解説中国-汚染物質排出許可管理弁法

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法令の情報時期:2024年04月 ページ作成時期:2026年04月

目的

汚染物質排出許可管理を規範化し、排出許可証の申請、審査、執行、および監督管理を適正に行う。

これにより、環境保護法および各個別汚染防止法の規定に基づき、排出単位の主体責任を明確にすることを目的とする。

概要

本弁法は、大気、水、固体廃棄物、騒音などの汚染物質の排出を一元的に管理する「総合許可制度」を規定するものである。

汚染物質の発生量や環境への影響度に応じて、企業を「重点管理」「簡素管理」「排出登記管理」に分類する。

全ての事務手続きは「全国汚染物質排出許可管理情報プラットフォーム」を通じて行われ、電子データは紙の許可証と同等の効力を有する。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

国家機密: 国家機密に関わる排出許可や登記については、本弁法のほか、国家秘密保護法などの関連規定に従う必要がある(第45条)。

移動汚染源: 船舶、航空機、車両などの移動汚染源は本弁法の直接の対象外であり、別途規定に従う。

 

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【管理区分の確認と更新手続き(第2条、第14条)】

  • 事業者は自らの汚染物質発生量や環境への影響度に基づき、「重点管理」または「簡素管理」のいずれに該当するかを確認し、生産施設の所在地を管轄する生態環境主管部門から許可証を取得しなければならない。
  • 許可証の有効期限は5年であり、継続して排出を行う場合は、有効期限満了の60日前までに更新申請を行う必要がある。

【申請のタイミングと提出書類の厳格化(第14条、第18条、第19条)】

  • 実際の排出行為が発生する前に、管轄の生態環境主管部門に申請しなければならない。申請時には、汚染物質排出量制限値の計算プロセスのほか、排出権取引による指標取得の証明資料(該当する場合)を提出する。
  • また、国の技術指針に基づく「自主モニタリング・プラン(自行監測方案)」(測定ポイント、指標、頻度、分析方法、品質管理要件等を含む)の策定および提出が必須である。

【自主モニタリングと自動測定設備の適正運用(第34条、第35条) 】

  • 排出単位は自ら排出状況を測定し、その原始記録を5年以上保存する義務を負う。
  • データの改ざんや偽造は厳禁である。特に「重点管理」対象企業は、自動測定設備を設置・維持し、生態環境主管部門のシステムとネットワーク接続しなければならない。
  • データ転送に異常を発見した場合は、直ちに報告し修復することが求められる。

【環境管理台帳の詳細な記録と保存(第36条)】

  • 生産施設および汚染防止施設の稼働状況、実際の排出濃度・排出量を記録する「環境管理台帳」を作成しなければならない。
  • 異常事態や排出基準超過が発生した場合は、単に数値を記録するだけでなく、その原因と講じた是正対策も明記する必要がある。
  • この台帳も5年以上の保存が義務付けられている。

【執行報告の段階的提出と情報公開(第37条、第38条)】

  • 全国情報プラットフォームを通じて、月次、四半期、および年度の「執行報告」を提出しなければならない。
  • 年度報告には、基本生産情報、施設の稼働状況、モニタリングの執行状況、台帳記録の執行状況などを網羅的に記載する。
  • また、排出する汚染物質の種類、濃度、排出量、施設の稼働状況などの環境情報をプラットフォーム上で社会に向けて公開する義務がある。

注目定義

■ 「汚染物質排出単位」(排污单位)

法律に基づき汚染物質排出許可管理を実施する企業、事業単位、およびその他の生産経営者。

■ 「自主モニタリング」(自行监测)

汚染物質排出単位が、許可証の規定および国家の標準規範に従い、自らの汚染物質の排出状況について自ら(または委託により)測定・監視を行うこと。

目次

※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定

第一章 総則(適用範囲、分類管理の原則)

第二章 排出許可証および排出登記表の内容(記載すべき基本情報)

第三章 申請と審査(申請時期、提出書類、審査プロセス)

第四章 排出管理(環境管理台帳の作成、執行報告の義務)

第五章 監督検査(行政による検査、社会的監督)

第六章 附則(施行日、旧法の廃止)

基礎情報

法令(現地語)

排污许可管理办法

法令(日本語)

汚染物質排出許可管理弁法

公布日

2024年04月01日

所管当局

生態環境部

作成者

株式会社先読

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