製品群別のエコデザイン要件規則の参照も必要
2026年04月20日、EU官報にて修理権指令(Directive (EU) 2024/1799)の附属書2を改正する委任指令が公布されました。修理権指令では、修理性に関する要件が定められた附属書2に掲げる製品について、製造者に修理を行う義務を課しています。
要点
■ 附属書2に以下を追加
11.For domestic local space heaters, Commission Regulation (EU) 2024/1103
・・・エコデザイン指令(ErP)に基づく製品群別のエコデザイン要件規則(EU) 2024/1103で指定する家庭用局所暖房機器が対象。
・・・規則(EU) 2024/1103では修理性要件を定めており、修理権指令では第5条第9項で、欧州委員会は追加の関連する修理可能性要件を含むEU法規の公布から遅くとも12ヶ月以内に附属書2を更新する必要があると定めています。今回の改正委任指令はこれに相当するものです。
・・・規則(EU) 2024/1103では当該モデルの最終製品が市場に投入された後、少なくとも10年間は特定の交換部品を提供する製造者の義務など、これらの製品の修理性を向上させることを目的とした規定が含まれています。また、修理業者による修理・保守情報へのアクセスに関する要件も規定されています。
参考情報
■ Commission Delegated Directive (EU) 2026/74
■ Commission Regulation (EU) 2024/1103
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