解説ドイツ-容器包装廃棄物法 (VerpackG)

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法令の情報時期:2023年10月 統合版 ページ作成時期:2026年03-04月

目的

目的

包装に関する製品責任の要件を定めること

包装廃棄物による環境影響を防止または低減すること

包装廃棄物の発生抑制を優先し、再使用準備およびリサイクルを促進すること

制度を通じて公正な競争環境を確保すること

概要

概要

本法の中核は、包装を上市する製造者に対し、廃棄物となった包装の回収および再資源化に関する責任を負わせる点にある。特に、最終消費者のもとで廃棄物となる回収システム参加対象包装については、製造者は事前に回収システムへ参加し、費用を負担しなければならない。また、中央機関への登録および包装量等の報告義務が課され、違反した場合には上市が禁止される。

本法は包装の種類ごとに異なる規制を設けており、販売用包装、提供用包装、発送用包装などは主に回収システム参加の対象となる一方、輸送用包装等については製造者または販売者が自ら回収および再資源化を行う義務を負う。このように、サプライチェーンにおける各主体の役割に応じて責任が配分されている。

家庭系廃棄物と一体となった分別収集を通じて高品質な再資源化を促進するとともに、再使用飲料容器の利用拡大や、飲料包装の自社回収型リサイクルの推進が図られている。特に、使い捨てプラスチック飲料ボトルについては、分別回収率や再生材の使用割合に関する具体的な数値目標が設定されている。

本法は、EUの包装および包装廃棄物に関する指令に基づく回収率、およびリサイクル率の達成を目的としており、包装材料ごとに段階的な数値目標が定められている。

電子的マーケットプレイス運営者やフルフィルメント事業者に対する規制も設けられており、越境電子商取引を含む流通構造全体において、製造者による義務履行を確保する仕組みが構築されている。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

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他の法令に基づき、包装、包装廃棄物の処理、または包装された商品もしくは包装廃棄物の輸送に関して特別な要件が定められている場合には、本法律の要件は適用されない。(第2条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ばく露

鉛、カドミウム、水銀および六価クロムの濃度の合計が、1キログラムあたり100ミリグラムを超える包装または包装構成部品の上市は禁止されている。ただし、再利用のための確立されたシステムにおける再利用可能な包装、鉛クリスタルガラスで完全に製造された包装等を除く。(詳しくは第5条参照)

最終販売者は、販売店で商品を入れることを目的とした厚さ50マイクロメートル未満のプラスチック製手提げ袋を、持ち手の有無を問わず上市してはならない。ただし、1994年12月20日付け欧州議会および理事会指令No. 94/62/EC、EU指令No. 2018/852のその他の要件を満たす場合を除く。(詳しくは第5条参照)

包装材は、その製造に使用された材料を識別するために、附属書5に規定された番号および略語を用いて表示することができる。同一の材料を表示するために、附属書5に規定された番号および略語以外のものを使用してはならない。(第6条)

回収システム参加対象包装を上市する製造者は、当該包装材の上市前に回収システムとの契約を締結しなければならない。契約にあたっては、包装の種類および数量に応じたライセンス料を支払い、回収および再資源化の費用を負担しなければならない。(詳しくは第7条参照)

製造者は、回収システム参加を行っていない場合、回収システム参加対象包装を上市してはならない。
製造者が回収システム参加を行っていない場合、販売者は当該包装の販売を行ってはならない。電子的マーケットプレイス運営者は、販売を許可してはならない。フルフィルメント事業者は、当該包装に関する業務を行ってはならない。
フルフィルメント事業者が発送用包装への梱包を行う場合には、当該商品の販売者は、その包装について製造者とみなされる(詳しくは第7条参照)

情報伝達、連絡

製造者は、一定の条件のもと、回収システムに参加せず、業種ごとに独自の回収スキームを構築・利用することが認められる。当該スキームは、特定の事業分野内で発生する包装廃棄物を対象とし、回収および再資源化が確実に実施される体制でなければならず、利用にあたっては事前の届出および適切な証明が必要となる。(詳しくは第8条参照)

製造者は、包装の上市前に中央機関への登録を行い、以下の情報を提供しなければならない。未登録での上市は禁止されている。
1. 製造業者の氏名、住所および連絡先(特に郵便番号および都市名、通り名および番地、国、電話番号、ならびに欧州または国内の納税者番号)
2. 第35条第2項に基づく委任がある場合:a)第1号に準じた代理人の氏名、住所および連絡先、ならびに b)製造業者による書面による委任状
3. 代表権を有する自然人の氏名
4. 製造業者の国内識別番号および電子メールアドレス、委任がある場合は、代理人に関する同様の情報
5. 製造業者がその包装を上市する際の銘柄名
6. 製造業者が流通させる包装に関する情報(第3条第8項に基づく回収システム参加対象包装、第15条第1項第1文第1号から第5号に基づく各包装、および第31条に基づきデポジット義務の対象となる使い捨て飲料包装ごとに分類して記載すること。)(詳しくは第9条参照)

