建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
2021年10月01日、林野庁は建築物に利⽤した⽊材の炭素貯蔵量を国民や企業に分かりやすく表示するため、「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を公表しました。
ガイドラインは、建築物の所有者、建築物を建築する事業者等が、HWP※の考え方を踏まえて、建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を自らの発意及び責任において表示する場合における標準的な計算方法と表示方法を示すものと位置づけられています。
※ Harvested Wood Products(伐採⽊材製品)の略で、京都議定書第⼆約束期間からパリ協定下において、国内の森林から伐採・搬出された⽊材を製材、パネルなどとして建築物等に利⽤した場合にその炭素蓄積量の変化量を温室効果ガス吸収量等として計上できることとされています。
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