| 法令の情報時期:2024年07月 公布版 | ページ作成時期:2026年05月 |
目的
輸出貨物の原産地証明書(CO)の査証(発給)管理業務を規範化し、『中華人民共和国税関法』や『輸出入商品検査法』等の関連法規に基づき、貿易の円滑化と原産地規則の適正な運用を図ることを目的とする。
概要
中国から輸出される貨物の非特恵原産地証明書、一般特恵(GSP)原産地証明書、および地域的特恵原産地証明書の申請、審査、発給、補発、変更等の手続きを体系的に定めた行政規章である。
税関および中国国際貿易促進委員会(CCPIT)が発給機関として指定されており、申請の電子化や審査期間の明確化(2営業日以内)、書類の保存義務などを規定している。
本弁法の施行に伴い、2009年に公布された旧弁法は廃止された。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
FTA等における特別規定(第28条): 中華人民共和国が締結または参加している自由貿易協定(FTA)や特恵貿易取決めにおいて、原産地証明書の発給管理について特別な規定がある場合は、その規定が優先して適用される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【正確な申請と記録保存の義務(第5条、第10条)】
- 申請者は、貨物の原産資格や原産国を証明する商業インボイス等の資料を正確に提出し、申請内容の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負う。
- また、輸出貨物の荷送人や生産者は、証明書発給の日から3年間、原産資格を証明する関連資料を紙または電子データで保存しなければならない。
【迅速な審査と発給のタイミング(第6条、第7条)】
- 申請は、輸出貨物の船積み前または船積み時に行う必要がある。
- 発給機関(税関やCCPIT等)は申請を受理した後、2営業日以内に審査を完了しなければならない。
- 要件を満たしている場合は速やかに証明書が発給されるが、不適合の場合は理由を添えて発給が拒否される。
【証明書の補発および有効期間(第11条、第15条)】
- 原産地証明書の有効期間は、発給日から1年間である。
- 万が一申請が遅れた場合でも、貨物の船積み日から1年以内であれば、船荷証券(B/L)等の貨物運送書類を提出して補発(事後発給)を申請することができる。
- ただし、積戻し(退運)貨物や原産地が確認できない貨物には補発されない。
【原産地調査への協力義務(第16条、第17条)】
- 発給機関は、事前の原産地確認や審査時、または事後監督において、資料の追加提出要求、契約書や帳簿の閲覧、さらには生産設備や加工工程に対する実地調査(パッケージや商標等の確認を含む)を実施する権限を持つ。
- 事業者はこれらの法に基づく調査に対して協力する義務を負う。
注目定義
■ 「原産地証明書」(原产地证书)
| 非特恵、一般特恵(GSP)、および地域的特恵関税等の適用を受ける目的などで、輸出貨物が中華人民共和国国内を原産とすることを確定・証明する文書の総称。 |
■ 「発給機関(査証機構)」(签证机构)
| 原産地証明書の発給業務を担当する税関(海関)、および中国国際貿易促進委員会(CCPIT)ならびにその地方機関を指す(第3条)。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(適用範囲、主管部門と発給機関)
第二章 原産地証明書の申請、審査および発給(申請手続、2営業日以内の審査、3年間の保存義務)
第三章 原産地証明書の補発、再発給および変更(有効期間、修正手続)
第四章 原産地調査(実地調査の実施、事業者の協力義務)
第五章 監督管理(統計、秘密保持義務、罰則)
第六章 附則(証明書の種類ごとの定義、FTA等の優先規定、施行日)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 輸出品原産地証明書管理弁法 |
| 公布日 | 2024年07月30日 |
| 所管当局 | 海関総署(実際の発給業務は各地の税関および中国国際貿易促進委員会が担当 |
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