特許審判部の実務規則の改正に関する規則案策定通知
2025年10月17日、米国特許商標庁(USPTO)は、PTABがIPRを実施する際に使用する、特許審判部(PTAB)における当事者間レビュー(IPR)の実務規則の修正を提案しました。地方裁判所において特許の有効性を争う場合に、地方裁判所以外として、IPR手続きがあります。
今回、USPTOはこのIPR手続きが最も適切な形となるよう、連邦規則集(CFR)37巻 パート42.108「当事者間レビューの実施」に(e)項:新たにクレームがある場合はIPRを開始しないという内容を加えて改正する改正案を連邦官報で発表しました。