製造者は、回収システム参加の枠組みにおいて行われた包装に関する情報(包装の材質および質量、参加した回収システムの名称、システム参加が行われた期間等)を中央機関に報告しなければならない。(詳しくは第10条参照)

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 一定規模以上(中~大規模)の製造者は、毎年、包装量等に関する完全性宣言を作成しなければならない。完全性宣言には、主に以下の事項を記載する必要がある。
・対象年度に上市した回収システム参加対象包装の総量
・回収システム参加対象包装の材質別内訳
・参加している回収・リサイクル制度の名称
・各回収システムに対して申告した包装数量
・自ら回収した包装の数量
・デポジット対象の使い捨て飲料容器の数量
・申告内容が正確かつ完全である旨の宣誓
完全性宣言は、登録専門家による監査を受け、中央機関に提出しなければならない。(詳しくは第11条参照)

完全性宣言の提出義務は、すべての製造者に課されるものではなく、一定の数量基準を超える場合にのみ発生する。具体的には、対象年度に上市した回収システム参加対象包装の数量が、以下のいずれかの基準を超えた場合に提出義務が生じる。
・ガラス:80,000キログラム
・紙、板紙、段ボール:50,000キログラム
・その他の材質(プラスチック、金属等):30,000キログラム
いずれか一つでも基準を超えた場合には、完全性宣言の提出が必要となる。(詳しくは第11条参照)

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第2章(回収システム参加義務の対象となる包装の上市)の規定は、本法の適用範囲内で最終消費者に引き渡されないことが証明される包装には適用されない。また、第9条を除く第2章の規定は、次に掲げるものには適用されない。
1. 再利用可能な包装
2. 第31条に基づきデポジットの対象となる使い捨て飲料容器
3. 有害物質を含む充填物の販売用包装 (第12条)

一般家庭から排出される廃棄物としての空の包装容器は、産業廃棄物条例の規定にかかわらず、規定に従い一般家庭ごみとは分別して回収されなければならない。(第13条)

以下の製品の製造者およびサプライチェーンにおける下流の販売者は、自らが市場に流通させたものと同種、同形、同サイズの、使用済みで内容物が完全に排出された包装について、実際の引渡場所またはその直近の場所で、無償で回収しなければならない。
1. 輸送用包装
2. 使用後に一般家庭の最終消費者から廃棄物として排出されることが通常ではない販売用包装および外装
3. 第7条第5項に基づく回収システム非互換性により回収システムへの参加が不可能な販売用包装および外装
4. 有害物質を含む充填物の販売用包装
5. 再使用包装(詳しくは第15条参照)

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主にポリエチレンテレフタレート(PET)で構成される使い捨てプラスチック飲料ボトルの製造者は、2025年1月1日以降、質量の少なくとも25%が再生プラスチックで構成されている場合に限り、当該ボトルを市場に流通させることができる。
すべての使い捨てプラスチック飲料ボトルの製造者は、2030年1月1日以降、各ボトルの質量の少なくとも30パーセントがプラスチック再生材で構成されている場合に限り、ボトルを市場に流通させることができる。
ただし、ボトル本体がガラスまたは金属製であり、キャップ、蓋、ラベル、シール、または包装のみがプラスチック製であるもの、および他の法令で規定される特定の医療目的の液体食品等を除く。(詳しくは第30a条参照)

製造者は、デポジット(預り金)の対象となる使い捨て飲料容器を上市する場合、あらかじめ一定額のデポジットを設定し、最終消費者からこれを徴収しなければならない。また、最終消費者が使用後に容器を返却した場合には、徴収したデポジットを返還しなければならない。具体的には、下記のような容器が対象となる。
・プラスチック製ボトル(例:PETボトル)
・金属製缶(アルミ缶、スチール缶など)
・ガラス製の使い捨て容器
一方、以下のような容器はデポジット適用除外とされる。
・乳製品(牛乳、飲むヨーグルト等)を内容物とする容器
・果汁や野菜ジュースなど、特定の飲料カテゴリーに属するもの
・アルコール飲料のうち、ワインやスピリッツなど一部の飲料
・容器容量や用途により例外とされるもの(詳しくは第31条参照)

