| 法令の情報時期:2024年11月 公布版 | ページ作成時期:2026年04月 |
目的
鉱物資源の合理的かつ効果的な開発・利用を促進し、鉱区の生態環境を保護する。
また、鉱物資源の国家所有権および鉱業権者の合法的な権利を維持し、国家の鉱物資源安全保障を強化することを目的とする。
概要
鉱物資源の国家所有、鉱業権(探査権・採掘権)の取得・管理、開発・利用に関する技術基準、および開発後の生態修復(復旧)義務を包括的に定めた法律である。
2024年の大幅改正により、鉱物資源の備蓄・応急体制の整備や、環境保護に対する企業の責任がより厳格化された。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
国家機密: 鉱物資源の調査データや備蓄情報で国家機密に該当するものは、本法のほか、国家秘密保護法等の関連規定に従う必要がある(第73条に関連)。
特殊な管理: 放射性鉱物資源等の特殊な資源については、別途特別な管理規定が適用される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【鉱業権の競争的取得(第17条、第22条) 】
- 鉱業権は、入札、競売、公開取引(掛牌)などの競争的な方式を通じて譲渡されることを原則とする。
【生態修復義務と費用の確保(第45条、第46条、第49条)】
- 採掘権者は、鉱産資源の採掘によって生じた生態破壊に対して修復義務を負う。
- 採掘作業を開始する前に「鉱区生態修復プラン」を策定して承認を得る必要があり、また規定に従って修復費用をコストに計上し、専用資金として確保しなければならない。
【埋蔵量報告とデータ提出(第31条、第40条)】
- 鉱業権者は、地質資料(データ)を適時に提出するとともに、規定に従い「鉱産資源埋蔵量報告」を作成し、県級以上の人民政府自然資源主管部門に提出しなければならない。
- 故意に虚偽の報告を行った場合、違法所得の没収や罰金が科され、情状が重い場合は鉱業権が回収される。
【緊急時の応急義務(第55条)】
- 鉱産資源の需給の深刻な不均衡などの応急事態が発生した場合、関連する企業や個人は政府の統一的な指揮に従い、応急的な採掘や備蓄の放出、価格介入などの措置に協力する義務を負う。
注目定義
■ 「鉱業権」(矿业权)
| 鉱産資源の探査および採掘を行う権利の総称。探査権と採掘権が含まれる。 |
■ 「生態修復」(生态修复)
| 鉱産資源の探査・採掘活動によって損なわれた生態系を、元の状態に近づける、あるいは安定した状態に戻すために行われる修復・改善活動。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(基本原則、国家所有権)
第二章 鉱業権(権利の取得、譲渡、管理)
第三章 鉱産資源の探査および採掘(許可制度、開発基準)
第四章 鉱区の生態修復(修復義務、プランの策定)
第五章 鉱産資源の備蓄と応急対応(安全保障、緊急措置)
第六章 監督管理(自然資源部門による監査)
第七章 法律責任(違反に対する罰則、権利の取り消し)
第八章 附則(施行日)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 鉱物資源法 |
| 公布日 | 2009年08月27日 |
| 所管当局 | 全国人民代表大会常務委員会 |
作成者