| 法令の情報時期:2021年01月 | ページ作成時期:2026年04月 |
目的
本条例は、排汚許可管理を強化し、企業・事業単位等の排汚行為を規範化し、汚染物質の排出を制御することで、生態環境を保護・改善することを目的とする。
「環境保護法」に基づき、汚染物質排出の「許可制」を具体的に運用するために策定された。
概要
中国国内で汚染物質を排出する企業や生産経営者(汚染物質排出単位)は、本条例に従い「排汚許可証」を取得しなければならず、許可証がない状態での排出は一切禁止される。
汚染物質の発生量や環境への影響度に応じて、「重点管理」と「簡略管理」の2段階に分けて管理される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
排汚登記(登録)対象: 汚染物質の発生量・影響が極めて小さい事業者は、許可証の申請は不要だが、「排汚登記表」の記入・登録が必要(第24条)。
移動汚染源: 航空機、船舶、自動車、列車などの移動汚染源については、別の関連法律が適用される(第49条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【管理区分の確認と許可証の有効期限(第2条、第14条)】
- 事業者は自社が「重点管理」か「簡略管理」のどちらに該当するかを確認し、所在地を管轄する生態環境主管部門に申請しなければならない。
- 排汚許可証の有効期限は「5年」であり、継続して排出を行う場合は、期限満了の60日前までに更新申請を行う必要がある。
【モニタリング、台帳、報告義務(第19条〜第22条)】
- 許可証を取得した事業者は、自ら汚染物質の排出状況をモニタリングし(自行監測)、その原始記録を少なくとも「5年間」保存しなければならない。
- また、環境管理台帳を作成し、規定の頻度で「排汚許可執行報告」を当局に提出する義務がある。
【執行報告の提出と情報公開の義務(第22条〜第23条)】
- 事業者は規定の頻度と期限に従い、「汚染物質排出許可執行報告」を全国の管理情報プラットフォームに提出し、実際の排出量などを誠実に報告しなければならない。
- さらに、排出する汚染物質の種類、濃度、排出量、汚染防止施設の稼働状況、自主モニタリングのデータなどの環境情報を、プラットフォーム上で社会に向けて公開する義務がある。
【無許可排出や基準超過に対する厳格な罰則(第33条〜第34条、第38条)】
- 許可証を取得せずに汚染物質を排出した場合、あるいは許可された排出濃度や排出量を超過して排出した場合、20万元以上100万元以下の高額な罰金が科される。
- 情状が重い場合は、操業停止や閉鎖が命じられる。さらに、罰金処罰を受けた後に是正を拒否した場合は、日割りでの連続罰金(按日連続処罰)が適用されるなど、極めて厳しい法的・経済的リスクが存在する。
注目定義
■ 「汚染物質排出単位」(排污单位)
| 法律に基づき汚染物質排出許可管理の対象となる企業、事業単位、およびその他の生産経営者。 |
■ 「重点管理と簡略管理」(重点管理、简化管理)
| 汚染物質の発生量、排出量、環境への影響度に基づき分類される管理区分。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(法の目的・適用範囲・管理区分)
第二章 申請と審査・承認(申請書類・受理プロセス・許可条件)
第三章 排汚管理(モニタリング・台帳・執行報告・情報公開)
第四章 監督検査(当局の監督・社会的通報)
第五章 法律責任(未取得排出・基準超過・虚偽報告に対する罰則)
第六章 附則(施行日・既存事業者の整改)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 汚染物質排出許可管理条例 |
| 公布日 | 2021年01月24日(2021年3月1日施行) |
| 所管当局 | 国務院生態環境主管部門(生態環境部) |
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