解説 | 中国-輸出入関税条例

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法令の情報時期:2003年11月 公布版 ページ作成時期:2026年05月

目的

対外開放政策を貫徹し、対外経済貿易および国民経済の発展を促進することを目的とする。『中華人民共和国税関法(海関法)』の規定に基づき制定された

概要

中国国内に輸出入される貨物および入境物品に対する関税の徴収ルールを定めた国務院令である

最恵国税率や暫定税率などの税率設定ルール、課税標準となる「完税価格」の算定方法、関税の申告・納付期限、各種減免税措置、および過少申告時の追徴手続などを包括的に規定している

適用除外(対象外・猶予・免除等)

法定の特例: 法律や行政法規に別途規定がある場合は、そちらの規定に従う(第2条)

小額・無償物品等の免税: 関税額が50元以下の1件の貨物、商業的価値のない広告品や見本、外国政府・国際組織から無償贈与された物資、税関の許可前に損失した貨物などは関税が免除される(第45条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

申告期限と適用税率の原則(第15条、第29条)

  • 輸入貨物の納税義務者は、輸送手段が入国申告を行った日から14日以内に申告しなければならない
  • 輸出貨物の場合は、貨物が税関監督管理区に到着した後、かつ積込みの24時間前までに申告する義務がある(第29条)
  • 適用される関税率は、原則として税関が申告を受理した日に実施されている税率となる(第15条)

完税価格(課税標準)の厳格な算定と税関の権限(第18条、第19条、第34条)

  • 輸入貨物の完税価格は、買手が売手に支払う実際の取引価格をベースに、運送費、保険料、買手が負担する仲介手数料、容器・包装代、特許権使用料などを加算して決定される(第18条、第19条)
  • 税関が申告価格に疑義を持った場合、納税義務者に資料提供を求め、それでも価格の真実性が確認できない場合は、税関が独自に価格を推計(估定)する権限を持つ(第34条)

関税の納付期限と滞納ペナルティ(第37条)

  • 納税義務者は、税関から納税通知書(税款缴款书)が発行された日から15日以内に指定銀行へ税金を納付しなければならない
  • 期限を過ぎて未納の場合、滞納した日から1日あたり0.05%(万分の五)の延滞金(滞納金)が加算される

規則違反による追徴と連帯責任(第51条、第54条)

  • 事業者の規則違反により関税が過少徴収または徴収漏れとなった場合、税関は納税日または貨物通関日から3年以内であれば税金を追徴することができる
  • この場合も本来の納税日から1日あたり0.05%の延滞金が加算される(第51条)
  • また、通関業者が違反し徴収漏れを招いた場合は、通関業者も納税義務者と連帯して納税の責任を負う(第54条)

注目定義

■ 「完税価格」(完税价格)

関税額を計算するための基準となる課税標準価格。輸入の場合は実際の取引価格に運賃・保険料等を加えた価格を指し、輸出の場合は取引価格に輸出地点までの国内運賃等を加えた価格を指す(第18条、第26条)。

■ 「納税義務者」(纳税义务人)

輸入貨物の荷受人、輸出貨物の荷送人、および入境物品の所有者を指す(第5条)。

目次

※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定

第一章 総則(法の目的、納税義務者の定義、秘密保持)

第二章 輸出入貨物関税税率の設置と適用(最恵国税率、報復関税、適用基準日)

第三章 輸出入貨物完税価格の決定(取引価格の算定、加算項目、税関の価格推計)

第四章 輸出入貨物関税の徴収(申告・納付期限、延滞金、免税措置、追徴ルール)

第五章 入境物品輸入税の徴収(個人携行品等の課税規定)

第六章 附則(不服申立て手続、施行日)

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国进出口关税条例

法令(日本語)

輸出入関税条例

公布日

2003年11月23日

所管当局

国務院、国務院関税税則委員会、および海関総署(税関)

作成者

株式会社先読

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