航空法施行規則の一部改正を実施
2021年09月24日、航空法実施規則の一部を改正する法令が公布・施行され、ドローン等の飛行に係わる許可・承認の見直しや、飛行禁止空域の見直しがなされました。
ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要へ。
■ 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
■ 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
■ 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
■ 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
■ 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外へ。
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