2026.05.10
EU|EU全域における年齢確認技術のための共通枠組みの確立に関する欧州委員会勧告
加盟国による指定のEU年齢確認ソリューションの提供を勧告
2026年05月08日、EU官報にてEU全域における年齢確認技術のための共通枠組みの確立に関する欧州委員会勧告が公示されました。各加盟国に対する勧告が主な内容となっております。
勧告概要
■ EU年齢確認ブループリントに定められた共通参照枠組みに沿い、欧州委員会は、加盟国に対し、2026年12月31日までに、欧州デジタルIDウォレットに統合されたもの、スタンドアロン型アプリケーションとして提供されるもの、あるいはその両方の形態で、EU年齢確認ソリューションを提供することを推奨。
・・・2026年06月30日までに、2026年12月31日までにEU年齢確認ソリューションをどのように提供するかについて概要を示す実施計画を欧州委員会に提出すること。
■ 事業体は、自社のソリューションおよび年齢証明提供者が、それぞれ「EU信頼できるソリューションリスト」および「EU信頼できる年齢証明提供者リスト」に追加される前に、EU年齢確認スキームの要件を満たす必要がある。その目的のため、加盟国に対して、デジタルサービスに関する主要な協力枠組みである欧州デジタルサービス委員会(European Board for Digital Services)傘下のデジタルサービス調整官や欧州デジタルID協力グループ年齢確認、サイバーセキュリティ、またはデータ保護およびプライバシーに関する専門知識を有する研究者および市民社会組織の代表者と協議することを推奨。
■ EU年齢確認スキームは、加盟国、欧州の財団やコンソーシアム、その他の公的・民間組織を含む公的・民間団体を、EUの信頼できる年齢証明プロバイダーリストおよびEUの信頼できるソリューションリストに含めることを可能にすることを推奨。
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