最終販売者は、デポジット対象となる使い捨て飲料容器には「EINWEG(使い捨て)」と表示し、再使用可能な飲料容器には「MEHRWEG(再使用可)」と表示しなければならない。ただし、容量が3リットルを超える容器や一部の飲料については、この表示義務は適用されない。
通信販売の場合は、上記の表示義務を、ウェブサイト等の媒体に応じて適切な方法で表示しなければならない。
これらの表示は、価格表示と同等以上の形式および文字の大きさで行い、視認性を確保しなければならない。ただし、これらは自らが市場に流通させた飲料容器について基本価格の表示義務を免除されている最終販売者には適用されない。(詳しくは第32条参照)

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最終販売者は、飲料または食品を販売する場合、使い捨て包装に加えて、再使用可能な包装を代替手段として提供しなければならない。この際、最終販売者は、商品と再使用可能な包装からなる販売単位を、同一の商品と使い捨て包装からなる販売単位よりも高い価格または不利な条件で提供してはならない。
また、再使用可能な包装で商品を受け取ることが可能である旨を、販売場所において明確かつ読みやすい表示により、最終消費者に周知しなければならない。なお、再使用可能な包装の回収義務は、最終販売者が自ら市場に流通させた再使用可能な包装に限定される。(詳しくは第33条参照)

従業員数が5人以下かつ販売面積が80㎡以下の最終販売者は、再使用可能な包装の提供に代えて、最終消費者が持参した容器への充填を提案することで、第33条の義務を履行することができる。
なお、通信販売の場合は倉庫および発送用地も面積に含まれ、従業員数はパートタイムの労働時間に応じて按分して算定される。
自動販売機による販売の場合は、再使用可能な包装の提供に代えて、最終消費者が持参した容器への充填を提案することで、第33条の義務を履行することができる。
最終販売者は、これらの特例を利用する場合、持参容器への充填が可能である旨を、販売場所または通信販売媒体において明確に表示し最終消費者に周知しなければならない。(詳しくは第34条参照)

本法上の義務は、第三者に委託して履行することができる。ただし、登録義務(第9条)およびデータ報告義務(第10条)は委託することができず、義務を負う者自身が履行しなければならない。
ドイツ国内に事業所を有しない製造者は、登録義務(第9条)を除き、本法上の義務の履行を代理人に委託することができる。この場合、代理人は製造者とみなされ、自らの名義で義務を履行する。なお、委任できる代理人は1名に限られ、委任はドイツ語による書面で行わなければならない。(詳しくは第35条参照)

注目定義

<対象者>

■ 「製造者」(Hersteller)

「製造者」とは、包装材を最初に営業として上市する販売者をいい、本法の適用範囲に包装材を輸入する者を含む。

■ 「代理人」(Bevollmächtigter)

「代理人」とは、本法の適用範囲内に所在し、域外製造者から委任を受けて製造者義務を自己の名において履行する者をいう。

■ 「フルフィルメント事業者」(Fulfilment-Dienstleister)

「フルフィルメント事業者」とは、在庫管理、包装、宛名付けおよび発送のうち少なくとも二つの業務を提供する事業者をいう。

■ 「販売者」(Vertreiber)

「販売者」とは、流通形態または取引段階を問わず、営業として包装材を上市する者をいう。

■ 「最終販売者」(Letztvertreiber)

「最終販売者」とは、包装を最終消費者に引き渡す販売者をいう。

■ 「最終消費者」(Endverbraucher)

「最終消費者」とは、受領した形態のまま商品をもはや営業として流通させない者をいう。

■ 「私的最終消費者」(private Endverbraucher)

「私的最終消費者」とは、家庭およびこれに類似する包装廃棄物が通常発生する施設をいう。

<対象製品>

■ 「包装/包装材」(Verpackungen)

「包装」または「包装材」とは、物品を収納し、保護し、取扱いし、引き渡しまたは提示するためのあらゆる材料からなる製品であって、原材料から加工製品に至るまでの物品に使用され、製造者から販売者または最終消費者に引き渡されるものをいう。

■ 「再使用包装」(Mehrwegverpackungen)

「再使用包装」とは、同一目的のために複数回の使用を前提として設計され、実際の回収および再使用が十分な物流体制により可能であり、通常はデポジット制度等の適切なインセンティブにより促進される包装をいう。

■ 「使い捨てプラスチック包装」(Einwegkunststoffverpackungen)

「使い捨てプラスチック包装」とは、全部または一部がプラスチックからなる使い捨て包装をいう。

■ 「使い捨てプラスチック食品包装」(Einwegkunststofflebensmittelverpackungen)

「使い捨てプラスチック食品包装」とは、即時消費を目的とし、通常は包装から直接消費され、追加の調理を要しない食品のための使い捨てプラスチック包装をいう。

■ 「使い捨てプラスチック飲料ボトル」(Einwegkunststoffgetränkeflaschen)

