| 法令の情報時期:2018年12月29日 改正版 | ページ作成時期:2026年04月 |
目的
本法は、製品品質に対する監督管理を強化し、製品品質の向上を図ることを目的とする。
また、製品品質責任を明確にし、消費者の合法的権利を保護するとともに、社会経済秩序を維持するために制定されたものである。
概要
中華人民共和国の域内で製品の生産および販売活動を行う者は、本法を遵守しなければならない。
本法において「製品」とは、加工・製作され、販売に供されるものを指すと定義されている。国家は、抜き取り検査を主な方式とする監督検査制度を実施しており、特に人体や財産の安全を脅かす可能性のある製品や、国民生活に影響を与える重要な工業製品がその重点対象となる。
また、生産者および販売者は、本法の規定に基づき、それぞれ製品品質に対する責任を負うことが義務付けられている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
建設工程: 建設工程そのものには本法を適用しない。ただし、建設工程に使用される建築材料や設備などは本法の範囲に含まれる。
軍工製品: 軍工製品の品質監督管理については、国務院および中央軍事委員会が別途制定する。
原子力: 原子力施設や原子力製品による損害賠償責任について、他の法令に定めがある場合は、その規定に従う。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【生産者の義務(第26条〜第32条)】
- 生産者は自ら生産した製品の品質に対して責任を負う(第26条)。
- 製品またはパッケージの表示は真実でなければならず、品質検査合格証明書の添付、中国語による製品名・工場名・所在地の明記が義務付けられる。
- また、危険を伴う製品には警告マークや中国語の警告説明を付けなければならない(第27条)。
【販売者の義務(第33条〜第35条)】
- 販売者は仕入れ時の検査・検収制度を確立し、製品の合格証明書などの表示を確認しなければならない(第33条)。
- また、販売製品の品質を保持する措置を講じる義務があり(第34条)、国が明令で淘汰した製品や期限切れ・変質した製品を販売してはならない(第35条)。
【欠陥製品による損害賠償責任(第41条〜第43条)】
- 製品の欠陥により人身や他人の財産に損害を与えた場合、原則として生産者が賠償責任を負う(第41条)。
- ただし、販売者の過失により欠陥が生じた場合は、販売者が賠償責任を負う(第42条)。
- 被害者は生産者と販売者のいずれに対しても賠償を請求でき、責任を負うべき当事者以外が賠償した場合は、真の責任者へ求償することができる(第43条)。
【安全基準の絶対的な遵守(第13条)】
- 人体や財産の安全を脅かす可能性のある工業製品は、安全を保障するための国家標準および業界標準に適合していなければならない。
- これらの基準を満たさない不適合製品の生産および販売は厳格に禁止されている。
注目定義
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(本法の目的・適用範囲・品質管理制度)
第二章 製品品質の監督(抜き取り検査・サンプリング制度)
第三章 生産者、販売者の製品品質責任と義務(品質保証・ラベル表示)
- 第一節 生産者の製品品質責任と義務
- 第二節 販売者の製品品質責任と義務
第四章 損害賠偿(製品の欠陥による損害賠償責任・訴訟時効)
第五章 罰則(違法行為に対する行政処罰・刑事責任)
第六章 附則(施行日・軍工製品等の特例)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 製品品質法 |
| 公布日 | 2009年08月27日 |
| 所管当局 | 国務院市場監督管理部門 |
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