発電ユニットと独立した新型エネルギー貯蔵の商業運営管理の参入と脱退を規範化する
中国国家エネルギー局は、「発電設備の商業運転の参入及び脱退運営弁法」(2011年32号)を改正し、2023年6月12日に改正後の「発電設備の商業運転の参入及び脱退運営弁法」(2023年48号)の通達を公布しました。
本弁法は公布された日から施行され、有効期限は5年間となります。
本弁法が施行されると同時に、「発電設備の商業運転の参入及び脱退運営弁法」(2011年32号)は廃止となります。発電ユニットと独立した新型エネルギー貯蔵の商業運営管理の参入と脱退を規範化し、市場主体の合法的権益を維持するとともに、電力システムの安全で安定した運行を促進することが意図されています。
「発電設備の商業運転の参入及び脱退運営弁法」の具体的な内容及び要点
概要
本弁法は、発電ユニットと独立した新型エネルギー貯蔵の商業運営管理の参入と脱退を規範化し、市場主体の合法的権益を維持するとともに、電力システムの安全で安定した運行を促進するため、「電力監督管理条例」などの関連規定に基づいて、制定されました。
適用範囲
第二条によれば、本弁法は、国の関連規定に従って国、地方政府の主管部門の承認または届出を受けた省級及びそれ以上の電力調整機構によって調整された発電ユニットと独立した新型エネルギー貯蔵に適用されると規定されています。
商業運転の参入流れ
第四章では、商業運転の参入流れについては以下のとおり明記されています。
・全ての設備の起動試運転を完了した後の3ヶ月以内、発電ユニット、独立した新型エネルギー貯蔵を持つ市場主体は、本弁法の商業運営条件を満たした後、正式文書で関連材料を電力網企業に報告し、設備一式の起動試運転を完了した時点から自動的に商業運営に参入することになります。商業運営条件を満たしていない原因は系統連系主体である場合は、商業運営条件を満たした時点から商業運営に参入することになります。系統連系主体の原因ではない場合、全て設備の起動試運転を完了した時点から商業運営に参入することになります。
商業運転の脱退流れ
第六章では、商業運転の脱退流れについては以下のとおり明記されています。
・発電ユニットが以下の条件のいずれかに該当する場合、自動的に商業運営から脱退することになります。また、発電ユニットが商業運営から脱退した場合、発電企業は直ちに関連電力網企業、電力調整機構、電力取引機構に報告しなければなりません。
Ⅰ.関連国家文書の規定による取得した電気事業許可が撤退された場合
Ⅱ.発電ユニット、独立新型貯蔵エネルギーの拡張、改築を行い、規定に基づいて系統連系を解除した場合
Ⅲ.
(1)総設備容量5万キロワット以上の大、中型水力発電所のダムの安全登録登録証が期限切れになったり、撤退されたり場合
(2)ダムが登録・届出を完了しているが、監督管理部門が要求する期限内に安全登録を行っていない場合。
(3)ダムの安全登録レベルが格下げされ、1年以内にA級の標準を満たさなかった場合。また。格下げされた翌日から1年間、ダムの安全登録レベルが2回連続でB級またはC級であり、1年以内にA級の標準を満たさなかった場合
参考
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