「使い捨てプラスチック飲料ボトル」とは、容量3リットル以下の飲料用ボトル形状の容器であって、使い捨てプラスチック包装に該当するものをいう。

■ 「電子的マーケットプレイス」(elektronischer Marktplatz)

「電子的マーケットプレイス」とは、販売者が自己の名において商品を上市できるようにするインターネット上の仕組みをいう。

■ 「二次包装」(Umverpackungen)

「二次包装」とは、一定数の販売用包装をまとめ、通常、販売単位とともに最終消費者に提供されるか、または陳列用に用いられる包装材をいう。

■ (Verkaufsverpackungen)

「販売用包装」とは、通常、商品と一体となった販売単位として最終消費者に提供される包装材をいう。

■ 「提供用包装」(Serviceverpackungen)

「提供用包装」とは、最終販売者が充填し、最終消費者への商品の引渡しを可能または容易にする販売用包装をいう。(例:レジ袋、テイクアウト容器等)

■ 「発送用包装」(Versandverpackungen)

「発送用包装」とは、最終消費者への商品の配送を可能または容易にする販売用包装をいう。

■ 「輸送用包装」(Transportverpackungen)

「輸送用包装」とは、物品の取扱いおよび輸送を容易にし、直接接触や輸送中の損傷を防止する包装であって、通常、最終消費者への引渡しを目的としないものをいう。

■ 「上市」(Inverkehrbringen)

「上市」とは、本法の適用範囲内において、販売、消費または使用を目的として、有償または無償で第三者に引き渡すことをいう。

■ 「回収システム」(System)

「回収システム」とは、参加製造者の製品責任を履行する者として、管轄区域内の一般消費者から廃棄物として排出される包装を回収しリサイクルに回す、私法に基づき組織された法人または法的能力を有する合名会社をいう。

■ 「中央機関」(Zentrale Stelle)

「中央機関」とは、第24条に基づき設立される財団をいう。

■ 「完全性宣言」(Vollständigkeitserklärung)

「完全性宣言」とは、製造者が一定規模以上の回収システム参加対象包装を上市した場合に、その包装数量および回収システム参加状況について、正確かつ完全であることを証明するために提出する報告をいう。

■ 「有害物質を含む内容物」(schadstoffhaltige Füllgüter)

「有害物質を含む内容物」とは、附属書2において定められる内容物をいう。

目次

第1章 総則

 第1条 廃棄物管理上の目的

 第2条 適用範囲

 第3条 定義

 第4条 包装に関する一般的要件

 第5条 上市の制限

 第6条 包装材料識別のための表示

第2章 回収システム参加義務の対象となる包装の上市

 第7条 回収システム参加義務

 第8条 業種別回収スキーム(ブランヒェンソリューション)

 第9条 登録

 第10条 データ報告

 第11条 完全性宣言

 第12条 適用除外

第3章 収集、回収および再資源化

 第13条 分別収集

 第14条 回収システムの収集・再資源化および情報提供義務

 第15条 製造者および販売者の回収・再資源化義務

 第16条 再資源化に関する要件 

 第17条 証明義務

第4章 回収システム

 第18条 許可および組織

 第19条 共同機関

 第20条 報告義務

 第21条 参加料金の環境配慮型設計

 第22条 調整

 第23条 収集業務の委託

第5章 中央機関

 第24条 設立、法的形態および定款

 第25条 資金調達

 第26条 任務

 第27条 専門家およびその他検査者の登録

 第28条 組織

 第29条 監督および財務監査

 第30条 異議申立手続および取消訴訟の執行停止効の一部排除、異議申立機関

第6章 飲料包装

 第30a条 特定の使い捨てプラスチック飲料ボトルにおける最低再生材含有率

 第31条 使い捨て飲料包装のデポジットおよび回収義務

 第32条 表示義務

第7章 特定の使い捨て包装の消費削減

 第33条 使い捨てプラスチック食品容器および飲料カップに対する再使用代替手段

 第34条 小規模事業者および自動販売機に対する特例

第8章 最終規定

 第35条 第三者への委託および代理人の指定

 第36条 過料規定

 第37条 没収

 第38条 経過規定

附属書1(第3条第1項関連) 包装の基準および例

附属書2(第3条第7項関連) 有害物質を含む内容物

附属書3(第5条第1項第2文第2号関連) プラスチック製容器およびパレットに関する例外要件

附属書4(第5条第1項第2文第4号関連) ガラス包装に関する例外要件

附属書5(第6条関連) 包装の表示

基礎情報

法令(現地語)

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG)

法令(日本語)

包装材の上市および回収および高度な再資源化に関する法律(包装法-VerpackG)

公布日

2017年07月05日

所管当局

連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省

作成者

株式会社先読

株式会社 先読 + 齋藤 由貴子

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