中国|中国交通運輸部、「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」など2つ強制国家標準の公表・意見募集

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中国|中国交通運輸部、「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」など2つ強制国家標準の公表・意見募集

港湾作業安全レベルを効果的に向上させ、作業内容を規範化する

2023年08月29日、中国交通運輸部は、「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」(計画番号:20174018-Q-348)及び「港湾作業の安全要件第6部分:ばら積み固体危険物」(計画番号:20174019-Q-348)の2つ強制国家標準についての意見募集を開始しました。募集期限は、2023年10月10日となっています。以上2つの強制国家標準は、国家標準制定改正計画に基づいて、編成されました。

「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」(計画番号:20174018-Q-348)の具体的な内容及び要点

概要

本標準は、業界安全発展レベル、企業安全管理現状及び現場作業経験を考慮した上で、異なる種類の港湾作業場所と作業項目に基づいて、作業安全要求と港作業安全要求を統一するために制定されました。港湾作業安全レベルを効果的に向上させ、作業安全リスクを減らすことが意図されています。また、本標準は、7つの部分で形成されています。

適用範囲

第一項によれば、本標準は、港湾作業の全体要求、荷役船作業要求、水平搬送作業要求、倉庫作業要求、荷役作業車の作業要求、応急要求と危険貨物作業情報要求を規定しているものとし、普通貨物と危険貨物港作業に適用されると規定されています。

定義

第三項では、本標準で使用される専門用語については以下の通り明記されています。

・ばら積み貨物とは、港湾荷役作業において、「1件」を作業単位をする包装または梱包されずそのまま積み込まれる貨物を指します。
・ばら積み貨物の港湾作業とは、港湾範囲内で埠頭、倉庫、ヤードで荷物の積み下ろし、水平搬送、積み付けなどの作業を指します。

全体的な要求

第四項によれば、港湾の貨物ばら積み作業に従事する企業(以下「企業」と略称する)は、安全生産責任制、安全生産規則制度と操作規則を確立し、健全化し、有効に実施しなければならないと規定されています。また、企業が危険貨物と重大貨物の作業に従事する場合、作業方案及び安全措置を制定しなければならず、作業場所と職場に存在するリスク、防犯措置及び事故応急措置を作業員に告知しなければなりません。

「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」の編成説明

標準原則

第二章では、本標準の制定原則については以下の通り明記されています。

①現状を鑑みる:港湾における荷役作業と搬送作業の発展状況、特に貨物種類、作業過程などの実際状況を考慮し、作業技術は、現在の国内港湾の荷役作業の実際状況と発展に適応しなければなりません。
②全面的に適用する:既存の港湾積み下ろしと輸送作業を全面的に調査・把握した上で、人身傷害事故、機損、貨物損傷などの作業環節及び有害ガスの濃度、検査などの要求に対して、有効で適用性のある規則を制定しなければなりません。
③統一する:標準の主要な技術内容は、関連する国際条約、中国の法律法規及び強制国家標準の要求に合致しなければなりません。

「港湾作業の安全要件第6部分:ばら積み固体危険物」(計画番号:20174019-Q-348)

概要

本標準は、GB/T 1.1-2020「標準化作業ガイドライン第1部:標準化文書の構造と起草規則」の規定に基づいて制定されました。本標準は、7つの部分で形成されています。港湾作業安全レベルを効果的に向上させ、作業安全リスクを減らすことが意図されています。

適用範囲

第一項によれば、本標準は、港湾作業の全体要求、荷役船作業要求、水平搬送作業要求、倉庫作業要求、荷役作業車の作業要求、応急要求と危険貨物作業情報要求を規定しているものとし、普通貨物と危険貨物港作業に適用されると規定されています。

全体的な要求

第四項によれば、港湾の固体危険物ばら積み作業に従事する企業(以下「企業」と略称する)は、危険貨物作業資格を有し、許可範囲内で作業しなければならないと規定されています。また、企業は、作業員に対して港湾の固体危険物ばら積み作業の安全生産教育と研修を展開し、作業場所と職場に存在するリスク、防犯措置及び事故応急措置を作業員に告知しなければなりません。企業の安全生産教育と研修を受けていない作業員は作業してはなりません。

「港湾作業の安全要件第6部分:ばら積み固体危険物」の編成説明

第二章では、本標準の制定原則については以下の通り明記されています。

①科学性原則:「港危険貨物安全管理規定」などの法規を基本とし、作業過程などの実際状況を鑑み、各安全技術要求を最適化します。
②全面的に適用する:既存の港湾積み下ろしと輸送作業を全面的に調査・把握した上で、人身傷害事故、機損、貨物損傷などの作業環節及び有害ガスの濃度、検査などの要求に対して、有効で適用性のある規則を制定しなければなりません。
③統一する:「港湾作業安全要求」、「クレーン機器安全規程」及び「船舶閉鎖場所の酸欠危険防止作業安全規程」などの要求に合致しなければなりません。

参考

1.中国|中国交通運輸部、「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」など2つ強制国家標準の公表・意見募集
2.「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」
3.「港湾作業の安全要件第5部分:ばら積み貨物」の編成説明
4.「港湾作業の安全要件第6部分:ばら積み固体危険物」
5.「港湾作業の安全要件第6部分:ばら積み固体危険物」の編成説明

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