| 法令の情報時期:2024年11月 公布版 | ページ作成時期:2026年04月 |
目的
エネルギーの高品質な発展を推進し、国家のエネルギー安全保障を確保する。
あわせて、経済社会のグリーン・低炭素移行と持続可能な発展を促進し、カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルを積極的に推進することを目的とする。
概要
エネルギー資源の調査、計画、開発、利用、市場体系、備蓄および応急対応等について包括的に規定するエネルギー分野の基本法である。
化石エネルギーのクリーンで効率的な利用を推進すると同時に、非化石エネルギーの割合を優先的に高める方針を明確にしている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
国家機密: エネルギー関連情報で国家機密に該当するものは、本法のほか、国家秘密保護法等の関連規定に従い管理される(第71条に関連)。
軍事用エネルギー: 軍事用のエネルギー利用については、別途軍の関連規定が適用される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【再生可能エネルギーの消費義務(第23条)】
- 電力供給企業、小売電気事業者、および関連する電力ユーザー等は、国の規定に従い、再生可能エネルギーによる発電量を消費する責任を負わなければならない。
【エネルギー供給企業の義務とサービス基準(第36条、第70条)】
- 電力、ガス、熱力などのエネルギー供給を担う企業は、法定または約定の事由がない限り、営業区域内のユーザーへの供給を拒否または中断してはならない。
- また、無断での価格引き上げや違法な料金徴収も禁止される。企業はサービス規範や料金基準、苦情窓口を事前に公表する義務がある。
【供給企業の義務とサービス基準(第43条、第72条)】
- エネルギー供給企業は、サービス基準や料金体系、苦情窓口を公表しなければならない。
- また、法的な根拠なくエネルギーの供給を停止してはならない。
- これに違反し、是正勧告に従わない場合は、罰金が科される可能性がある。
【科学技術革新とデータ報告(第6章、第72条) 】
- 国はエネルギー分野の基盤技術の研究開発を奨励する。
- エネルギー企業は、エネルギー主管部門に対し、価格コスト等の関連データを正確に報告する義務を負う。
【市場化価格メカニズムとコスト報告(第45条、第72条) 】
- エネルギー価格は原則として市場の需給やコストに基づく形成メカニズムが推進される。
- エネルギー企業は、規定に従い、価格コスト等の関連データを適時、真実かつ正確に提供しなければならない。
【緊急時の応急義務(第54条、第55条)】
- エネルギー供給の深刻な不足などによる応急事態が発生した場合、エネルギー企業やユーザーは政府の統一的な指揮と手配に従う必要がある。
- 政府は関連製品や施設の徴用、価格介入などを実施する権限を持つ。
注目定義
■ 「再生可能エネルギー」(再生能源)
| 風力、太陽光、水力、バイオマス、地熱、海洋エネルギー等、自然界で循環・再生されるエネルギー。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(基本理念、エネルギーの定義)
第二章 エネルギー計画(計画の策定と実施)
第三章 エネルギーの開発と利用(クリーン低炭素化の推進)
第四章 エネルギー市場体系(公正な競争、価格形成)
第五章 エネルギーの備蓄と応急対応(安全保障体制)
第六章 エネルギー科学技術革新(核心技術の研究開発)
第七章 監督管理(主管部門の権限と責任)
第八章 法律責任(違反行為に対する処罰)
第九章 附則(施行日)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | エネルギー法 |
| 公布日 | 2024年11月08日 |
| 所管当局 | 全国人民代表大会常務委員会 |
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