本ページでは、米国における法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/法律 など
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 | 議員(上院議員、下院議員) | 法案の起草は、議員および議員スタッフが議員法制局の援助を得て立案し、提出する。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 委員会への提案と照会 | 上院・下院パーラメンタリアン | 法案には立法番号が付され、上院および下院のパーラメンタリアン(議会運営手続きの専門員)が、法案を適切な権限を有する委員会に付託する。 | - | ||
3 | 小委員会への付託 | 委員長 | その委員会の委員長は、最もふさわしい小委員会に法案を付託する。 | - | ||
4 | 公聴会(Public Hearings) | 小委員会 | 委員会は法案に関する公聴会を開催し、公共部門や民間の証人(行政府職員、専門家、業界団体・労働組合・学界・公益団体・経済界の関係当事者など)に証言させる。公聴会の日付、場所および主題を、その開始の少なくとも1週間前に公示する。 | - | ||
5 | マークアップ(Markup) | 小委員会 | 公聴会が終了すると、小委員会は会議を開いて法案の「マークアップ」(法案は逐条ごとに検討され、用語の統一がなされ、調査の結果や公聴会において提起された意見をもとに条文を追加あるいは削除したりする)を行う。 | - | ||
6 | 小委員会による審議 | 小委員会 | 小委員会は、本委員会に賛成の報告を行うべきか否かについての採決を行う。 | - | ||
7 | 常任委員会による審議 | 常任委員会 | 可決の場合、常任委員会は、同じ手続き(公聴会、マークアップ、採決)のうちの一部、またはすべてを行う。 | - | ||
8 | 議場審議 | 下院または上院 | 可決の場合、法案は下院または上院の議場に報告され、全議員で審議する。全ての討議が終わり修正内容が決まると、最終的な可否を決定する投票を行う。 | - | ||
9 | 議場審議 | 下院または上院 | 可決の場合、法案は他方の議院に付託され、審議される。 | - | ||
10 | 大統領への法案送付 | 下院書記官/ 上院書記官 |
上下両院の議決が完全に一致すると、 その法案又は両院共同決議案を発議した議院において記録法案 (Enrolled Bill) を作成し、 その議院の事務総長が審書する。 記録法案は、 その後、下院議長と上院の議事主宰者が署名して、 大統領のもとに送付されなければならない。 | - | ||
11 | 署名・法成立 | 大統領 | 大統領は、 記録法案の受理後10日以内 (日曜日を除く) に、 承認する場合はそれに署名し、そのことを発議した議院に通知する。 制定日は、大統領の署名日。 | 10日以内に返付しないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。 |
下位法令/規則 など
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 規則案の作成 | 機関または部署 | 機関は、規制を必要とする課題を抽出・検討し、規則案を作成する。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 規則案の事前公告 | 機関または部署 | 機関は、規則制定案事前告示(Advance Notice of Proposed Rule Making:ANPRM)を連邦官報(Federal Register, FR)に公表する。ANPRMには通常、規則を作成する理由および目的などが記載される。 | - | ||
3 | 規則案の提出 | 規制機関または部署 | 機関は、規則制定案告示(Notice of Proposed Rule Making, NPRM)を提出する。NPRMには、具体的な条文案が記載される。 | - | ||
4 | 規則案の公表・パブリックコメント | 個人および団体 | コメント期間中、個人および団体は規則案の内容を検討しコメントを送ることができる。機関は、受け取ったすべてのコメントを検討し、考慮することが義務付けられている。 | - | ||
5 | パブリックコメントの検討・規則の修正 | 機関または部署 | 連邦機関は、寄せられた意見を検討した後、それに応じて規則を修正し、最終規則を発行する。 | - | ||
6 | 最終規則の公表 | 連邦官報事務局 (Federal Register Office) |
連邦官報事務局は、最終規則を連邦官報に掲載する。規則が連邦規則集(Code of Federal Regulations, CFR)に追加されることで、成文化される。 | 発効日の30日以上前 | ||
7 | 規則の施行 | 機関または部署 | 最終規則が公表された後、当局は規制を実施する責任を負う。 | - |
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