無人航空器の飛行及び関連活動を規範化し、航空安全を向上させる
2023年6月28日、中国国務院及び中央軍事委員会は「無人航空器飛行管理暫定条例」の通達を公布しました。本条例は、2024年1月1日から施行されます。航空安全の向上が意図されています。
「無人航空器飛行管理暫定条例」の具体的な内容及び要点
概要
本条例は、無人航空器の飛行及び関連活動を規範化し、無人航空器産業の発展を促進するとともに、航空安全、公共安全及び国家安全を向上させるために、制定されました。
適用範囲
第二条によれば、本条例は、中国国内で無人航空器の飛行及び関連活動に従事する際に適用され、室内での操作には適用されないと規定されています。
定義
第二条では、本条例で使用される専門用語については以下のとおり明記されています。
・無人航空器とは、機上操縦士、独自の動力システムがない航空機を指します。また、無人航空器は性能指標によって、超小型、軽量、小型、中型、大型に分類されます。
民用無人航空器及び操縦士の管理
第二章では、民用無人航空器及び操縦士の管理については以下のとおり説明されています。
・中型、大型民用無人航空器システムの設計、生産、輸入、飛行、修理活動に従事するには、法に基づいて国務院民間航空主管部門に使用許可の取得を申請しなければなりません。
・超小型、軽量、小型民用無人航空器システムの設計、生産、輸入、飛行、修理及び組立活動に従事する場合、使用許可を取得する必要はないが、関連製品は製品品質法律法規の関連規定及び関連強制国家標準を満たさなければなりません。
・民用無人航空器システムの設計、生産、使用活動に従事するには、国の実名登録、飛行区域の制限、応急処置、ネットワーク情報の安全などの規定に従い、有効な措置を講じて大気汚染物と騒音の排出を減少させなければなりません。
・民用無人航空器を用いた経営飛行活動及び小型、中型、民用無人航空器を用いた非経営的飛行活動に従事するには、法に基づいて責任保険を付保しなければなりません。
法的責任
第五章では、法的責任について以下のとおり明記されています。
・本条例の規定に違反して、中型、大型の民用無人航空器システムの設計、生産、輸入、飛行と修理活動に従事し、法に基づいて使用許可を取得していない場合、民間航空管理部門から関連活動の停止を命じられ、違法所得を没収され、無人航空器システムの価値金額の1倍以上5倍以下の罰金を科されることになります。
・本条例の規定に違反して、民用無人航空器システムの生産者が、国務院と工業情報化主管部門の規定に従ってその生産した無人航空器の製品識別コードを設置していない場合、県級以上の人民政府工業情報化主管部門から是正を命じられ、違法所得を没収され、3万元以上30万元以下の罰金を科されることになります。是正を拒否した場合は、休業を命じられます。
・本条例の規定に違反して、無人航空器の設備を不法に所有し、使用した場合、無線管理機構、公安機関から没収され、5万元以下の罰金をを科されることになります。
超小型、軽量、小型民用無人航空器システムの生産、改造、組立、販売及びリコールは、製品品質又は標準化管理などの関連法律法規に違反した場合、県級以上の人民政府市場監督管理部門が法に基づいて処罰します
参考
1.「無人航空器飛行管理暫定条例」の通達/中国国務院及び中央軍事委員会
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など