、消費者製品安全法(CPSA)の証明書に関する法定要件(§14)に沿って、輸入製品の輸入者や製造者が記載した製品の証明書を出荷時に、米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection、CBP)に提出することが義務付けられています。この証明書として、ハードコピー、証明書のURLまたはPDFファイル、または電子証明書(eFile)が認められています。
この最終規則の内容
今回、CPSCは、16 CFRパート1110の適合証明書に関する要件を改訂し、最終規則として発行しました。この最終規則は、CPSCが規制する消費者製品および物のうち、消費または倉庫保管のために米国に輸入されるもの、または米国内で商業的に流通するもの対して適用され、これら製品などの米国への輸入の際に、輸入者、国内製造者、およびプライベート・ラベル業者が、証明書を適切な提出方法で提出することを義務付けています。
具体的には、輸入者らに対し、証明書が必要な輸入完成品について、CBPに証明書情報をeFileで提出することを義務付けました。最終規則の対象となり、認証が必要とされるすべてのCPSC規制対象消費者製品および物を輸入する場合、この最終規則の内容は2026年07月08日より発効します。ただし、外国貿易地域foreign trade zone 、FTZ)に輸入され、その場で消費または倉庫保管のために入庫される製品および物は例外で、最終規則は2027年01月08日より発効します。
以上のeFileに提出の義務付け以外に、CPSCは、16 CFRパート1110において、以下の内容A~Fなどを改正しています。
A. 発効日
B. 定義(§1110.3):
「完成品(Finished product)」、「輸入者(Importer)」「製造者(Manufacturer)」「所有者または購入者(Owner or purchaser)」「プライベートラベラー(Private labeler)」などの定義が改正されました。
C. 証明書の内容(§1110.11)
D. 完成品認証機関の法的責任(§1110.15)
E. 記録要件(§1110.17):
証明書§1110.11(a)(7)において、証明書保管の際にすべての証明書要件が必要であるがこの要件は書面ハードコピーによる証明書またはPDFなどの電子形式で直接提出される証明書にのみ適用されることが、明確になりました。eFile証明書を介した提出では、すでに証明書要件に対応して保管されることになります。
F. 免責事項メッセージセット
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